第97条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第九十七条
第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)