金融商品取引所等に関する内閣府令 第11条の2(電磁的記録)
法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2に定められた規定で、「法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2(電磁的記録)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2の条文原文は「法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2は第二節 金融商品会員制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第11条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/11_2