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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第九章 罰則

第132条〜第140条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第九章 罰則は、第132条〜第140条の全 9 条で構成されています。
  2. 戸籍法第九章 罰則が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百三十二条

第132条

別タブ ↗

第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百三十三条

第133条

別タブ ↗

戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百三十四条

第134条

別タブ ↗

戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

第百三十五条

第135条

別タブ ↗

偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百三十六条

第136条

別タブ ↗

偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

第百三十七条

第137条

別タブ ↗

正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

第百三十八条

第138条

別タブ ↗

市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。

第百三十九条

第139条

別タブ ↗

次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。

一正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。

二戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。

三正当な理由がなくて、届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。

四正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。

五その他戸籍事件について職務を怠つたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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