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国土交通省設置法 第21条(委員の服務等)

  1. 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
  2. 2.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

この条文の基本情報

委員の服務等とは何ですか?

定義委員の服務等とは、国土交通省設置法第21条に定められた規定で、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第21条(委員の服務等)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第21条の条文原文は「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第21条は第五款 運輸審議会に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第21条の前の条は国土交通省設置法第20条です。
  7. 国土交通省設置法第21条の次の条は国土交通省設置法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/21

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