戸籍法 第87条
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- 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
- 一同居の親族
- 二その他の同居者
- 三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 2.死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第87条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第87条の条文原文は「次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。」で始まります。
- 戸籍法第87条は第九節 死亡及び失踪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第87条の前の条は戸籍法第86条です。
- 戸籍法第87条の次の条は戸籍法第88条です。
- 戸籍法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法87条は、死亡届の届出義務者を同居の親族、その他の同居者、家主・地主・管理人の順に定める。順序にかかわらず届出でき、別居の親族や後見人等も届出人になれる。
Q · 死亡届って、家族なら誰が出してもいいの?
同居の親族が原則だが、別居の親族や家主も出せる
戸籍法87条1項は、死亡届の届出義務者を①同居の親族、②その他の同居者、③家主・地主・家屋や土地の管理人の順に定めています。ただし順序にかかわらず誰が届け出てもかまいません。2項により、別居の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出ができますが、義務は負いません。期間は死亡を知った日から7日以内です(同法86条)。
解説
死亡届を出せる人は、法律で決まっている。遺族なら誰でもよいわけではない。戸籍法87条は、まず届出義務を負う人を三つの順序で並べる。同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人である。ただし順序は形式的なもので、実際には順番に関係なく誰が出してもよい。2項には、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が加わる。ただしこちらは「出してもよい」人であり、義務はない。ここで見落とされやすいのが、届出人になれない人の存在だ。籍を入れていない別居中のパートナーや、長年面倒を見てきた友人がそれにあたる。葬儀社が役所の窓口まで持って行くのは、あくまで使者(届書を運ぶだけの人)としてである。届出人の欄に名前を書けるのは、この条文に挙がった人だけだ。そして死亡の事実を知った日から7日以内(86条)という期限がある。書くのは誰で、いつまでに出すのか。それを知っているかどうかで、葬儀前の数日間の段取りが変わる。
法的な位置づけ
戸籍法87条は死亡届の届出人を定める規定である。1項は届出義務者を同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋・土地の管理人の順に掲げ、順序にかかわらない届出を認める。2項は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者に、義務を伴わない届出資格を与える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡診断書(死体検案書)を受け取る 病院で亡くなった場合は医師から死亡診断書を、警察の検視を経た場合は死体検案書を受け取る。死亡届の用紙と一体になっているので、左半分の届書欄を確認する
- 2.届出人を決める 同居の親族がいればその人、いなければ同居者、家主・管理人の順で届出義務者が決まる。別居の親族や後見人等も届出できる。順序にかかわらず届出はできるので、家族で誰が署名するかをその日のうちに決める
- 3.届書に記入し、届出人欄に署名する 亡くなった人の氏名・本籍・死亡日時などと、届出人の資格(同居の親族、同居者、家主など)を記入する。葬儀社に提出を任せる場合も、届出人欄は届出人自身が書く
- 4.7日以内に市区町村役場へ提出し、火葬許可を受ける 死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場に提出する。同時に火葬許可を申請し、許可証を受け取る。許可証は納骨時に必要になるため保管場所を決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1死亡届はいつまでに出す必要がありますか?
死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなった場合は3か月以内です(戸籍法86条1項)。知った日を1日目として数えます。
Q2死亡届はどこの役所に出せばいいですか?
亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出できます(戸籍法88条・25条)。
Q3内縁の妻や夫は死亡届を出せますか?
同居していれば1項の「その他の同居者」として出せます。別居していた場合は親族にも同居者にも当たらないため、届出人にはなれません。
Q4孤独死した入居者の死亡届は家主が出す義務がありますか?
同居の親族や同居者がいなければ、家主・地主・管理人が1項3号の届出義務者になります。親族が届け出れば家主が出す必要はありません。
Q5死亡届の期限7日を過ぎたらどうなりますか?
期限後でも受理されます。ただし正当な理由がなく遅れた場合、5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。気付いた時点ですぐに届け出ることが大切です。
Q6死亡届を出すときに必要なものは何ですか?
医師が作成する死亡診断書または死体検案書が必要です。届書と一体の用紙になっています。届出人欄の記入と、役所によっては本人確認書類を求められます。
Q7死亡届は土日や夜間でも出せますか?
多くの市区町村では、宿直窓口などで夜間・休日も受け付けています。ただし記載内容の確認は後日になる場合があるため、事前に役所へ確認すると安心です。
Q8友人は死亡届の届出人になれますか?
同居していなければなれません。87条に挙がっているのは親族、同居者、家主等、後見人等だけです。友人が役所へ届書を持参するのは使者としてなら可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1葬儀屋さんに全部お任せで出してもらっていいんですか?
役所への持参は葬儀社に任せてかまわない。ただし葬儀社は使者として届書を運ぶだけで、届出人になるのは87条に挙がった親族や同居者である。届出人欄の署名は自分で済ませる。実務のポイント:火葬許可証はその場で葬儀社が受け取ることが多い。後で相続手続や納骨で必要になる場面があるので、原本の保管場所を最初に確認しておくとよい
Q2一人暮らしの叔父が亡くなりました。甥の私でも届けられますか?
届けられる。同居していない親族も2項で届出人になれる。民法725条の親族(6親等内の血族など)であれば甥は該当する。ただし2項の人は出してもよい立場で、出す義務まではない。実務のポイント:警察の検視を経て遺体が引き渡される場合、死亡診断書ではなく死体検案書になる。警察から連絡が来た時点で、発行する医師と費用(数万円かかることがある)を確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「死亡届は喪主が出すもの」と思われがちだが、法律は喪主を基準にしていない。基準は同居しているか、親族か、後見人等かの三点である。喪主が内縁のパートナーや友人でも、その人が届出人欄に署名できるとは限らない
- 「順序が決まっているなら、一番目の人が出さないと受理されない」と考えるのは誤りである。1項ただし書で、順序にかかわらず届出はできる。順序が効いてくるのは、誰も出さなかったときに誰が義務違反を問われるかという場面だ
- 死亡届を出せば銀行口座も自動で止まる、と考える人は多い。実際には、戸籍の届出が金融機関に自動で通知される仕組みはない。口座が凍結されるのは、銀行が死亡を知った時点である。役所の手続と民間の手続はまったく別に進むことを知らないと、相続の準備で後手に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 戸籍法87条:誰が死亡届を出すか(届出人) | 戸籍法86条:いつまでに何を添えて出すか(期間7日・診断書添付) 戸籍法92条:身元不明者の死亡(警察官の報告) |
| 届出・報告をする者 | 同居の親族、同居者、家主等(義務)+別居の親族、後見人等(資格のみ) | 87条で定まる届出人 検視調書を作成した警察官 |
| 違反時の扱い | 1項の義務者が正当な理由なく届け出ない場合は過料の対象(137条) | 期間を過ぎても受理されるが過料の対象(137条) 身元判明後、1項の届出義務者が改めて届出をする |
他国ではどう定めているか 4 か国
配偶者、親族、戸長、同居人、葬儀を執り行う者、家屋・土地の管理人を申請人とする。日本と同様に家屋管理人まで範囲を広げている
同居の親族、その他の同居者、死亡場所の管理人等を順に義務者とする構造で、日本法と近い
同居者などの私人による届出に加え、病院などの施設にも届出義務を課す
州法で規律され、葬儀業者が死亡証明書の提出を担う形が一般的。家族が届出人となる日本とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 賃貸アパートの一室で入居者が孤独死した。親族とは疎遠で、連絡先も分からない。このとき家主のあなたは、87条1項の三番目に名前が挙がっている届出義務者である。「親族の仕事だろう」と放置してよい立場ではない。
- 籍を入れずに20年連れ添ったパートナーが病院で亡くなったら、あなたが死亡届を出せるのか? 同居していたなら「その他の同居者」として出せる。別居していたなら、届出人の資格はない。あなたが喪主を務めるつもりでも、届書に署名できるのは相手方の親族になる。
- 父が亡くなって5日目。兄は海外にいて、あなたは葬儀の準備に追われている。届出期間は知った日から7日以内で、あと2日しかない。同居していない子であるあなたも2項の親族として届出人になれる。兄の帰国を待つ必要はない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る。届書と一体の用紙になっている2. 同居の親族がいればその人、いなければ同居者か別居の親族を届出人にする3. 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出する(88条、25条)。多くの役所は夜間・休日も宿直窓口で受け付ける4. 提出と同時に火葬許可を申請し、許可証を受け取る。葬儀社に使者として出してもらう場合も、届出人欄は自分で書く
訴えられた側:届出期間を過ぎてしまい、過料の通知が来るかもしれない家主や親族の場合。1. 気付いた時点ですぐに届け出る。期間経過後でも受理される2. 遅れた理由(死亡を知った日が遅かった、身元確認に時間がかかったなど)を書面で説明できるようにしておく3. 期間の起算点は死亡日ではなく「知った日」であることを主張する。孤独死で発見が遅れた場合はここが重要になる4. 正当な理由があれば過料を科されない(137条)
時効(請求できる期限):死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡した場合は3か月以内(戸籍法86条1項)。期間は知った日を1日目として数える(同43条)。正当な理由なく期間内に届け出なかった者は5万円以下の過料(同137条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定により、死亡届の届出義務者の順序(同居の親族、その他の同居者、家主・地主・管理人)を規定
- 2.令和元年(2019年) 改正:2項の届出資格者に任意後見受任者を追加(令和2年5月施行)
- 戸籍法 第86条届出期間7日と死亡診断書添付
- 戸籍法 第88条死亡届の届出地(死亡地)
- 戸籍法 第92条身元不明死亡者の警察官報告
- 戸籍法 第43条届出期間の起算方法
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する過料
- 墓地、埋葬等に関する法律 第5条埋火葬許可、死亡届と連動
- 民法 第725条2項の「親族」の範囲を画定
- 任意後見契約に関する法律 第2条任意後見受任者・任意後見人の定義
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