第七十六条
第76条
別タブ ↗離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
二その他法務省令で定める事項
第七十六条
離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
二その他法務省令で定める事項
第七十七条
第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名
二その他法務省令で定める事項
第七十七条の二
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)