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国土交通省設置法 第23条(公聴会)

運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。

この条文の基本情報

公聴会とは何ですか?

定義公聴会とは、国土交通省設置法第23条に定められた規定で、「運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第23条(公聴会)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第23条の条文原文は「運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣…」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第23条は第五款 運輸審議会に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第23条の前の条は国土交通省設置法第22条です。
  7. 国土交通省設置法第23条の次の条は国土交通省設置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/23

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