国土交通省設置法 第20条(委員の罷免)
国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
この条文の基本情報
委員の罷免とは何ですか?
定義委員の罷免とは、国土交通省設置法第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第20条(委員の罷免)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第20条の条文原文は「国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院…」で始まります。
- 国土交通省設置法第20条は第五款 運輸審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第20条の前の条は国土交通省設置法第19条です。
- 国土交通省設置法第20条の次の条は国土交通省設置法第21条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/20