社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第66条(政令への委任)
前各条に規定するもののほか、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の社会保障協定及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第66条に定められた規定で、「前各条に規定するもののほか、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第66条(政令への委任)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第66条の条文原文は「前各条に規定するもののほか、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第66条は第十一章 雑則に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第66条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第65条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/66