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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第79条(担保の取消し)

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  1. 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
  2. 2.担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
  3. 3.訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

担保の取消しとは何ですか?

定義担保の取消しとは、民事訴訟法第79条に定められた規定で、「担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第79条(担保の取消し)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第79条の条文原文は「担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第79条は第二節 訴訟費用の担保に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第79条の前の条は民事訴訟法第78条です。
  7. 民事訴訟法第79条の次の条は民事訴訟法第80条です。
  8. 民事訴訟法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/79
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法79条は、担保を立てた者が事由の消滅・相手の同意・権利行使催告のいずれかを満たせば、裁判所が申立てにより担保取消しの決定をすると定める。

Q · 仮差押えのときに供託した担保金、勝訴したら自動で戻ってくるの?

自動では戻らず、担保取消しの申立てが必要です

民事訴訟法79条により、自動では戻りません。担保の事由が消滅したことの証明(1項)、担保権利者の同意の証明(2項)、または訴訟完結後の権利行使催告による同意擬制(3項)のいずれかで担保取消しの決定を得て、決定の確定後に供託所で取戻請求をする必要があります。相手が非協力でも3項の催告ルートで取り戻せます。

解説

債権を回収するために相手の銀行口座を仮差押えした。その手続で、裁判所から命じられて数十万円から数百万円を供託所に積んだはずだ。やがて事件は和解で決着し、回収も済んだ。ところが、あの担保金は放っておいても一円も戻ってこない。民事訴訟法79条は、積んだ担保を取り戻すための三つの出口を定めている。一つ目は担保の事由が消滅したことの証明、二つ目は相手方の同意の証明、三つ目が肝心で、訴訟完結後に裁判所から相手へ催告してもらい、相手が一定期間内に権利を行使しなければ同意があったとみなす仕組みだ。つまり相手が非協力でも、あなたは自力で塩漬けの金を取り戻せる。手続を踏まず放置している人が驚くほど多いが、その金はあなたのものだ。

法的な位置づけ

民事訴訟法79条は担保の取消しを定める規定であり、訴訟上の担保を立てた者が、担保の事由の消滅、担保権利者の同意、または訴訟完結後の権利行使催告による同意擬制のいずれかを要件として、供託した担保の返還を受けるための取消決定を求めうる旨を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.本案の完結を確認する 和解調書または確定判決で訴訟(保全の本案)が完結したことを確認する。完結が担保取消し、特に3項の権利行使催告の前提になる
  2. 2.まず相手に同意書を依頼する(最速ルート) 担保権利者に印鑑証明付きの担保取消同意書を依頼する。応じてもらえれば2項の同意による取消しが最も早い。完結直後ほど相手が協力的で得やすい
  3. 3.応じなければ権利行使催告を申し立てる(3項) 相手が同意しない・連絡がつかない場合、裁判所に権利行使催告を申し立てる。相手が指定期間内に権利を行使しなければ同意擬制が成立し、相手の協力なしで取消しが認められる
  4. 4.取消決定の確定後に取戻請求を行う 担保取消決定が即時抗告期間の経過などで確定したら、供託所で供託金の取戻請求を行う。決定書と確定証明を添えて手続する

よくある質問 AI による整理

Q1担保取消しとは何ですか?

供託した訴訟上の担保を提供者へ返すため、裁判所の決定で担保の効力を取り消す手続です。民事訴訟法79条が根拠で、事由の消滅・相手の同意・権利行使催告の三ルートがあります。

Q2権利行使催告とはどんな手続ですか?

訴訟完結後、担保提供者の申立てにより、裁判所が担保権利者へ一定期間内の権利行使を促す手続です。期間内に行使がなければ取消しに同意したものとみなされます(79条3項)。

Q3担保取消しの申立てはどこの裁判所にしますか?

担保提供を命じた裁判所、または担保が供託された地を管轄する裁判所に申し立てます。本案が完結した直後に動くと相手と連絡が取りやすく手続が早まります。

Q4担保取消決定に不服がある場合はどうしますか?

1項・2項による取消決定には即時抗告ができます(79条4項)。即時抗告は決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内に行う必要があります(民訴332条)。

Q5供託した担保金に時効はありますか?

担保取消しの申立て自体に出訴期間はありませんが、供託金の取戻請求権は一定期間で時効消滅しうるため、放置は危険です。最新の時効の取扱いは弁護士に確認してください。

Q6担保の事由の消滅とは具体的に何ですか?

保全の本案で全部勝訴が確定した、保全命令が取り下げられた等、相手方に損害が生じる余地がなくなった状態を指します。これを証明できれば1項で取消決定が得られます。

Q7民事保全の担保も同じ手続で取り消せますか?

はい。民事保全法4条2項が民訴79条を準用するため、仮差押え・仮処分で積んだ担保も同じ三ルートで取り消し、取り戻せます。

Q8権利行使催告を受けたら何をすればいいですか?

損害賠償請求の訴え提起など、指定された期間内に具体的に権利を行使する必要があります。放置すると同意擬制が成立し、担保の取戻し権を失います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仮差押えのときに積んだ担保金、事件が終わったら勝手に戻ってくるんですよね?

戻ってきません。担保取消しの申立て(79条)、裁判所の取消決定、確定、供託所での取戻請求という手続を自分で踏む必要があります。実務のポイント:取り戻さず何年も放置している人が大量にいて、供託金の取戻請求権は10年で時効消滅しうる。放置しすぎると国庫に取り込まれて消える。事件が終わったら即動くのが鉄則

Q2相手がどうしても同意のハンコを押してくれない。もう諦めるしかないですか?

諦め不要です。3項の権利行使催告を使えば、相手の同意なしで取り戻せます。裁判所が相手に一定期間内の権利行使を催告し、相手が行使しなければ同意があったとみなされる(79条3項)。実務のポイント:多くの人は同意ルートしか知らず、相手が非協力だと詰むと思い込む。実務では相手が音信不通のケースほど、この催告ルートが確実に効く

Q3自分の口座を凍結した相手から「担保取消しに同意して」と言われた。サインして問題ない?

安易にサインしないこと。その担保金は、あなたが不当な保全で被った損害の優先弁済原資です(77条)。損害があるなら賠償請求で権利行使すべきで、同意はその放棄に等しい。実務のポイント:相手はあなたが77条の優先権を持つことを自分からは言わない。損害の有無を弁護士と確認してから、同意するか権利行使するかを決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勝訴すれば担保金は自動で返ってくる」と思い込んでいる人が大半だが、自動では一円も戻らない。担保取消しの申立て、裁判所の取消決定、確定、供託金の取戻請求という段階を、自分で踏まなければ動かない
  • 担保取消しが要ることは知っていても、その深刻さを見誤っている人が多い。相手の同意が必須だと思い込み、相手が非協力なら詰むと諦める。実際は3項の催告ルートがあり、相手が音信不通のケースほどこの出口が確実に効く
  • 口座を凍結された側のあなたから見れば「相手が勝手に積んだ金、自分には関係ない」と映る。だが法律から見れば、その担保金はあなたが不当な保全で被った損害を填補するための原資であり、あなたには優先弁済権がある。この落差を知らずに同意のハンコを押すと、自ら権利を捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割79条:担保を取り消して提供者へ返還する出口77条:担保物に対する担保権利者の優先弁済権
80条:担保を維持したまま内容を差し替える変換
誰のための規定か担保を立てた提供者(取り戻す側)担保権利者(損害を被った相手方)
担保提供者(資金繰り上の差替え)
発動の要件事由の消滅・同意・権利行使催告のいずれか担保の事由となった損害の発生
裁判所の許可による担保の変換
不服申立て1項・2項の取消決定に即時抗告(79条4項)優先権の行使は配当・取戻手続で争う
変換の許否は決定に対する手続で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第104条

台湾も供託した担保物の返還事由として、訴訟終結後に担保権利者へ権利行使を催告し、行使しないときの返還を認める。日本79条3項と同型の催告制度を持つ。

韓国
대한민국 민사소송법 제125조

韓国も担保の取消し(담보의 취소)を規定し、事由の消滅・同意・権利行使催告の枠組みは日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 109(Rückgabe der Sicherheit)

ドイツは担保事由の消滅後、相手方に出訴の期間を定めて催告し、出訴がなければ担保を返還する手続を定める。日本79条の母法的位置にある。

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 65.1

米国は差止命令の担保(bond)について、保証人への略式の権利行使手続を定める。担保の解放は事件終結時の裁判所の裁量による。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 仮差押えが和解で終わり、担保金を取り戻したいのに、相手が同意書にハンコを押してくれない。連絡も滞りがちだ。ここで諦める必要はない。3項の権利行使催告を申し立てれば、相手の協力なしに同意擬制が成立し、供託した数百万円が戻ってくる
  • もし相手が同意に応じず、電話もメールも無視し続けたら、あなたの担保金は永遠に供託所で凍りつくのか。答えは否。訴訟完結後なら裁判所に権利行使催告を申し立てられ、相手の沈黙そのものが取消しの根拠に転じる
  • あなたの口座が相手に仮差押えされ、後にその保全が取り下げられた。相手から「担保取消しに同意してほしい」と連絡が来る。安易にサインしてはならない。その担保金はあなたの優先弁済の原資だ
  • 権利行使催告を受け取った担保権利者のあなたに、残された時間はわずかだ。指定された期間内に損害賠償請求などの権利行使をしなければ、同意したものとみなされ、担保金は相手の手に戻る。あと二週間、動かなければ事実上の権利喪失だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本案の完結を確認(和解調書または確定判決)。2. まず相手に印鑑証明付きの同意書を依頼、応じれば2項の同意による取消しが最速。3. 応じない、連絡がつかないなら、3項の権利行使催告を裁判所に申し立て、相手が期間内に権利を行使しなければ同意擬制が成立。4. 取消決定が確定したら、供託所で供託金の取戻請求を行う。即時抗告期間の経過で確定する点を忘れない

訴えられた側:1. 相手から同意を求められても即ハンコは禁物。その担保金は不当な保全であなたが被った損害の優先弁済原資(77条)だ。2. 信用毀損や機会損失、弁護士費用などの損害があるなら、損害賠償請求の訴えを提起して権利を行使し、担保金から回収する。3. 権利行使催告を受けたら、指定期間内に必ず権利行使する。放置すると同意擬制で取戻し権を失う。4. 損害が無いか軽微なら、同意して早期解決も合理的な選択肢

時効(請求できる期限):即時抗告は決定の告知を受けた日から1週間の不変期間(民事訴訟法332条)。権利行使催告を受けた担保権利者は、催告で定められた期間(実務上おおむね2週間程度)内に権利を行使しないと、同意があったものとみなされる(79条3項)。担保取消しの申立て自体に時効はないが、放置すると相手の所在不明で手続が難航する。なお供託金の取戻請求権自体は10年で時効消滅しうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:79条の担保取消しは、担保の事由の消滅(1項)、担保権利者の同意(2項)、訴訟完結後の権利行使催告による同意擬制(3項)の三類型に整理される。3項は担保権利者が損害填補の必要を主張しない事実を手続的に確定させる制度であり、提供者の資金拘束と相手の救済を時間軸で調停するものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の担保取消し規定を現行79条として再編し、訴訟完結後の権利行使催告と同意擬制(3項)の枠組みを整理した。これ以降の個別改正の有無と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の担保取消し規定を現行79条として再編し、訴訟完結後の権利行使催告と同意擬制(3項)、即時抗告(4項)の枠組みを整理した。これ以降の個別改正の有無は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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