民事訴訟法 第381条の7(異議)
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- 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
- 2.第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
この条文の基本情報
異議とは何ですか?
定義異議とは、民事訴訟法第381条の7に定められた規定で、「法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第381条の7(異議)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第381条の7の条文原文は「法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てるこ…」で始まります。
- 民事訴訟法第381条の7は第七編に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第381条の7の前の条は民事訴訟法第381条の6です。
- 民事訴訟法第381条の7の次の条は民事訴訟法第381条の8です。
- 民事訴訟法第381条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第381条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第381条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/381_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法381条の7は、法定審理期間訴訟手続の終局判決に対し、電子判決書の送達日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所へ異議を申し立てられると定める。訴え却下判決は対象外。
Q · 6か月で終わる裁判で負けたら、控訴できないって本当ですか?
控訴はできません。同じ裁判所への異議のみです
法定審理期間訴訟手続の終局判決には控訴の道がありません(民事訴訟法381条の6)。不服がある場合は、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所へ異議を申し立てます(同法381条の7第1項)。異議が適法なら通常の手続に戻って審理し直されます(同法381条の8)。ただし訴えを却下した判決は異議の対象外で、この場合は控訴によることになります。
解説
6か月で判決が出ると聞けば魅力的に響く。令和4年(2022年)改正で新設され、令和6年(2024年)3月に動き出した法定審理期間訴訟手続は、当事者双方の申出と同意があれば口頭弁論の終結までを6か月で区切る。だが速さの代金は控訴権である。381条の6がこの手続の終局判決への控訴を封じ、残る不服の口は本条だけになる。しかもその口は上級審に開いていない。異議を出しても事件は同じ裁判所に戻り、通常の手続で審理し直されるだけだ(381条の8)。起算点は言渡し日ではなく電子判決書の送達を受けた日、期間は2週間の不変期間(裁判所が延長も短縮もできない期間、つまり事情を汲んでもらう余地が制度上ない期間)。そして例外が一つある。訴えを却下した判決だけは異議の対象から外れ、出すべきものは異議ではなく控訴になる。同じ2週間でも、宛先を間違えれば救済の道はそのまま閉じる。
法的な位置づけ
民事訴訟法381条の7は、法定審理期間訴訟手続の終局判決に対する不服申立方法として、異議の申立てを定める規定である。訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、判決をした裁判所へ申し立てることを要する。手形訴訟の異議に関する358条から360条まで及び364条が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決の種類を先に確定する 受け取った電子判決書が本案判決か、訴えを却下した判決かを主文で確認する。訴え却下判決なら異議ではなく控訴(民事訴訟法285条)、本案判決なら381条の7の異議となる。宛先を間違えると救済の道が閉じる
- 2.電子判決書の送達日を記録し期限を確定する システム上の送達日(通知の受信記録・閲覧履歴)を保全し、そこから2週間後をカレンダーに固定する。不変期間のため裁判所による延長はない。送達前でも異議を先出しできる(本条1項ただし書)
- 3.異議申立書を判決をした裁判所へ提出する 宛先は上級審ではなく、その判決をした第一審裁判所。理由は後から補充できるため、期間内の申立てを最優先する。事件番号・当事者・判決の特定・異議の趣旨を記載する
- 4.通常の手続に戻った後の立証計画を組む 適法な異議により訴訟は口頭弁論終結前の状態に復する(381条の8)。法定審理期間訴訟手続では即時に取り調べられる証拠に限定されていたため、証人尋問など出せなかった証拠から逆算して主張立証を再構築する
よくある質問 AI による整理
Q1法定審理期間訴訟手続とは何ですか?
当事者双方の申出と同意により、訴訟の審理を6か月以内に区切る手続です(民事訴訟法381条の2以下)。令和4年改正で新設され、令和6年3月1日に施行されました。
Q2法定審理期間訴訟手続の判決に控訴はできますか?
できません。民事訴訟法381条の6が控訴を禁じています。不服申立ては同法381条の7の異議のみで、宛先は判決をした第一審裁判所です。
Q3異議申立ての期限はいつまでですか?
電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内です(381条の7第1項)。裁判所が延長できない期間であり、送達前に申し立てた異議も有効とされています。
Q4訴え却下判決でも異議を申し立てるのですか?
いいえ。訴えを却下した判決は381条の7の異議対象から明文で除かれており、この場合は控訴によります(民事訴訟法285条、控訴期間も2週間)。
Q5異議を申し立てるとどうなりますか?
異議が適法であれば、訴訟は口頭弁論終結前の状態に復し、通常の手続で審理及び裁判が行われます(民事訴訟法381条の8)。それまでの主張と証拠は原則として維持されます。
Q6異議は取り下げできますか?
できますが、相手方の同意が必要です(360条準用)。申立て後の撤回権は自分だけでは行使できないため、交渉材料として出すときは注意が必要です。
Q7異議申立権を放棄することはできますか?
できます。ただし申立て前に限られます(358条準用)。和解交渉で放棄を示せば、相手にとって判決が早期に確定する利益が生じます。
Q8異議申立ての期間を過ぎたらどうなりますか?
不変期間のため裁判所は延長できません。責めに帰することができない事由による場合のみ、事由の消滅後1週間以内に追完できます(民事訴訟法97条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1異議を出したら、また一からやり直しになるんですか?
一からではありません。異議が適法なら訴訟は口頭弁論終結前の状態に復し、通常の手続で審理と裁判が行われます(381条の8)。それまでの主張と証拠は原則として生きています。実務のポイント:法定審理期間訴訟手続では証拠調べが即時に取り調べられるものに絞られるため、通常の手続に戻った瞬間に、証人尋問など出せなかった証拠の枠が開きます。異議の実質的な価値は不服の表明ではなく、この証拠枠の解放にある
Q22週間を1日過ぎてしまいました。もう打つ手はないですか?
不変期間なので裁判所は延ばせませんが、あなたの責めに帰することができない事由で守れなかった場合は、その事由が消滅してから1週間以内に追完できます(民事訴訟法97条)。入院や災害が典型例です。実務のポイント:単なる多忙や見落としは事由に当たりません。一方で、電子的な送達がいつ効力を生じたかは争点になり得るので、通知の受信記録と閲覧履歴は真っ先に保全する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「2週間以内に控訴すればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。この手続の終局判決に控訴の道はなく(381条の6)、逆に訴えを却下した判決は異議の対象から外れて控訴しか道がない。最初に確かめるべきは期限ではなく、手元の判決が本案判決なのか訴え却下判決なのか、である
- 異議を出せば別の裁判官が見直してくれると考えられがちだが、事件は同じ第一審裁判所に戻る(381条の8)。担当が替わる保証もない。異議は「上に持ち上げる」手続ではなく、「通常の手続に戻す」手続である
- 異議は出しても後で引っ込められる、と軽く見る人がいる。取下げには相手方の同意が必要になる(360条準用)。交渉カードとして異議を出した瞬間、その撤回権はあなたの手を離れて相手方に移る。深刻なのは2週間という長さではなく、この一方通行性のほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 不服申立ての方法 | 381条の7:判決をした裁判所への異議 | 381条の6:控訴は禁止 285条:訴え却下判決は控訴 |
| 起算点と期間 | 電子判決書の送達日から2週間の不変期間(送達前の申立ても有効) | 控訴の余地なし 判決書の送達日から2週間の不変期間 |
| 審理する主体 | 同一の第一審裁判所が通常の手続で審理(381条の8) | 上級審への移行なし 控訴裁判所(上級審) |
| 撤回・放棄の扱い | 取下げに相手方の同意が必要(360条準用)、申立て前の放棄可(358条準用) | — 控訴の取下げは相手方の同意不要(292条) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の小額訴訟も上訴を制限するが、上訴の道自体を閉ざさず法令違背に限定する構成であり、同一裁判所への異議で通常手続に戻す日本型とは設計思想が異なる
韓国の少額事件審判法は上告理由を極めて限定するが、当事者の合意で迅速手続を選ぶ日本の法定審理期間訴訟手続とは、対象事件の決まり方が異なる
ドイツの Einspruch も上級審ではなく同一裁判所に対する不服申立てで、認容されると訴訟が判決前の状態に復する。構造の類似性が最も高い比較対象
フランスの opposition も判決をした裁判所自身に再審理を求める制度で、上訴(appel)と区別される。同一審級での是正という点で本条と機能が重なる
米国は上訴権を原則として制限しないが、判決をした裁判所への救済申立ての枠組みは存在する。当事者の合意で上訴権を放棄する構成は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、システムから判決の通知が届いた日にあなたが海外出張中だったら? 電子的な送達には、通知を受けてから一定期間閲覧しなければ閲覧したものとみなす仕組みが置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。帰国して開いたときには不変期間が半分溶けている。残り数日で異議申立書を用意し、代理人を替えるかどうかまで決めなければならない
- 取引先との請負代金請求で負けた。控訴状を書きかけたところで、この手続では控訴が封じられていると代理人に止められる。書くべき書面は異議申立書で、宛先は負けたその裁判所である
- 勝った側にも本条を読む理由がある。相手が異議を申し立てた後、それを取り下げるには今度はあなたの同意が要る(360条準用)。相手は自分で押したボタンを自分では戻せない。この一方通行を理解している側が、和解の条件表を書く側になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決の種類を先に確定する。訴えを却下した判決なら異議ではなく控訴(民事訴訟法285条)、本案判決なら異議2. 電子判決書の送達日を記録し、2週間後を動かせない確定日として押さえる3. 異議申立書は判決をした裁判所へ提出。理由は後から補充できるので、まず申立てを先行させる4. 通常の手続に戻った後で何を立証するかを、この手続では出せなかった証拠から逆算して組み立てる
訴えられた側:1. 相手の異議が期間内かを送達記録で検証し、徒過していれば不適法として却下を求める2. 適法でも、口頭弁論を経ない却下の余地を確認する(359条準用) 3. 相手が取下げを打診してきたら、あなたの同意が要件である以上それは交渉材料になる(360条準用)。無条件では応じない4. 通常の手続に戻る前提で、相手が新たに繰り出す証拠を予測し、反証を先に固める
時効(請求できる期限):電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間(本条1項)。送達前に申し立てた異議も有効(同項ただし書)。責めに帰することができない事由で徒過した場合は、事由の消滅後1週間以内に追完可能(民事訴訟法97条)。訴えを却下した判決は異議の対象外で、控訴期間2週間(同285条)が別に走る
学説
立法趣旨に沿った理解(通説的整理):控訴を封じたまま不服申立ての受け皿を置かなければ裁判を受ける権利の実質が損なわれるため、本条は上級審ではなく同一裁判所への異議という中間解を採用したと説明される。手形訴訟の異議構造(358条から360条、364条)の準用はその技術的裏付けである
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)法律第48号、令和6年(2024年)3月1日施行 民事訴訟手続の IT 化に伴う改正で法定審理期間訴訟手続(381条の2から381条の8)が新設され、本条もその一部として新設。控訴を禁じる代わりに、電子判決書の送達日を起算点とする2週間の異議を置き、手形訴訟の異議規定(358条から360条、364条)を準用した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟手続の IT 化に伴う法律第48号により、法定審理期間訴訟手続(381条の2から381条の8)が新設され、本条もその一部として創設。控訴を禁じる代わりに、電子判決書の送達日を起算点とする2週間の異議を置き、手形訴訟の異議規定を準用した。施行は令和6年(2024年)3月1日
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