国土交通省設置法 第17条(会長)
- 運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。
- 3.運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、国土交通省設置法第17条に定められた規定で、「運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第17条(会長)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第17条の条文原文は「運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。」で始まります。
- 国土交通省設置法第17条は第五款 運輸審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第17条の前の条は国土交通省設置法第16条です。
- 国土交通省設置法第17条の次の条は国土交通省設置法第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/17