(督促異議の却下)
第394条
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(督促異議の却下)
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)