民事訴訟法 第3条の7(管轄権に関する合意)
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- 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
- 2.前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 3.第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
- 4.外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
- 5.将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
- 一消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
- 二消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。
- 6.将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
- 一労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
- 二労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
この条文の基本情報
管轄権に関する合意とは何ですか?
定義管轄権に関する合意とは、民事訴訟法第3条の7に定められた規定で、「当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第3条の7(管轄権に関する合意)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第3条の7の条文原文は「当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第3条の7は第一節 日本の裁判所の管轄権に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第3条の7の前の条は民事訴訟法第3条の6です。
- 民事訴訟法第3条の7の次の条は民事訴訟法第3条の8です。
- 民事訴訟法第3条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第3条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/3_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法3条の7は、当事者が書面または電磁的記録で、いずれの国の裁判所に訴えを提起できるかを合意できると定める。消費者契約と労働紛争では弱者保護の特則がある。
Q · 海外の契約書に「外国の裁判所で争う」とあったら、本当にそこまで行くしかないの?
原則は合意した国だが、消費者・労働者は日本で争える
民事訴訟法3条の7により、当事者は書面または電磁的記録で、いずれの国の裁判所に訴えを提起できるかを合意できます。事業者間では原則として合意が有効です。ただし消費者契約の場合は5項により契約時に住んでいた国(日本)の裁判所で訴える権利が、個別労働関係紛争では6項により退職時の労務提供地(日本)の裁判所で訴える道が、専属合意があっても片面的に守られます。さらに外国判決を日本で執行するには民訴118条の承認要件が必要です。
解説
クラウドサービスの利用規約、海外メーカーとの仕入契約、越境ECの取引条件。そこに紛れ込んだ「本契約に関する紛争は◯◯国の裁判所を専属管轄とする」の一行を、あなたは読み飛ばしてきたはずだ。民事訴訟法3条の7は、当事者が「どの国の裁判所で争うか」を合意で決められると定める。国内のどの裁判所か(11条)ではなく、日本で訴えられるか、それとも地球の裏側まで出向くかという、桁違いに重い選択だ。ただし、この条文には二枚の安全網が縫い込まれている。あなたが消費者なら、契約時に住んでいた国(つまり日本)の裁判所で訴える権利は、相手がどんな専属合意を入れても原則として奪えない(5項)。あなたが労働者なら、退職時の労務提供地の裁判所で訴える道が守られる(6項)。事業者が一方的に海外を戦場に指定しても、消費者と労働者の手には日本で戦う切符が残されている。
法的な位置づけ
民事訴訟法3条の7は国際裁判管轄の合意を定める規定であり、当事者が一定の法律関係に基づく訴えについて、いずれの国の裁判所に提訴できるかを書面または電磁的記録により合意できる旨を規定する。消費者契約および個別労働関係民事紛争については、弱者保護のため合意の効力が片面的に制限される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約書の「裁判管轄」「準拠法」条項を真っ先に確認 国際契約・海外サービスの利用規約を開いたら、前文ではなく末尾の「Governing Law」「Jurisdiction」「裁判管轄」「準拠法」から先に読む。どの国か、専属か付加か、書面・電磁的記録の要件を満たすかを確認する
- 2.自社・自分が消費者/労働者かを判定 事業としてではなく私的に契約した消費者なら3条の7第5項、退職時に日本で働いていた労働者なら6項が使える。この片面的保護に乗れるかで「日本で戦える切符」の有無が決まる
- 3.外国専属管轄を「日本の裁判所または日本の仲裁機関」へ修正提案 契約交渉の段階で、相手が入れてきた外国専属管轄に対し、日本の裁判所か JCAA など日本の仲裁機関への修正を申し入れる。テンプレ契約では押し返せる余地があり、この一行で紛争時の数百万〜数千万円の負担が変わる
- 4.外国提訴の通知が来たら応訴前に管轄を争う 相手が合意外・外国で提訴してきたら、現地手続規則に従い応訴前に管轄の抗弁を出す。並行して民訴118条の外国判決承認の困難を踏まえ和解可能性を検討。越境消費者なら国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に相談
よくある質問 AI による整理
Q1国際裁判管轄の合意とは何ですか?
当事者が「どの国の裁判所で争うか」を契約で予め定める合意です。民事訴訟法3条の7が根拠で、書面または電磁的記録による合意が必要です。
Q2海外サービスの利用規約の管轄合意は有効ですか?
電磁的記録での合意も3条の7第3項で書面とみなされ原則有効です。ただし消費者契約なら5項で日本の裁判所での提訴が守られる余地があります。
Q3民訴3条の7と11条の違いは何ですか?
11条は国内の「どの裁判所か」、3条の7は国際的な「どの国の裁判所か」を定めます。後者は言語・渡航・準拠法の壁で負担が一桁変わります。
Q4消費者は海外の専属管轄合意に従う必要がありますか?
原則従う必要はありません。3条の7第5項により、契約時に住んでいた国(日本)の裁判所で訴える権利が片面的に保護されます。
Q5外国の裁判所の判決は日本で執行できますか?
民訴118条の承認要件(管轄・送達・公序・相互保証)を満たす場合に限られます。財産が日本にあるなら日本での争いが有利になります。
Q6国際裁判管轄の合意は口頭でも有効ですか?
無効です。3条の7第2項が書面、第3項が電磁的記録を要件とします。口約束やメールの文面だけでは要件を満たさない場合があります。
Q7越境 EC で海外の顧客に訴えられたらどこで裁判ですか?
相手国の消費者保護ルールが自社の専属管轄合意を無力化し、相手国で訴えられることがあります。売る前にどの国の消費者を相手にするかでリスクが変わります。
Q8管轄合意が効力を持たない場合はありますか?
外国裁判所が法律上・事実上裁判権を行えないとき(4項)、書面要件を欠くとき、消費者・労働者保護の5項6項に反するときなどです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外アプリの規約に『米国の裁判所が専属管轄』とあったら、トラブっても米国まで行って訴えるしかないんですか?
あなたが個人の消費者として使っているなら、3条の7第5項により、契約時に住んでいた国(日本)の裁判所で訴える権利は原則として奪われません。専属合意があっても、消費者には日本で争う選択肢が法律上残されています。実務のポイント:海外事業者が日本で勝訴判決を執行するには民訴118条の外国判決承認のハードルがあり、相手も日本での回収困難を知っている。だから『日本で争う』と通告するだけで、相手の交渉姿勢が現実的になることが多い
Q2外資系を辞めたあと、契約書に『本国の裁判所で』と書いてあっても、日本で残業代を請求できますか?
できる可能性が高いです。3条の7第6項は、労働契約の終了時にされた合意で、その時の労務提供地(日本で働いていたなら日本)の裁判所に訴えられる旨のものに限って効力を認めます。つまり退職時に日本勤務なら、日本の裁判所で争う道が守られます。実務のポイント:入社時に署名した英文雇用契約の管轄条項は、6項の『終了時の合意』ではないため、労働者を一方的に縛る効力は弱い。入社時の契約書に怯える必要はなく、退職時点の勤務地が鍵になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約書にサインした以上、書いてある国の裁判所で争うしかない」と思い込みがちだが、消費者契約なら5項、労働契約なら6項で、専属合意があっても日本の裁判所で訴える権利が守られる。サイン=全面降伏ではない
- 「国際裁判管轄なんて、海外と取引する大企業だけの話」という、その問いの立て方自体がもう古い。AWSやZoomの利用規約に同意した時点で、あなたは外国裁判所の管轄合意に同意している。国境をまたぐかどうかは、企業規模ではなくクリック一つで決まる時代になった
- 管轄合意の存在は知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。国内なら福岡から東京への移動コストで済むが、国際になると言語・渡航・現地弁護士・準拠法の壁が積み重なり、費用は一桁変わる。同じ『管轄合意』でも、国内(11条)と国際(3条の7)では負担の次元が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決める対象 | 3条の7:いずれの「国」の裁判所か(国際) | 11条:いずれの裁判所か(国内) 3条の2:合意がない場合の被告住所地等(国際の原則) |
| 弱者保護 | 消費者5項・労働者6項で片面的に保護 | 消費者契約法10条等で別途争う 3条の4が消費者・労働関係の特則 |
| 負担の次元 | 言語・渡航・現地弁護士・準拠法で一桁重い | 国内移動コスト(例:福岡→東京) 原則は被告住所地で予測可能 |
| 実効性を左右する規定 | 外国判決承認(118条)・特別の事情却下(3条の9) | 管轄違いの移送(16条) 特別の事情による却下(3条の9) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国際裁判管轄の明文規定が乏しく、第24条の合意管轄を類推しつつ判例・学説で補う。消費者保護の片面的規律は日本ほど明確でない
韓国は2022年改正国際私法で国際裁判管轄を体系的に明文化。合意管轄(8条)と消費者・労働者保護を整備し、日本の3条の7と構造が近い
ドイツは EU 域内ではブリュッセル Ia 規則25条が直接適用され、管轄合意を広く認める。消費者・労働者・保険契約には保護的特則がある
米国は連邦最高裁判例でフォーラム選択条項を原則有効としつつ、不合理・不公正があれば無効。消費者約款型でも合理性審査で有効とされた例がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外のSaaSベンダーから「契約違反で米国カリフォルニア州の裁判所に提訴する」という通知が届いたら、あなたはそこまで出向くしかないのか? 専属管轄合意があっても、相手が事業者であなたが消費者なら、3条の7第5項で日本の裁判所で争える余地がある。返答期限まであと数週間、まず合意条項が5項の保護対象かを確認するところから始まる
- あなたが越境ECで海外の顧客に商品を売り、相手国の消費者から訴えられた。今度はあなたが事業者側だ。相手が自国の裁判所に提訴してきたとき、日本の専属管轄を主張しても、相手国側の消費者保護ルールが優先して通らないことがある。売る前に、どの国の消費者を相手にするかでリスクが変わる
- 外資系企業を退職した。雇用契約に「本国の裁判所を専属管轄とする」とあった。未払い残業代を請求したいが、6項により退職時に日本で働いていたなら日本の裁判所で訴えられる。
- 日本企業同士の取引に見えて、相手の親会社がシンガポール法人で、管轄合意がシンガポールの裁判所になっていた。紛争時、あなたは渡航費・現地弁護士・英語対応で数千万円の負担に直面する。契約交渉の段階で気付いていれば、日本の裁判所か日本の仲裁機関(JCAA)への修正を求める余地があった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 海外事業者とのトラブルなら、まず契約書・利用規約の管轄合意条項を特定し、専属か任意か、どの国か、書面または電磁的記録の要件(2項・3項)を満たすか確認2. 自分が『消費者』なら3条の7第5項、『労働者』なら6項で日本の裁判所での提訴を検討3. 相手が外国で勝訴判決を得ても、日本で執行するには民訴118条の承認要件が必要。財産が日本にあるなら日本での争いが有利4. 言語・渡航コストを試算し、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)など公的窓口に相談
訴えられた側:1. 事業者として越境取引するなら、相手国の消費者保護ルールが自社の専属管轄合意を無力化しうる前提で契約を設計2. 5項・6項により消費者・労働者相手の専属合意は片面的にしか効かない、過信しない3. 国際紛争では管轄合意と並んで準拠法・仲裁条項を整備し、JCAAやICCの仲裁を選択肢に置く4. 相手が合意外の国で提訴してきたら、現地代理人を通じて管轄の抗弁を出しつつ、並行して和解可能性を検討
時効(請求できる期限):管轄合意の有効性を争うには、相手が提訴した国の手続規則に従い、応訴前に管轄を争う必要がある。日本での訴訟なら第一回口頭弁論期日で本案について弁論をする前に管轄の抗弁を出す(応訴管轄の法理、民訴12条)。本条自体に固有の時効はないが、請求権の消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)は別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:3条の7の管轄合意は、書面(または電磁的記録)要件と一定の法律関係要件を満たせば原則有効。ただし消費者(5項)・労働者(6項)に対しては片面的効力にとどまり、強者は専属性を押し付けられない。さらに3条の9の特別の事情による却下が一般的修正弁として機能する
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年) 民事訴訟法及び民事保全法の一部改正により、国際裁判管轄に関する規定(3条の2から3条の12)が新設され、その一部として本条が新設された。従来は判例(条理)に委ねられていた国際裁判管轄の合意ルールを明文化し、特に消費者・労働者を保護する片面的規律(5項・6項)と、電磁的記録による合意を書面とみなす規律(3項)を導入した。平成24年(2012年)4月1日施行
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:民事訴訟法及び民事保全法の一部改正により国際裁判管轄規定(3条の2〜3条の12)を新設。本条もその一部として、従来判例(条理)に委ねられていた国際合意管轄を明文化し、消費者・労働者の片面的保護(5項・6項)と電磁的記録のみなし(3項)を導入。平成24年(2012年)4月1日施行
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟法等の一部改正(IT 化)により、民事手続全体の電子化が進展。電磁的記録による手続の位置づけが整備された
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