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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第65条(実施命令)

この法律に特別の規定があるものを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

実施命令とは何ですか?

定義実施命令とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条(実施命令)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第64条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/65

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