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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十一節 推定相続人の廃除

第97条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十一節 推定相続人の廃除は、第97条の全 1 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十一節 推定相続人の廃除が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十七条

第97条

別タブ ↗

第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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