(異議の取下げ)
第360条
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
(異議の取下げ)
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)