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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事訴訟法 第381条の5(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)

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法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。

この条文の基本情報

法定審理期間訴訟手続の電子判決書とは何ですか?

定義法定審理期間訴訟手続の電子判決書とは、民事訴訟法第381条の5に定められた規定で、「法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第381条の5(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第381条の5の条文原文は「法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第381条の5は第七編に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第381条の5の前の条は民事訴訟法第381条の4です。
  7. 民事訴訟法第381条の5の次の条は民事訴訟法第381条の6です。
  8. 民事訴訟法第381条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第381条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第381条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/381_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法381条の5は、法定審理期間訴訟手続の電子判決書に、事実は攻撃防御方法の要旨のみ、理由は当事者双方と確認した事項に係る判断のみを記録すると定める。

Q · 六か月で終わる裁判の判決書には、結局なにが書かれるんですか?

事実は要旨だけ、理由は確認した事項の判断だけです

民事訴訟法381条の5により、法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃防御方法の「要旨」が、理由として同法381条の3第4項に基づき当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容が記録されます。確認の場に載らなかった論点は、判決理由に現れません。しかもこの判決に控訴はできず(381条の6)、不服申立ては送達から二週間の異議(381条の7)に限られます。

解説

判決書の「理由」欄が数行しかない、そんな判決が日本の民事裁判に存在する。法定審理期間訴訟手続、当事者双方が申し出れば、最初の口頭弁論期日から六か月で審理を打ち切り、一か月以内に判決が出る特別ルートである。その出口を規定するのが本条だ。事実として記録されるのは請求の趣旨・原因と攻撃防御方法の「要旨」だけ。理由として記録されるのは、裁判所が381条の3第4項に基づき当事者双方と確認した事項についての判断だけ。逆に言えば、あの確認の場でテーブルに載せなかった論点は、判決理由に一行も現れない。しかもこの判決に控訴はできず(381条の6)、不服があれば送達から2週間の異議で同じ裁判所に戻すしかない。速さを買う代金は、理由の厚みと審級の利益である。

法的な位置づけ

民事訴訟法381条の5は、法定審理期間訴訟手続における電子判決書の記録事項を定める規定である。事実欄には請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃防御方法の要旨のみを記録し、理由欄には同法381条の3第4項により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容のみを記録する。通常手続の判決書記載事項に対する簡略化の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申出が届いたら、まず判決書の中身を逆算する 相手方から法定審理期間訴訟手続の打診を受けたら、速さの是非ではなく「判決書に何を残したいか」から検討する。381条の5により記録されるのは要旨と確認事項の判断だけなので、残したい争点の一覧を先に作る
  2. 2.確認したい事項を書面化して提出する 381条の3第4項の確認は口頭で流れていくため、確認事項を準備書面やメモに落として提出し、記録に残る状態を作る。相殺・時効・過失相殺など主張したい防御はこの段階ですべて載せる
  3. 3.証拠は最初の口頭弁論期日までに出し切る この手続は後出しの証拠提出を想定していない。書証・陳述書・計算書をすべて初回期日までに整え、鑑定や大量の文書提出命令が必要な事件なら同意しないという判断も含めて検討する
  4. 4.同意の交換条件を提示する 相手が速さを求めている段階が最大の交渉機会。同意の条件として文書の任意開示や確認事項の書面化を求める。同意を出した後、この交換条件は二度と使えない
  5. 5.判決送達日から二週間の異議期限を最優先で管理 控訴の道はない(381条の6)。電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に異議を申し立てなければ確定する(381条の7)。受領した日をその場でカレンダーに入れ、異議申立書の起案に着手する

よくある質問 AI による整理

Q1法定審理期間訴訟手続とは?

当事者双方の申出により、最初の口頭弁論期日から六か月で審理を終結し、一か月以内に判決を言い渡す特別な訴訟手続です。判決書は381条の5で簡略化され、控訴はできません。

Q2民事訴訟法381条の5で判決書に書かれる内容は?

事実は請求の趣旨及び原因その他の攻撃防御方法の「要旨」、理由は381条の3第4項で当事者双方と確認した事項に係る判断だけです。それ以外の論点は記録されません。

Q3法定審理期間訴訟手続の判決に控訴できる?

できません。381条の6が控訴を禁じています。不服がある場合は、電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同じ裁判所へ異議を申し立てます(381条の7)。

Q4異議の申立てはいつまで?

電子判決書の送達を受けた日から二週間以内です(381条の7)。期限を落とすと、理由が数行しかない判決がそのまま確定します。受領日を起点にカレンダー管理してください。

Q5途中で通常の手続に戻せる?

381条の4により、当事者の申出や裁判所の判断で通常の手続に移行する道があります。同意する前に、どの場合に戻せるのかを条文で確認しておくのが実務です。

Q6確認した事項に載せ忘れたらどうなる?

判決理由に一行も現れません。381条の5は理由として「確認した事項に係る判断」だけを記録すると定めるため、後から論点を足すことはできません。事前の書面化が効きます。

Q7電子判決書とはどういうもの?

電磁的記録として作成される判決書で、令和4年民事訴訟法改正の IT 化により導入されました。当事者には電子的に送達され、その受領日が異議期間の起算点になります。

Q8法定審理期間訴訟手続が使えない事件は?

消費者契約に関する訴えと個別労働関係民事紛争に関する訴えは対象外です(381条の2第1項)。交渉力の弱い側が控訴権を手放す事態を入口で防いでいます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決の理由が短いと、負けたときに何が悪かったのか分からないままになりませんか?

そうなりうる。本条は理由として381条の3第4項で双方と確認した事項の判断だけを記録すると定める。確認の場で挙がらなかった論点は判決文から消える。実務のポイント:確認は口頭で流れていくので、実務家は確認したい事項を準備書面やメモに落として提出し、記録に残す。この一手を打つ側と打たない側で、判決書の厚みが変わる。

Q2早く終わるなら消費者トラブルでも使いたいんですが、できますか?

できない。381条の2第1項は消費者契約に関する訴えと個別労働関係民事紛争に関する訴えを対象から除いている。速さの代償に控訴を失う仕組みを、交渉力の弱い側に使わせない設計である。実務のポイント:除外は訴えの性質で決まる。事業者同士の取引に見えても、一方が事業としてでなく契約していれば消費者契約と評価される余地がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「理由が薄いなら控訴で詳しく争えばいい」という問いの立て方そのものが、この手続では成立しない。法定審理期間訴訟手続の判決に控訴はできない(381条の6)。用意されているのは同じ裁判所に審理を戻す異議(381条の7)だけで、審級の利益は同意した瞬間に手放している
  • 双方が合意すればどんな事件でも速いルートに乗せられると思われがちだが、消費者契約に関する訴えと個別労働関係民事紛争に関する訴えは対象外(381条の2第1項)。交渉力の弱い側が速さと引き換えに理由と上訴を失う事態を、立法者が入口で塞いでいる
  • 「要旨だけ記録される」ことは知っていても、その薄さが後で効く場面を想像していない人が多い。判決理由中の判断に原則として既判力はない(既判力は主文の判断に生じる)が、関連紛争や異議審で「何が判断されたのか」を示す手掛かりは判決書しかない。理由が数行なら、手掛かりも数行である
比較の観点この条文ほかの条文
判決書の事実欄民訴381条の5:請求の趣旨・原因その他の攻撃防御方法の「要旨」のみ通常手続:主文が正当であることを示すに足りる事実を記載
少額訴訟:簡易な記載が許容される簡略型
判決書の理由欄381条の3第4項で当事者双方と確認した事項に係る判断のみ通常手続:争点に対する判断を理由として記載
少額訴訟:口頭による理由の告知が併用される
上訴の可否控訴不可(381条の6)、異議のみ(381条の7)通常手続:控訴・上告が可能
少額訴訟:控訴不可、同一裁判所への異議のみ
入口の条件当事者双方の申出。消費者契約・個別労働関係紛争は対象外(381条の2)通常手続:申出不要、原則ルート
少額訴訟:訴額60万円以下(368条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第434条・第436条の18

台湾も簡易訴訟手続および小額訴訟手続について判決書の事実・理由を要領のみの記載とすることを認める。日本と同様、簡略化は上訴の制限と組み合わせて設計されている

韓国
소액사건심판법 제11조의2

韓国は少額事件の判決書について理由の記載を省略できるとする。省略の範囲が日本より広い一方、対象は訴額で画されており、日本の双方申出型とは入口の設計思想が異なる

ドイツ
ZPO § 313a

ドイツは上訴が許されない判決について事実摘示および理由の省略を認める。上訴可能性と理由記載の厚みを連動させる点で、本条と発想が一致する

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 52(a)、各州 small claims court

米国では陪審によらない審理で事実認定と法律判断の記載が求められるが、少額裁判所では大幅に簡略化される。当事者の合意で審理期間を法定する日本型の手続は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相手方の代理人から「法定審理期間訴訟手続でどうか」と打診が来て、次回期日まであと5日。もし同意したら、証拠は最初の口頭弁論期日までに出し切る前提で走り、六か月後には理由が数行の判決が出る。この5日で決めるのは速さの価値ではなく、判決書に残したい争点の一覧である
  • 売掛金を請求された被告として同意した。確認の場で相殺の主張を口に出さなかった。判決理由にその論点は一行もない
  • 判決書が届き、理由が想像よりはるかに短い。控訴状の準備を始めようとして気付く、控訴の道はない(381条の6)。残されているのは送達から2週間の異議だけで、その期限を落とせば理由の薄い判決がそのまま確定する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意する前に、判決理由に残したい争点を一覧化し、書面で提出して381条の3第4項の確認の場で読み上げられる状態にする2. 証拠は最初の口頭弁論期日までに出し切る前提で準備、後出しは想定されていない3. 相手方の同意と引き換えに文書の任意開示を取り付ける4. 判決後は控訴不可(381条の6)、異議は送達から2週間(381条の7)なのでカレンダーに先に入れる

訴えられた側:1. 即答しない。争点が多い、鑑定が必要、証拠が相手方に偏っている案件は通常手続の方が有利2. 同意するなら相殺・時効・過失相殺など主張したい防御をすべて確認事項に載せる、載らなければ判決理由に現れない3. 途中で通常の手続に戻す道(381条の4)の要件を先に確認4. 判決送達から2週間の異議期間を最優先で管理、落とせば理由の薄い判決が確定する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはないが、この手続の時間割は固定されている。最初の口頭弁論期日は決定から2週間以内、審理終結はその期日から6か月以内、判決言渡しは終結から1か月以内(381条の3)。判決に控訴はできず(381条の6)、異議は電子判決書の送達を受けた日から2週間(381条の7)。異議後は通常の手続で審理が続行される。(最新の改正・施行状況をご確認ください)

学説

通説:判決理由の簡略化は上訴制限とセットで初めて正当化されるとする理解が一般的である。本条の記録事項の削減は、控訴を禁ずる381条の6と、双方申出という同意要件、対象事件の限定、そして異議による同一審級での審理続行によって手続保障が補完されていると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)民事訴訟法等改正 法定審理期間訴訟手続の創設に伴い新設された条文であり、その判決書の記録事項を簡略化した。ただし電子判決書への文言整備が同改正のどの施行段階で効力を生じたかは段階施行のため人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟法等の一部を改正する法律により法定審理期間訴訟手続が創設され、その電子判決書の記録事項を簡略化する規定として本条が新設された。電子判決書への文言整備を含む各規定の施行は段階的に行われるため、適用時点については施行状況の個別確認が必要である。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第七編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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