戸籍法 第63条
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- 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
- 2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第63条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第63条の条文原文は「認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第63条は第三節 認知に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第63条の前の条は戸籍法第62条です。
- 戸籍法第63条の次の条は戸籍法第64条です。
- 戸籍法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法63条は、認知の裁判が確定したとき、訴えを提起した者に確定日から10日以内の届出を義務づけ、届書に裁判の謄本を添付し確定日を記載させる規定である。
Q · 認知の裁判に勝ったら、役所への届出はいつまでに誰がするの?
確定日から10日以内に訴えた側が届出。遅れても認知は有効
戸籍法63条1項により、認知の訴えを提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添付して届け出なければなりません。届書には確定日を記載します。原告が届け出ないときは、2項により相手方も届出ができます。認知の効力は裁判の確定時に生じるため、期限を過ぎても認知は無効になりません。ただし、正当な理由のない遅れは5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。
解説
裁判所が「この子はあなたの子である」と判断し、その裁判が確定した瞬間に、法律上の親子関係はすでに成立している。認知の裁判は形成判決(裁判そのものが新しい法律関係を生み出すタイプの判決)であり、役所への届出は「すでに起きたことの報告」にすぎない。では放っておいてよいのか。答えは逆である。戸籍は、日本社会で親子関係を証明するほぼ唯一の公的な台帳だ。銀行も法務局も、相続人を戸籍で数える。本条は、訴えを起こした側に対し、裁判が確定した日から10日以内に届け出ることを義務づけている。届書には裁判の謄本を添え、確定日を書かなければならない。正当な理由なく怠れば5万円以下の過料(行政上の制裁金、戸籍法137条)の対象になる。さらに2項は、原告が動かないとき、相手方にも届け出る道を開いている。何年もかけて勝ち取った判決を社会で通用する力に変えるのが、この最後の10日間である。
法的な位置づけ
戸籍法63条は、認知の裁判(認知の訴えの判決または合意に相当する審判)が確定した場合の届出義務を定める規定である。訴えを提起した者は確定日から10日以内に裁判の謄本を添付し、確定日を記載して届け出なければならない。この届出は既に生じた身分変動を戸籍に反映させる報告的届出であり、原告が届け出ないときは相手方にも届出が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決の確定日を確認する 判決書の送達日から2週間の控訴期間が経過したかを確認する。控訴がなければその期間満了で確定する。確定日が届出期限の起算日になる
- 2.確定証明書を裁判所に請求する 判決をした家庭裁判所に確定証明書を申請する。確定日が明記されるので、10日の期限を正確に数えられる
- 3.認知届を作成する 市区町村の窓口または自治体サイトで認知届の用紙を入手し、父・子・母の情報と裁判確定日を記入する。届出人欄は訴えを提起した者(原告が届け出ない場合は相手方)とする
- 4.確定日から10日以内に役所へ提出する 本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に、届書・裁判の謄本・確定証明書を提出する。確定日を初日として10日以内に出す
- 5.記載後の戸籍謄本を取得して次の手続に使う 戸籍への記載が完了したら戸籍謄本を取得し、養育費の協議、相続手続、国籍取得届などに備える
よくある質問 AI による整理
Q1認知届とは何ですか?
父と婚姻関係にない母から生まれた子について、父子関係を戸籍に記載するための届出です。任意認知(戸籍法60条)と裁判認知(同63条)で性質が異なります。
Q2裁判認知の届出に必要な書類は?
認知届の届書、裁判の謄本(判決書または審判書)、確定証明書が基本です。届書には裁判の確定日を記載します。本人確認書類も持参します。
Q3認知届はどこの役所に出す?
原則として、届出事件本人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。
Q4確定証明書はどこで取れますか?
第一審の判決をした裁判所(家庭裁判所)に申請します。控訴審で確定した場合も、記録のある裁判所に確認するのが確実です。
Q5認知の判決はいつ確定しますか?
判決書の送達を受けた日から2週間の控訴期間内に控訴がなければ確定します(民事訴訟法285条)。双方に控訴の意思がないと明らかな場合も同じ期間の経過を待ちます。
Q6認知の裁判で負けた父親も届出できる?
できます。戸籍法63条2項により、原告が届出をしないときは、相手方が裁判の謄本を添付して届け出ることができます。
Q7認知届の届出期間の数え方は?
裁判が確定した日を初日に算入して10日を数えます(戸籍法43条1項)。末日が役所の閉庁日にあたる場合の扱いは窓口で確認してください。
Q8認知届を出さないとどうなる?
正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になり、市区町村長から催告を受けることがあります(戸籍法44条・137条)。戸籍上は父子関係が見えないままになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q110日過ぎちゃったんですけど、認知って無効になっちゃいますか?
無効にはならない。裁判による認知は確定した時点で効力が生じ、届出は報告にすぎないため、遅れても受理される。ただし正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になる(戸籍法137条)。実務のポイント:遅れて届け出るときは、窓口で遅れた理由の説明を求められることが多い。事情を正直に書面にしておけば実務上問題が大きくならない場合もあるが、催告(44条)を無視し続けると職権での記載に進み、過料の手続につながりやすくなる
Q2調停でまとまって家裁の審判で認知が決まったんですが、これも同じ届出ですか?
調停で合意が成立し、家庭裁判所が合意に相当する審判(家事事件手続法277条)をして確定した場合も、実務上は本条に基づいて届け出る。期限も確定日から10日である。実務のポイント:審判は異議申立期間の2週間が過ぎると確定するが、当事者が確定日を正確に把握していないことは珍しくない。家庭裁判所に確定証明書を請求すれば確定日が明記されるので、その日付を起点に10日を数えるのが最も安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出をして初めて認知が成立する」と思われがちだが、裁判による認知は確定した時点で効力を生じ、届出は報告的届出(すでに生じた身分変動の報告)である。父が自ら役所に出す任意認知(戸籍法60条)の届出は、提出そのものが効力を生む創設的届出であり、性質がまったく違う。だから期限を過ぎても認知が無効になることはない。ただし過料の対象にはなりうる
- 「認知されたら子は父の戸籍に入るのか」という問いそのものが、前提からずれている。認知されても、子の氏と戸籍は原則として母側のまま動かない。父の戸籍の身分事項欄と子の戸籍に認知の事実が書き込まれるだけである。父の氏を名乗るには家庭裁判所の許可(民法791条)と入籍届が要り、親権も原則として母に残る(民法819条4項)
- 母親から見れば判決が出た時点で「決着」だが、実務は戸籍に書かれた情報でしか動かない。認知が戸籍に反映されないまま父が亡くなると、他の相続人が戸籍だけを見て、子を除いた遺産分割や相続登記を進めてしまうおそれがある。後から法的に争えるとしても、不動産が第三者に売却された後では取り戻す負担が一気に重くなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 認知の方法 | 戸籍法63条:裁判による認知(強制認知) | 戸籍法60条:父の任意認知 戸籍法64条:遺言による認知 |
| 届出の性質 | 報告的届出(裁判確定時に効力発生) | 創設的届出(届出の受理で効力発生) 報告的届出(遺言の効力発生時に認知の効力) |
| 届出義務者 | 訴えを提起した者(2項で相手方も可) | 認知する父 遺言執行者 |
| 届出期間 | 裁判確定日から10日以内 | 期間の定めなし(届出=認知の成立) 遺言執行者の就職日から10日以内 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では認領(認知)は戸籍登記の対象で、認領人が申請しないときは被認領人も申請できる。申請義務者を補完する構造は日本の2項と類似する
韓国も裁判による認知について、訴えを提起した者に確定後の届出を義務づけ、相手方の届出も認める。日本法の影響を強く受けた構造
ドイツでは裁判所による父性確認後、出生登録簿への付記が行われる。家族単位の戸籍制度は存在しない
米国は州法で親子関係を確定し、出生証明書の記載変更は州の人口動態統計機関が扱う。家族単位の台帳はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴期間の2週間が過ぎ、判決が確定した。そこから10日(確定日を初日に数える)。裁判所で確定証明書を取り、判決の謄本と一緒に本籍地か住所地の役所へ出す。調停と裁判で疲れ切った母親ほど、この最後の一手を後回しにして、役所から催告状を受け取ることになる
- もしあなたが認知の訴えで負けた父親側で、相手が判決確定後いつまでも届出をしないとしたら、どうなるか? 2項により、あなた自身が判決の謄本を添えて届け出ることができる。親子関係が戸籍上宙に浮いたままでは、将来の相続対策も養育費の協議も話の土台が定まらない
- 外国籍の母を持つ16歳の子が、日本人の父を相手にした認知訴訟に勝った。18歳になる前に認知の届出と国籍取得届(国籍法3条)の準備を並行して進めないと、その扉は閉まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決書の送達から2週間の控訴期間が過ぎると確定する。裁判所に確定証明書を請求する2. 判決の謄本と確定証明書を添え、確定日から10日以内に本籍地または届出人の所在地の市区町村へ認知届を出す。届書には確定日を書く3. 記載後の戸籍謄本を取り、養育費、相続、国籍取得届など次の手続に使う4. 子に父の氏を名乗らせたいなら、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てる
訴えられた側:1. 認知の効力は判決確定の時点で生じている。届出を妨げても親子関係は消えない2. 原告が届出をしないときは、2項に基づき自分で判決の謄本を添えて届け出られる3. 扶養義務と相続関係が生じるため、養育費の協議や遺言などの相続設計を早めに整理する4. 判決に不服があるなら、確定前の控訴が実質的に唯一の道である。確定後は再審事由がない限り覆らない
時効(請求できる期限):裁判確定日から10日以内(確定日を初日として数える、戸籍法43条1項)。判決は送達から2週間の控訴期間が過ぎると確定する(民事訴訟法285条)。期限を過ぎても認知の効力は失われないが、正当な理由のない届出の遅れは5万円以下の過料の対象になり(戸籍法137条)、市区町村長から催告を受けることがある(戸籍法44条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:裁判認知は形成判決により確定時に効力を生じ、戸籍法63条の届出は報告的届出である。届出の懈怠は認知の効力に影響せず、過料と催告・職権記載により戸籍の正確性を担保する仕組みと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定により、認知の裁判確定後の届出義務を規定。翌昭和23年1月1日施行
- 戸籍法 第60条任意認知の創設的届出との対比
- 戸籍法 第64条遺言認知の報告的届出
- 戸籍法 第43条届出期間の起算方法
- 戸籍法 第44条届出懈怠時の催告と職権記載
- 戸籍法 第137条期間内に届出をしない場合の過料
- 民法 第787条認知の訴え、父死亡後3年の出訴期間
- 民法 第784条認知の効力の出生時への遡及
- 家事事件手続法 第277条合意に相当する審判による認知
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