国土交通省設置法 第25条(行政手続法の適用除外)
第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、国土交通省設置法第25条に定められた規定で、「第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第25条(行政手続法の適用除外)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第25条の条文原文は「第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
- 国土交通省設置法第25条は第五款 運輸審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第25条の前の条は国土交通省設置法第24条です。
- 国土交通省設置法第25条の次の条は国土交通省設置法第26条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/25