受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引所等に関する内閣府令 第11条の3(署名又は記名押印に代わる措置)

  1. 法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
  2. 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  3. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文の基本情報

署名又は記名押印に代わる措置とは何ですか?

定義署名又は記名押印に代わる措置とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3に定められた規定で、「法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3(署名又は記名押印に代わる措置)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3の条文原文は「法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3は第二節 金融商品会員制法人に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の2です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の3の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/11_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›