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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第61条(戸籍事項の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、相手国年金の受給権者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)の適用を受ける者、相手国法令の適用を受けたことがある者又は相手国年金の受給権者であって日本国の国籍を有するものの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

この条文の基本情報

戸籍事項の無料証明とは何ですか?

定義戸籍事項の無料証明とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条(戸籍事項の無料証明)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第60条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第61条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/61

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