国土交通省設置法 第18条(委員の任命)
- 委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
- 2.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
- 4.常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
この条文の基本情報
委員の任命とは何ですか?
定義委員の任命とは、国土交通省設置法第18条に定められた規定で、「委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第18条(委員の任命)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第18条の条文原文は「委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。」で始まります。
- 国土交通省設置法第18条は第五款 運輸審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第18条の前の条は国土交通省設置法第17条です。
- 国土交通省設置法第18条の次の条は国土交通省設置法第19条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/18