社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第47条(国共済法の規定による審査請求の手続の特例)
- 国共済法第百三条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
- 2.前項の場合における国共済法第百三条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第二項及び第四項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
- 3.前二項の規定は、発効日前に行われた国共済法の規定による処分に対する国共済法第百三条第一項の規定による審査請求については、適用しない。
この条文の基本情報
国共済法の規定による審査請求の手続の特例とは何ですか?
定義国共済法の規定による審査請求の手続の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条に定められた規定で、「国共済法第百三条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条(国共済法の規定による審査請求の手続の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条の条文原文は「国共済法第百三条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条は第二節 審査請求に関する特例等に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第48条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/47