ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第七章 不服申立て

第122条〜第125条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第七章 不服申立ては、第122条〜第125条の全 4 条で構成されています。
  2. 戸籍法第七章 不服申立てが属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百二十二条

第122条

別タブ ↗

戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。

第百二十三条

第123条

別タブ ↗

戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第百二十四条

第124条

別タブ ↗

第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。

戸籍法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる