受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第43条

クイックジャンプ
  1. 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
  2. 2.裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第43条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第43条の条文原文は「届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。」で始まります。
  3. 戸籍法第43条は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第43条の前の条は戸籍法第42条です。
  7. 戸籍法第43条の次の条は戸籍法第44条です。
  8. 戸籍法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法43条は、戸籍の届出期間を届出事件発生の日から起算すると定める。初日を算入する点で民法140条と異なり、判決が送達前に確定した場合は送達・交付の日から起算する。

Q · 出生届の14日以内って、生まれた日も1日目に数えるの?

数えます。4月1日生まれなら期限は4月14日です

戸籍法43条1項により、戸籍の届出期間は届出事件発生の日から起算します。民法140条の「初日不算入」とは異なり、出来事が起きた当日が1日目です。出生届(戸籍法49条、14日以内)なら、4月1日生まれの子の期限は4月14日です。また、裁判確定から数える届出で判決が送達・交付より先に確定した場合は、送達・交付を受けた日から起算します(同条2項)。

解説

役所の窓口で「期限を一日過ぎています」と言われて、ようやく気付く人は少なくない。原因は、ふだん頭にある数え方と戸籍の数え方が違うことだ。契約や時効の期間は、民法140条により初日を数えない。ところが戸籍法43条1項は、届出期間を「届出事件発生の日」から起算すると定めている。つまり出来事が起きたその日が1日目になる。4月1日に生まれた子の出生届(戸籍法49条、14日以内)の期限は4月15日ではなく4月14日である。2項は裁判にかかわる届出の救済規定だ。上告審判決のように、言い渡しと同時に確定し、判決書が届くのはその後という場合がある。このとき期間は、判決書の送達または交付を受けた日から数える。届いてもいない判決の期限が先に進むことはない。期限に遅れても届出は受理される(46条)が、正当な理由がなければ5万円以下の過料(137条)の対象になる。一日ずれて覚えている人と、正しく数えられる人。その差は、窓口で気まずい思いをするかどうかと、簡易裁判所から通知が来るかどうかに出る

法的な位置づけ

戸籍法43条は、戸籍の届出期間の起算点を定める規定である。1項は、届出期間を届出事件発生の日から起算するとし、民法140条の初日不算入の原則に対する特則として初日を算入する。2項は、裁判確定日から起算すべき届出について、裁判が送達または交付の前に確定したときは、送達または交付の日を起算日とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起算日(1日目)を確定する 出生・死亡・裁判確定など、届出事件が発生した当日を1日目とする。判決がらみの届出で、判決書の送達・交付より先に判決が確定している場合は、送達・交付を受けた日を1日目とする(戸籍法43条2項)
  2. 2.届出の種類ごとの期間を確認する 出生届は14日(49条)、死亡届は死亡を知った日から7日(86条)、裁判離婚・裁判認知は10日(77条・63条)など、届出ごとの期間を確認し、1日目から数えて末日を算出する
  3. 3.末日が休日なら延長を確認する 算出した末日が土日祝・年末年始など市区町村の休日に当たる場合、翌開庁日まで延びる扱いになるかを窓口で確認し、カレンダーに最終期限を書き込む
  4. 4.期限内に届け出る 本籍地・所在地など届出可能な市区町村の戸籍窓口に届書を提出する。出生届は出生地でも届け出られる(51条)
  5. 5.遅れた場合は理由を書面で残す 期限を過ぎても届出は受理される(46条)ので速やかに提出し、入院・災害・判決書の未着など遅れの理由を書面にまとめ、裏付け資料を添える。簡易裁判所から通知が来た際の陳述にも使う

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍 届出期間 起算日とは?

戸籍の届出期限を数え始める日のことです。戸籍法43条1項により、出生や死亡などの出来事が起きた当日が1日目になります。

Q2出生届 いつまで?

生まれた日を1日目として14日以内です(戸籍法49条・43条)。4月1日生まれなら4月14日が期限で、国外で生まれた場合は3か月以内です。

Q3出生届 期限 土日 どうなる?

期限の末日が市区町村の休日に当たる場合は、翌開庁日まで延びる扱いになります(地方自治法4条の2)。夜間・休日の時間外窓口で受け付ける役所もあります。

Q4離婚届 裁判離婚 期限 いつから数える?

原則は判決確定日から10日以内です(戸籍法77条・63条)。ただし判決書の送達・交付より先に確定した場合は、送達・交付を受けた日から数えます。

Q5出生届1日遅れ 過料 払う?

正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料の対象になりえます(戸籍法137条)。実際に科すかどうかと金額は、簡易裁判所が遅れの理由などを見て判断します。

Q6届出期限 過ぎたら 受理されない?

受理されます。戸籍法46条により、市町村長は期間経過後の届出も受理しなければなりません。遅れに気付いたら1日でも早く届け出ることが大切です。

Q7死亡届7日以内 いつから数える?

届出義務者が死亡の事実を知った日を1日目として7日以内です(戸籍法86条)。国外で死亡した場合は、知った日から3か月以内です。

Q8戸籍 届出 初日算入 なぜ?

戸籍は身分の変動を公的に示す帳簿で、実際の変動と記載のずれを短くする必要があるからです。そのため民法の初日不算入より1日早く期間が進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1出生届って14日以内ですよね、生まれた日は数に入るんですか?

入る。戸籍法43条1項が「届出事件発生の日」から起算すると定めているので、生まれた日が1日目になる。4月1日生まれなら期限は4月14日である。末日が役所の休日なら翌開庁日まで延びる。実務のポイント:病院からもらう出生届の用紙には期限が書かれていないことが多く、家族が「2週間後」と覚えて1日遅れる例が後を絶たない。里帰り出産なら、出生地の役所でも届け出られる(51条)

Q2期限を1日過ぎただけで本当に罰金を取られるんですか?

取られるのは刑事罰の罰金ではなく、行政上の制裁である過料である。正当な理由なく期間内に届け出なかった者は5万円以下の過料になりうる(戸籍法137条)。届出自体は期限後でも受理される(46条)。実務のポイント:期限後の届出を受理した市町村は簡易裁判所に通知するが、実際に過料を科すかどうかや金額は、裁判所が遅れた日数や理由を見て判断する。遅れの理由を届出と同時に書面で出しておくと、後の手続で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「期限は翌日から数えるもの」という常識は、契約や時効の世界(民法140条)の話である。戸籍の届出では出来事の当日が1日目になる。常識どおりに数えると、毎回ちょうど1日遅れる
  • 過料のことは知っていても、その流れまで知っている人は少ない。期限を過ぎた届出を受理した市町村長は、管轄の簡易裁判所に通知する仕組みになっている。「窓口で注意されて終わり」と思っていると、後から裁判所の書面が届いて驚くことになる
  • 「判決が確定した日はいつか」を必死に調べる人がいるが、2項の場面ではそもそも問いの立て方が違う。確定が判決書の送達より先なら、確定日を突き止めても意味はない。見るべきなのは、判決書を受け取った日付である
比較の観点この条文ほかの条文
期間の起算点戸籍法43条1項:届出事件発生の当日を1日目とする(初日算入)民法140条:原則として初日を算入しない(翌日起算)
戸籍法49条:出生届の期間14日を定める(起算は43条による)
裁判がらみの特則43条2項:確定が送達・交付より先なら送達・交付日から起算民法140条:特則なし
戸籍法63条:裁判確定から10日以内の届出(起算は43条2項の修正あり)
期限を過ぎた場合本条自体に効果の定めはない権利行使期間なら権利喪失などの効果が生じうる
46条で受理、137条で5万円以下の過料の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法第48条

台湾は戸籍登記の申請を事件発生または確定後30日以内とする。期間の計算は民法の一般原則(第120条)による点で、日本の初日算入の特則とは構造が異なる

ドイツ
Personenstandsgesetz § 18

ドイツは出生の届出を1週間以内とする。届出義務の期間は短いが、期間計算は一般原則による

フランス
Code civil art. 55

フランスは出生の申告を出産後5日以内とする短期の期間を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが3月20日の深夜23時50分に生まれた。あと10分で日付が変わるのに、その3月20日が1日目に数えられる。出生届の期限は4月2日。産後で動けない一週間を差し引くと、実際に動ける日数は思ったより少ない
  • 最高裁が上告を棄却した判決で離婚が確定したら、10日の届出期限(戸籍法77条による63条の準用)はいつから数える? 答えは言い渡しの日ではなく、判決書が手元に届いた日である。弁護士事務所から判決書を受け取った日付を控えておけば、期限をめぐって迷うことはない
  • あなたは離婚訴訟に勝った原告で、届出義務者でもある。「相手に出させればいい」と放っておいたら、簡易裁判所から過料の手続の通知が届いた。訴えを起こした側が届出義務を負うのが原則で、期限を守らなかった責任はあなたにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出来事の当日を1日目に数えて期限を確定させる(出生は14日、裁判離婚や裁判認知は確定から10日など、条文ごとに期間を確認する) 2. 期限の末日が土日祝や年末年始に当たる場合は、行政機関の休日に関する法律2条により翌開庁日まで延びる扱いになる3. 判決がらみの届出では、判決書を受け取った日付を封筒ごと残しておく4. 遅れそうなら、期限を過ぎる前に市区町村の戸籍窓口に事情を伝えて相談する

訴えられた側:1. 期限を過ぎていても届出は必ず受理される(戸籍法46条)ので、1日でも早く出す2. 遅れた理由を書面にし、入院証明や判決書の送達日がわかる資料など、正当な理由を裏付ける材料をそろえる3. 簡易裁判所から過料の手続の通知が来たら、その資料をつけて陳述する4. 過料の裁判に不服があれば、非訟事件手続法による即時抗告ができる(期間は短いので注意する)

時効(請求できる期限):期間は届出事件発生の日(当日を含む)から起算する。代表例は出生届14日以内(戸籍法49条、国外出生は3か月以内)、死亡届は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(86条)、裁判離婚や裁判認知の届出は裁判確定日から10日以内(77条、63条)。確定が送達・交付より前なら、送達・交付の日から起算する(43条2項)。期限を過ぎた場合は5万円以下の過料(137条)、市町村長の催告を受けてもなお届け出ない場合は10万円以下の過料(138条)がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:戸籍法43条1項は民法140条の初日不算入原則に対する特則であり、身分変動を速やかに戸籍に反映させる要請から初日を算入する。2項は届出人が知りえない時点から期間が進行する不都合を避けるための救済規定と理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定に伴い、届出期間の起算に関する規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›