第七十条
第70条
別タブ ↗離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第七十条
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第七十一条
民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
第七十二条
民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
第七十三条
第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
第七十三条の二
民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)