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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了

第95条〜第96条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了は、第95条〜第96条の全 2 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十五条

第95条

別タブ ↗

民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第九十六条

第96条

別タブ ↗

民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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