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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第122条

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戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第122条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第122条の条文原文は「戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。」で始まります。
  3. 戸籍法第122条は第七章 不服申立てに置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第122条の前の条は戸籍法第121条の3です。
  7. 戸籍法第122条の次の条は戸籍法第123条です。
  8. 戸籍法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/122

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法122条は、戸籍事件について市町村長の処分を不当とする者が家庭裁判所に不服を申し立てられると定める。謄本等の交付請求に関する処分は対象外である。

Q · 役所に出生届や婚姻届を受理してもらえなかったら、もう諦めるしかないの?

諦める必要はなく、家庭裁判所に不服を申し立てられる

戸籍法122条により、戸籍事件について市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができます。出生届の名の不受理や戸籍記載の拒否などが典型例です。戸籍事件の処分には行政不服審査法の審査請求は使えず(同法123条)、また戸籍謄本等の交付請求に関する処分は本条の対象外で、法務局長への審査請求(同法124条)で争います。

解説

役所の窓口で「この届出は受理できません」と言われると、多くの人はそこで話が終わったと思い込む。実は終わっていない。戸籍法122条は、市町村長の処分を不当だと考える者に、家庭裁判所へ不服を申し立てる道を開いている。ここでいう処分とは、役所があなたの届出について直接下す具体的な決定のことで、出生届の不受理や、戸籍への記載の拒否などがこれに当たる。窓口の判断は、法務局の指示や内部の運用基準に従ったものであることが多く、法律の最終的な解釈ではない。裁判官が「受理せよ」と命じれば、役所は従うしかない。実際、子の名に使いたい漢字を拒まれた親が最高裁まで争い、受理を勝ち取った例がある。注意点は二つある。戸籍謄本などの交付請求をめぐる不服はこの条文の対象外で、法務局長への審査請求(124条)という別ルートになる。また、戸籍の処分には通常の行政不服審査が使えない(123条)。入口を間違えると、時間だけが失われる。

法的な位置づけ

戸籍法122条は、戸籍事件に関する市町村長の処分に対する不服申立ての規定であり、当該処分を不当とする者が家庭裁判所に不服の申立てをすることができる旨を定める。届出の不受理や戸籍記載の拒否などが対象となり、戸籍謄本等の交付請求に係る処分は除外される。行政不服審査法上の審査請求に代わる司法的救済として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不受理の理由を書面で確認する 窓口で不受理・記載拒否の理由と根拠条文を確認し、可能なら書面で受け取る。法務局への照会や指示があったかどうかも聞いておく
  2. 2.争うルートを切り分ける 対象が届出の不受理や戸籍記載の拒否なら戸籍法122条の家裁申立て、戸籍謄本・証明書の交付拒否なら同法124条の法務局長への審査請求と、ルートを判別する
  3. 3.証拠を集める 漢字や読み方が争点なら、辞書の記載、新聞・地名などでの使用例、同じ字が認められた過去の審判例を集め、その字が社会で通用していることを示す
  4. 4.家庭裁判所に申立書を提出する 市役所所在地を管轄する家庭裁判所に不服申立書を提出する。収入印紙・郵便切手を添付し、審判後に不服があれば告知から2週間以内に即時抗告を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍法122条とは何ですか?

戸籍事件について市町村長の処分を不当とする者が、家庭裁判所に不服の申立てをできると定めた条文です。届出の不受理などを裁判所で争う入口になります。

Q2出生届 不受理 どうすればいい?

まず不受理の理由を窓口で確認し、できれば書面で受け取ります。そのうえで市役所所在地を管轄する家庭裁判所に、戸籍法122条の不服申立てを検討します。

Q3子供の名前 漢字 使えないと言われたら争える?

争えます。最高裁平成15年12月25日決定は、常用平易な文字かどうかは社会通念に基づいて判断すべきとし、規則に載っていない字の受理を認めた例です。

Q4戸籍の不服申立て 期限はいつまで?

戸籍法122条の申立て自体に期間の定めはありません。ただし出生届は14日以内など元の届出に期限があり、家裁の審判への即時抗告は2週間です。

Q5戸籍の不服申立て 弁護士なしでできる?

できます。家事審判の手続として本人が申立書を提出でき、家庭裁判所には書式や手続の相談窓口もあります。費用は収入印紙代が中心です。

Q6婚姻届 不受理 裁判所に訴えられる?

家庭裁判所に不服を申し立てることができます。夫婦別氏の婚姻届の不受理を争った事件は、最高裁大法廷の令和3年6月23日決定まで進みました。

Q7戸籍謄本の交付を拒否されたら家裁に申し立てる?

いいえ。謄本や証明書の交付請求に関する処分は122条の対象外で、法務局または地方法務局の長への審査請求(戸籍法124条)で争います。

Q8戸籍の処分に行政不服審査法は使える?

使えません。戸籍法123条は、戸籍事件についての市町村長の処分に対する審査請求を排除しています。争う先は家庭裁判所です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名前の漢字で役所ともめたら、弁護士に頼まないと裁判所に行けないんですか?

行けます。戸籍法122条の申立ては家事審判の手続で、本人が申立書を出すことができ、費用も印紙代が中心です。家裁には書式の相談窓口もあります。実務のポイント:勝敗を分けるのは法律論よりも、その字が社会で実際に使われているという証拠です。辞書の記載、新聞や地名での使用例、同じ字が認められた過去の審判例を集めた人が有利になる。最高裁平成15年12月25日決定も、字が常用平易かどうかを実態に即して判断しています

Q2戸籍謄本を出してもらえなかったのも、家庭裁判所に言えばいいですか?

いいえ。謄本や証明書の交付請求に関する処分は、122条の括弧書きで除外されています。争う先は法務局または地方法務局の長への審査請求です(戸籍法124条)。実務のポイント:同じ戸籍の窓口でも、届出の不受理なら家裁、交付の拒否なら法務局と、争い先がはっきり分かれています。ここを取り違えて家裁に申し立てると、却下されて数週間を失う。書類を作る前に、争いたいのが届出なのか交付なのかを必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所が決めたことは行政不服審査法で争えばいい」と考える人は多いが、戸籍事件についての市町村長の処分に対しては審査請求ができない(戸籍法123条)。一般的な行政不服のルートに乗せようとしても、入口で門前払いされる。争う先は家庭裁判所である
  • 不受理は窓口担当者の個人的な判断だと思われがちだが、実際には法務局への照会を経た組織的な判断であることが多い。窓口で何度粘っても結論が変わりにくいのはそのためだ。担当者を説得しようとするのは、問いの立て方そのものが間違っている。判断を覆す権限を持つのは家庭裁判所であり、説得すべき相手は最初から裁判官である
  • 「戸籍のことで役所ともめたら全部122条」というわけではない。戸籍謄本や証明書の交付請求に関する処分は括弧書きで除外されており、法務局長への審査請求(124条)で争う。同じ戸籍の窓口の話でも、争い方が二つに分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる処分戸籍事件に関する市町村長の処分(届出の不受理・記載拒否など)戸籍法123条:戸籍事件の処分全般(審査請求の排除)
戸籍法124条:戸籍謄本・証明書等の交付請求に係る処分
争う先家庭裁判所行政不服審査法の審査請求はできない
法務局または地方法務局の長
手続の性質家事審判による司法的救済一般的な行政不服ルートを閉じる規定
行政内部での審査請求

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法・姓名条例、訴願法・行政訴訟法

台湾では戸政事務所の処分は行政処分として訴願・行政訴訟で争うのが基本で、家庭裁判所に直接持ち込む日本型とは救済ルートが異なる

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제109조

韓国も家族関係登録の処分に対する不服を家庭法院に申し立てる構造で、日本の戸籍法122条と発想が近い

ドイツ
PStG § 49

ドイツでは身分登録官が職務行為を拒んだ場合、関係者等の申立てにより区裁判所がその実施を命じることができる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生後二週間の我が子の名前に、辞書にも載っている漢字を選んだ。ところが窓口で「常用平易な文字ではない」として出生届の名の欄が受け付けられない。出生届の期限は14日なので、とりあえず別の名前で出すよう勧められる。ここで一時的に妥協すると、後から名の変更許可(107条の2)という、ずっと高いハードルを越えなければならなくなる。まず122条の申立てで窓口の判断そのものを争えないか、検討する価値がある
  • もし婚姻届で「夫婦がそれぞれ自分の氏を称する」欄にチェックを入れて提出し、不受理になったらどうなる? 実際にこの不受理を122条で争った夫婦がいる。その事件が最高裁大法廷まで上がったのが令和3年6月23日の決定である(結論は夫婦同氏規定を合憲と判断)
  • あなたが市役所の戸籍担当者として、法務局の指示どおりに届出を不受理にした。数週間後、家庭裁判所から意見を求める照会が届く。窓口の判断が法廷で審査されることは、担当者にとっても現実に起こりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓口で不受理や記載拒否の理由を具体的に確認し、可能なら書面で受け取る。法務局の指示があったかどうかも聞いておく2. 対象が戸籍謄本・証明書の交付なら124条の審査請求、それ以外の届出なら122条の家裁申立てと、ルートを切り分ける3. 市役所所在地を管轄する家庭裁判所に申立書を出す。収入印紙は800円程度(最新の改正状況をご確認ください) 4. 漢字の使用や読み方が争点なら、辞書・使用実例・過去の審判例を証拠として添える

訴えられた側:市町村の戸籍担当者の立場では、1. 不受理の根拠条文(50条、戸籍法施行規則60条など)と法務局への照会記録を整理しておく2. 家裁から意見照会が来たら、判断の過程を事実に即して回答する3. 家裁が「相当の処分」を命じる審判を出し、それが確定した場合は速やかに従う。審判に不服があれば、即時抗告の期間を確認して対応を決める

時効(請求できる期限):戸籍法122条の申立てそのものに期間の定めはない。ただし、出生届は14日以内(戸籍法49条)など、元の届出には期限がある。家庭裁判所の審判に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間(家事事件手続法86条)

学説

通説:本条の申立ては家事審判事件として扱われ、家庭裁判所は処分の違法性にとどまらず、「不当」という文言どおり処分の当否まで審査しうる。行政内部の審査ではなく独立した司法機関による是正回路として位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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