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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第九節 死亡及び失踪

第86条〜第94条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第九節 死亡及び失踪は、第86条〜第94条の全 9 条で構成されています。
  2. 戸籍法第九節 死亡及び失踪が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第八十六条

第86条

別タブ ↗

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。

一死亡の年月日時分及び場所

二その他法務省令で定める事項

3やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第八十七条

第87条

別タブ ↗

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

一同居の親族

二その他の同居者

三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

2死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

第八十八条

第88条

別タブ ↗

死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。

2死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

第八十九条

第89条

別タブ ↗

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

第九十条

第90条

別タブ ↗

死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

2前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。

第九十一条

第91条

別タブ ↗

前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

第九十二条

第92条

別タブ ↗

死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

2死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。

3第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

第九十三条

第93条

別タブ ↗

第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

第九十四条

第94条

別タブ ↗

第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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