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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第五節 養子離縁

第70条〜第73条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第五節 養子離縁は、第70条〜第73条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 戸籍法第五節 養子離縁が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第七十条

第70条

別タブ ↗

離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第七十一条

第71条

別タブ ↗

民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。

第七十二条

第72条

別タブ ↗

民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。

第七十三条

第73条

別タブ ↗

第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

第七十三条の二

第73条の2

別タブ ↗

民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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