金融商品取引所等に関する内閣府令 第22条(組織変更に際しての計算に必要な事項)
- 法第百一条の八に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。
- 2.会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
- 3.会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社金融商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一資本準備金の額1零2
- 二その他資本剰余金の額1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2
- 三利益準備金の額1零2
- 四その他利益剰余金の額1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2
この条文の基本情報
組織変更に際しての計算に必要な事項とは何ですか?
定義組織変更に際しての計算に必要な事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「法第百一条の八に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第22条(組織変更に際しての計算に必要な事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第22条の条文原文は「法第百一条の八に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第22条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第22条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第21条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第22条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第23条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/22