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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第46条(国共済法の規定による審査請求の特例)

第十三条第四項又は第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、国共済法の定めるところにより、国家公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

国共済法の規定による審査請求の特例とは何ですか?

定義国共済法の規定による審査請求の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条に定められた規定で、「第十三条第四項又は第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条(国共済法の規定による審査請求の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条の条文原文は「第十三条第四項又は第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条は第二節 審査請求に関する特例等に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第45条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/46

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