戸籍法 第132条
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第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第132条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第132条の条文原文は「第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 戸籍法第132条は第九章 罰則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第132条の前の条は戸籍法第131条です。
- 戸籍法第132条の次の条は戸籍法第133条です。
- 戸籍法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/132
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法132条は、121条の2に違反して戸籍事務で知った秘密を漏らし又は盗用した者を、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 戸籍システムの担当者が、仕事で見た戸籍の中身を人に話したら犯罪になるの?
なる。二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
戸籍法132条は、121条の2が定める秘密保持義務に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者を、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処します。口頭で一言伝えるだけでも漏示にあたりえます。外部に話さなくても、知った情報を自分の利益のために使えば盗用として処罰の対象です。一般の地方公務員の守秘義務違反(地方公務員法60条、一年以下)より法定刑が重く設定されています。
解説
戸籍は、あなたの出生から婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡までを一本の線でつなぐ記録である。本籍地、父母の名前、前婚の有無、子の認知歴。履歴書には書かない過去が、すべてそこにある。役所の窓口を通さずにこの記録に触れられる人たちがいる。戸籍事務をコンピュータで処理するシステムの構築・保守・運用に関わる職員や、委託を受けたベンダーの技術者である。戸籍法121条の2はこうした人たちに、業務で知った秘密を漏らさず、自分のために使わない義務を課している(対象範囲の細部は現行条文で要確認)。本条はその違反に、二年以下の拘禁刑(刑務所等に収容される刑)または百万円以下の罰金を科す。地方公務員の一般的な守秘義務違反(地方公務員法60条、一年以下・五十万円以下)より重い。ポイントは「漏らす」だけでなく「盗用」も処罰される点だ。外部に一言も話さなくても、知った情報を自分の利益のために使えば、それだけで線を越える。
法的な位置づけ
戸籍法132条は、戸籍事務の電子処理等に関わる者に課された秘密保持義務(同法121条の2)の違反を処罰する罰則規定である。業務上知り得た秘密の漏示および盗用を構成要件とし、法定刑は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。一般職の地方公務員の守秘義務違反より重い刑が定められている。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法132条とは何ですか?
戸籍事務の電子処理等に従事する者が、業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりした場合の罰則です。二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科されます。
Q2戸籍 情報漏洩 罰則はどのくらい?
121条の2の秘密保持義務違反なら、戸籍法132条により二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。窓口職員の一般的な守秘義務違反は地方公務員法60条で扱われます。
Q3戸籍 盗用 とはどういう意味?
業務で知った秘密を、外部に漏らさずに自分や第三者の利益のために使うことです。相続関係を知って不動産営業に使うといった行為が想定されます。
Q4戸籍システム 委託業者 守秘義務はある?
121条の2は委託を受けて業務に関わる者も対象とする構造と解されています。民間ベンダーの社員でも、本条の刑事罰を受ける可能性があります。対象範囲の細部は現行条文で確認してください。
Q5戸籍 秘密漏示 時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。退職時ではなく、漏示や盗用の行為が終わった時から数えます。
Q6戸籍 勝手に見られた 調べる方法は?
本籍地の市区町村に、自分の戸籍へのアクセス記録の確認と保全を書面で依頼します。ログは上書きされうるため、疑いを持った段階で早めに動くことが重要です。
Q7戸籍情報を漏らされたら慰謝料を請求できる?
漏らした本人には民法709条、雇用主には715条の使用者責任で請求できる可能性があります。損害との因果関係の立証が争点になります。
Q8戸籍秘密漏示罪は告訴がなくても起訴される?
本条は親告罪とする規定がなく、告訴がなくても起訴できる罪と解されます。被害者は告訴・告発によって捜査を促すことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所の窓口の人が戸籍の中身を友達にしゃべったら、この条文で捕まるんですか?
本条は121条の2違反を処罰する規定で、主な対象は戸籍事務の電子処理に関わる従事者と解されます(範囲は現行条文で要確認)。窓口職員は少なくとも地方公務員法34条の守秘義務を負い、違反すれば同法60条で一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。実務のポイント:告発状でどの条文を根拠にするかで捜査機関の受け止め方が変わります。関与者の立場を先に特定するのが近道です
Q2漏れた情報で結婚が破談になりました。お金は取れますか?
刑事罰とは別に、漏らした本人には民法709条、その雇用主には715条の使用者責任で慰謝料を請求できる可能性があります。婚約破棄との因果関係の立証が争点になります。実務のポイント:個人の従事者は支払能力に限りがあることが多い。委託先の企業、場合によっては委託元の自治体の管理体制まで視野に入れると、実際に回収できる可能性が大きく変わります
Q3戸籍システムの保守を辞めて五年たちます。昔見た話をネタに話したらまずいですか?
121条の2は現在の従事者だけでなく従事していた者も対象とする構造で、退職後も義務は消えないと解されます。業務で知った特定の人の身分関係を話せば、本条の問題になりえます。実務のポイント:公訴時効は漏らした時点から数えます。退職時から数えるのではありません。何年前の記憶でも、今日話せば今日から時効が始まります
間違えやすい点 AI による整理
- 戸籍が漏れる経路は偽造書類や職務上請求の悪用だけだと思われがちだが、それらは外側からの不正取得であり、主に戸籍法の別の罰則や士業法の問題になる。本条が狙うのは、正当な権限でデータに触れている内部の人間である。入口が正規でも、出口で漏らせば犯罪になる
- 守秘義務違反は職場の懲戒で済む話だと考えるのは深刻度の見誤りである。本条は刑事罰であり、有罪になれば前科が付く。拘禁刑が選択されうる罪なので、IT 業界で再就職するときにも影響が長く残る
- 『誰にも話していないから漏らしていない』は通用しない。本条は『盗用』も処罰する。知った相続関係を使って自分で不動産の買い取り営業をかける、元交際相手の転籍先を割り出して会いに行く。外に出していなくても、自分のために使った時点でアウトである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 戸籍法132条:121条の2違反の秘密の漏示・盗用(内部者による流出) | 戸籍法133条:不正手段による戸籍謄本等の取得(外部からの取得、現行条文で要確認) 地方公務員法60条:一般職員の職務上の秘密の漏示 |
| 主な行為者 | 戸籍事務の電子処理等に従事する者・従事していた者 | 偽りその他不正の手段で交付を受けた者(第三者を含む) 地方公務員(一般職) |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 現行条文で要確認 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸籍情報に特化した漏示罪より、公務員の秘密漏洩罪と個人資料保護法の刑事罰で対応する構造。委託業者は個人資料保護法の側で捕捉される
韓国は家族関係登録情報の漏洩について、個人情報保護法の一般的な禁止行為と罰則でも規律される
ドイツは2017年改正で外部の協力者(mitwirkende Personen)による秘密漏示も処罰対象とし、委託先の技術者を捕捉する点で本条と発想が近い
米国は連邦機関の記録の故意の開示を軽罪として処罰する。日本の本条より法定刑は軽い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- システム会社の保守担当として自治体の戸籍システムに入っているあなたに、交際相手の親から『あの人の前の結婚のこと、分からない?』と頼まれたら、どうなる? 画面を見て口頭で伝えるだけで、本条の『漏らした』にあたりうる。善意の相談だったという事情は、成否を左右しない
- 婚約者の家族が興信所に身元調査を依頼していた。調べてみると、情報源は戸籍システムの委託先社員だった。被害者であるあなたは、刑事告発と並行して、社員本人と委託元への損害賠償請求を組み立てられる
- 退職したから時効だと思っていた元 SE。121条の2の守秘義務は『従事していた者』にも及ぶと解されている。退職から何年たっても、口は閉じたままである
- 流出が発覚した翌朝、委託先の法務担当に残された時間は数日しかない。アクセスログの保全、関与した社員の特定、自治体への報告。初動が遅れると、会社ぐるみの隠ぺいを疑われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰が何を知っていたか、いつどう言われたかを日時付きで記録し、LINE やメールは保存する2. 本籍地の市区町村に、自分の戸籍への照会・アクセス記録の確認と保全を書面で依頼する3. 内部者の関与が疑われれば、警察または検察に告訴・告発する(本条は告訴がなくても起訴できる罪と解される) 4. 民事では本人に民法709条、委託先企業に715条の使用者責任を検討する。自治体の責任を国家賠償法で問えるかは事案により解釈が分かれるので、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 社内調査や捜査への供述前に弁護士に相談する。軽い気持ちの一言でも、構成要件の説明の仕方で結果が変わる2. 自分の業務内容が121条の2の対象事務に当たるか、知った情報が『秘密』に当たるかを弁護士と確認する3. 被害者への謝罪と被害弁償を早い段階で検討する。起訴前の示談は不起訴や罰金刑にとどまる可能性に影響する4. 情報を渡した相手とのやり取りは削除しない。証拠隠滅と評価されると不利になる
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金の罪)。犯罪行為が終わった時から起算する。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期・経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期は人的検証が必要
- 戸籍法 第121条の2本条が処罰する秘密保持義務の本体
- 戸籍法 第10条本人等による戸籍謄本等の交付請求
- 戸籍法 第10条の2第三者請求の要件、外部からの取得制限
- 戸籍法 第133条不正手段による謄本等取得の罰則(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第60条一般職員の守秘義務違反の罰則(一年以下)
- 住民基本台帳法 第42条住基事務従事者の秘密漏示罪、同水準の法定刑
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