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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第71条

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民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第71条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第71条の条文原文は「民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第71条は第五節 養子離縁に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第71条の前の条は戸籍法第70条です。
  7. 戸籍法第71条の次の条は戸籍法第72条です。
  8. 戸籍法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/71

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法71条は、15歳未満の養子が民法811条2項により協議離縁をする場合、離縁届は子本人ではなく、協議をした養親と離縁後の法定代理人が届け出ると定める。

Q · 12歳の子の養子縁組を解消する離縁届は、誰が出すの?

子ではなく、養親と離縁後の親権者が出す

戸籍法71条により、15歳未満の養子の協議離縁の届出は、民法811条2項に基づいて協議をした者、つまり養親と、離縁後に子の法定代理人となる者(連れ子養子なら多くは実母)が行います。子ども本人は協議にも届出にも関わりません。届書には成年の証人2人の署名も必要です(民法812条、739条2項)。養親が署名を拒めば協議離縁は成立せず、家庭裁判所の離縁調停を経ることになります。

解説

離婚届を出せば、再婚相手と子どもの養子縁組も一緒に消える。そう信じている親は驚くほど多いが、戸籍の上では何も起きない。養子縁組は婚姻とは別の法律関係であり、離縁届が受理されるまで、元夫は法律上ずっと子どもの「父」のままである。しかも子どもが15歳未満なら、子ども本人は離縁の協議にも届出にも関わらない。民法811条2項により、離縁は養親と「離縁後に子の法定代理人となる者」(連れ子養子なら多くは実母)との協議で決まる。戸籍法71条は、その届出も協議をした本人たちが出すよう定めている。つまり届書に名前を書くのは養親と実母であり、さらに成年の証人2人が要る(民法812条、739条2項)。元夫が署名を拒めば協議離縁は成立せず、家庭裁判所の調停へ進むしかない。離婚届と同じ日に離縁届もそろえられるかどうかで、その後何年分もの交渉コストが変わる。

法的な位置づけ

戸籍法71条は、15歳未満の養子に関する協議上の離縁の届出人を定める規定である。民法811条2項により、養子が15歳未満のときは養親と離縁後に養子の法定代理人となる者との協議で離縁をするため、本条はその協議をした者を届出人とし、協議の当事者と届出の当事者を一致させている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.子の戸籍謄本で縁組の状況を確認 子の戸籍謄本(全部事項証明書)を取り寄せ、養父母欄が残っているか、共同縁組か単独縁組かを確認する。夫婦の共同縁組であれば、離縁も原則として夫婦双方と行う必要がある(民法811条の2)
  2. 2.離縁後の法定代理人を確定 離縁後に子の法定代理人となる者を確定させる。連れ子養子で実母が親権者なら通常は実母。実父母が離婚済みで親権者が定まっていない場合は、先に協議または家庭裁判所の審判で定める(民法811条3項・4項)
  3. 3.離縁届を作成し証人2人の署名を得る 市区町村の離縁届用紙に、届出人として養親と離縁後の法定代理人が署名する。子ども本人は署名しない。成年の証人2人の署名もそろえる
  4. 4.市区町村役場へ提出 本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出する。受理された時点で離縁の効力が生じる。相手方による無断届出が心配なら、事前に不受理申出を出しておく
  5. 5.協議不成立なら離縁調停を申し立てる 養親が署名に応じない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てる。調停成立の日から10日以内に離縁届を提出する(戸籍法73条1項による63条の準用)

よくある質問 AI による整理

Q1離縁届とは何ですか?

養子縁組を解消するために市区町村へ出す届出です。協議離縁では届出が受理された時点で離縁の効力が生じ、養親子間の親族関係が終わります。

Q2離縁届の証人は誰でもなれますか?

成年であれば親族でも友人でもなれます。協議離縁の届出には成年の証人2人の署名が必要です(民法812条、739条2項)。

Q3離縁届はどこに出せばいいですか?

養親または養子の本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村役場に提出します。郵送での提出も認められています。

Q4離婚したら養子縁組はどうなる?

離婚しても養子縁組はそのまま残ります。養親子関係を解消するには、離婚届とは別に離縁届を出すか、家庭裁判所の調停などを経る必要があります。

Q5養親が離縁に応じない場合どうする?

家庭裁判所に離縁調停を申し立てます。調停前置主義のため、いきなり離縁の訴えは起こせません。調停が不成立なら裁判離縁(民法814条)へ進みます。

Q6離縁届に本人確認書類は必要?

窓口に来た届出人は本人確認を求められます。確認できなかった届出人には、届出を受理した旨が市区町村から通知されます(戸籍法27条の2)。

Q7離縁すると子どもの名字はどうなる?

養子は原則として縁組前の氏に戻ります(民法816条1項)。縁組から7年経過していれば、3か月以内の届出で離縁時の氏を名乗り続けることもできます。

Q8離縁後の親権者が決まらないときは?

実父母が離婚している場合、離縁後の親権者を協議で定め、まとまらなければ家庭裁判所の審判で定めます(民法811条3項・4項)。2024年民法改正後の規律は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子どもが14歳なんですが、本人の気持ちは離縁に関係ないんですか?

法律上の協議当事者は養親と離縁後の法定代理人であり、子本人の同意は要件ではない(民法811条2項、戸籍法71条)。ただし15歳になれば、本人が自分で協議して届け出る(戸籍法70条)。実務のポイント:誕生日が近いなら、急いで出すか待つかで手続の主役が入れ替わる。待って子ども自身の判断で離縁すれば、後々の親子関係にしこりが残りにくいこともある

Q2元夫が離縁届にサインしてくれません。代わりに書いて出したらダメですか?

代筆して提出すれば、有印私文書偽造罪(刑法159条)や電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)に問われうるうえ、離縁そのものも無効になる。協議がまとまらなければ家庭裁判所に離縁調停を申し立てる。調停前置のため、いきなり訴訟はできない。実務のポイント:離縁しなければ養親としての扶養義務が続くことを調停の場で具体的に示すと、相手が離縁に応じる動機になることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 離婚すれば再婚相手と連れ子の親子関係も自然に消える、と思われている。実際は、離婚は夫婦の関係を終わらせるだけで、養親子関係には触れない。離縁届が受理されない限り、元夫は相続でも扶養でも子の「父」であり続ける
  • 「子どもの意思をどう確認すればいいか」と悩む親は多いが、15歳未満では法律上の協議当事者は子ではない。先に確かめるべきなのは、離縁後に誰が子の法定代理人になるかが決まっているかどうかである。子を養子に出した実父母が既に離婚している場合は、離縁後の親権者を先に協議で定める必要があり(民法811条3項)、まとまらなければ家庭裁判所の審判を待つことになる。なお、令和6年(2024年)民法改正で離婚後の共同親権が導入されたことに伴い、この部分の規律も変わっている可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば、離縁は元夫と子の縁を切るための「大人の手続」にすぎない。しかし法律から見れば、子の相続権と扶養を請求する権利を消す手続でもある。元夫に資産があるなら、離縁届への署名は、子が将来受け取れたはずの相続分を手放すことを意味する。感情だけで決めると、この差を見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面戸籍法71条:15歳未満の養子の協議離縁(民法811条2項)戸籍法70条:協議離縁の届出の原則(養子15歳以上)
戸籍法73条:調停・裁判による離縁
届出人協議をした者(養親+離縁後の法定代理人)養親と養子本人
訴えを提起した者など(63条準用)
届出の期限期限なし(受理時に効力発生)期限なし(受理時に効力発生)
調停成立・判決確定の日から10日以内
対になる規定戸籍法68条:15歳未満の代諾縁組の届出人戸籍法66条:縁組届の原則
戸籍法72条:死後離縁の届出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第1080条

台湾も合意による収養終止を認め、年少の養子については終止後の法定代理人が代わって意思表示をする構造で、日本と発想が近い。年齢の区切りは日本の15歳と異なる

韓国
대한민국 민법 제898조・제899조

韓国も協議上の罷養を認め、13歳未満の養子は入養の承諾をした者が代わって協議する。年齢区分は日本と異なる

ドイツ
BGB § 1759 ff.

ドイツでは当事者の合意による離縁の制度がなく、家庭裁判所の決定によってのみ養子関係が解消される。届出だけで離縁できる日本とは対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚届を出す日まで、あと一週間。元夫は、あなたの連れ子である小学3年生の子を養子にしている。離婚届だけ先に出して、離縁届は「落ち着いてから」でいいのだろうか? 別居後に元夫と連絡が取れなくなれば、署名一つをもらうために家庭裁判所へ調停を申し立てることになる
  • 再婚相手の子を養子にしたのはあなたのほうだ。妻とは離婚したが、子どもの戸籍には今も養父としてあなたの名前が残っている。離縁しない限り、あなたの扶養義務は続く。
  • 友人から「子どもの離縁届って、子ども本人が書くの?」と LINE が来た。子どもは12歳。届出をするのは子ではなく、養父と、離縁後に親権者となる母親である。15歳の誕生日を過ぎていれば、届出をするのは子ども本人に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子の戸籍謄本を取り、養父の欄が残っているか確認する2. 離婚の話し合いの段階で離縁届を用意し、養親(夫婦で共同縁組をしていれば夫婦双方、民法811条の2)と、離縁後に法定代理人となる者が署名する。成年の証人2人も確保する3. 相手が署名を拒むなら、家庭裁判所に離縁調停を申し立てる4. 偽造された届が出されるおそれがあれば、不受理申出も併せて出す

訴えられた側:1. 離縁に応じるかどうかは自由だが、応じなければ扶養義務と相続関係が続くことを前提に判断する2. 署名する前に、協議の相手方の欄が「離縁後の法定代理人」になっているか確認する3. 身に覚えのない届出を防ぎたいなら不受理申出を出す4. 協議が決裂して裁判離縁(民法814条)に進んだ場合、離縁の事由を立証するのは請求する側であることを踏まえ、条件交渉の余地を探る

時効(請求できる期限):協議上の離縁届には提出期限も時効もない。届出が受理された時点で離縁の効力が生じる(民法812条、739条1項)。一方、調停の成立や判決の確定によって離縁する場合は、成立または確定の日から10日以内に届け出なければならない(戸籍法73条1項による63条の準用)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い、民法の代諾離縁に対応する届出人の規定として置かれた

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 養子離縁

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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