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国土交通省設置法 第24条(調査等)

  1. 運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
  2. 一公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
  3. 二公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
  4. 三関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。

この条文の基本情報

調査等とは何ですか?

定義調査等とは、国土交通省設置法第24条に定められた規定で、「運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第24条(調査等)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第24条の条文原文は「運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第24条は第五款 運輸審議会に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第24条の前の条は国土交通省設置法第23条です。
  7. 国土交通省設置法第24条の次の条は国土交通省設置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/24

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