金融商品取引所等に関する内閣府令 第24条(電磁的方法の種類及び内容)
- 令第十九条の二の五第一項の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「令第十九条の二の五第一項の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第24条(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第24条の条文原文は「令第十九条の二の五第一項の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第24条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第24条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第23条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第24条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/24