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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第七節 離婚

第76条〜第77条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第七節 離婚は、第76条〜第77条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 戸籍法第七節 離婚が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第七十六条

第76条

別タブ ↗

離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名

二その他法務省令で定める事項

第七十七条

第77条

別タブ ↗

第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。

一親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名

二その他法務省令で定める事項

第七十七条の二

第77条の2

別タブ ↗

民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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