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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

戸籍法 第10条の2

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  1. 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
  2. 一自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
  3. 二国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
  5. 2.前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
  6. 3.第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
  7. 4.第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
  8. 一弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
  9. 二司法書士にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
  10. 三土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
  11. 四税理士にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
  12. 五社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
  13. 六弁理士にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
  14. 5.第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
  15. 6.前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第10条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第10条の2の条文原文は「前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。」で始まります。
  3. 戸籍法第10条の2は第二章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第10条の2の前の条は戸籍法第10条です。
  7. 戸籍法第10条の2の次の条は戸籍法第10条の3です。
  8. 戸籍法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/10_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法10条の2は、本人や家族以外が戸籍謄本等を請求できる場合を、権利行使、官公署への提出、正当な理由、士業の職務上請求などに限定する規定。

Q · 他人の戸籍謄本って、家族じゃなくても取れるの?

具体的な理由を示せば取れるが、身元調査は不可

戸籍法10条の2第1項により、本人や家族以外でも、自己の権利行使・義務履行のために必要な場合、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、その他正当な理由がある場合には戸籍謄本等を請求できます。ただし、権利の発生原因や必要な理由を具体的に明らかにしなければなりません。弁護士など8士業は、受任事件のための職務上請求が認められています(同条3項・4項)。結婚相手の身元調査などは正当な理由に当たりません。

解説

他人の戸籍謄本は、原則として誰でも取れるわけではない。それでも取れる入口が四つある。一つ目は、自分の権利を行使するため、または義務を果たすために確認が必要な場合である。たとえばお金を貸した相手が亡くなり、誰が相続人か知りたい債権者がこれに当たる。ただし、借用書などで権利の発生原因と、なぜ戸籍が必要かを具体的に示さなければならない。二つ目は、役所に提出する必要がある場合。三つ目は、その他の正当な理由がある場合。四つ目は、弁護士・司法書士・行政書士など8種類の士業が、受任した仕事のために請求する「職務上請求」である。ここで見落とされやすい点がある。訴訟などの紛争処理の代理(第4項)であれば、弁護士は依頼者の名前を役所に明かさずに戸籍を取れる。つまり、相手に知られないまま相続関係を調べることは法的に可能である。逆に、身元調査や興信所の依頼は「正当な理由」にならない。あなたの戸籍がどの入口から、誰に取られたのか。それを知る手段が制度の外側に用意されているのは、そのためである。

法的な位置づけ

戸籍法第10条の2は、戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属・直系卑属以外の者による戸籍謄本等の交付請求の要件を定める規定である。一般の第三者による請求、国・地方公共団体の機関による公用請求、弁護士等の士業による職務上請求の三系統を設け、請求者の類型ごとに明示すべき事項を区別している。

手順

  1. 1.権利の発生原因と死亡の事実を示す資料をそろえる 債権者として相続人を調べる場合、借用書・振込記録など債権の存在を示す資料と、訃報や葬儀案内など相手の死亡を知った経緯を示す資料を手元にそろえる
  2. 2.請求先となる本籍地の市区町村を特定する 第三者請求は本籍地の市区町村に対して行う。広域交付は本人等の請求に限られるため、第三者は利用できない。本籍地が不明な場合は、先に住民票の第三者請求(住民基本台帳法12条の3)で本籍地の記載を求める方法を検討する
  3. 3.請求書に説明事項を具体的に記載する 第1項1号の場合、権利の発生原因と内容、戸籍の確認が必要な理由を記載する。例:「令和○年○月貸付の金300万円の返還請求の相手方となる相続人を確定するため」。抽象的な「相続のため」だけでは差し戻されやすい
  4. 4.本人確認書類とともに窓口または郵送で請求する 運転免許証等の本人確認書類を提示し(戸籍法10条の3)、手数料を納付する。郵送の場合は本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒を同封する
  5. 5.拒否された場合は資料を補うか審査請求する 交付を拒否されたら理由を確認し、資料を補って再請求する。処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に管轄法務局長等へ審査請求を行う(戸籍法124条)

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍謄本の第三者請求とは?

本人・配偶者・直系親族以外の者が戸籍謄本等を請求することです。戸籍法10条の2第1項が、権利行使・官公署への提出・正当な理由の三つの場合に限って認めています。

Q2職務上請求とは何ですか?

弁護士・司法書士・行政書士など8士業が、受任している事件や事務の遂行に必要な場合に戸籍謄本等を請求する制度です。戸籍法10条の2第3項・第4項が根拠です。

Q3他人の戸籍謄本を取るのに必要な書類は?

請求書のほか、請求者の本人確認書類と、権利の発生原因を示す資料(借用書・契約書など)が通常求められます。請求理由は具体的に書く必要があります。

Q4身元調査のために戸籍を取るのは違法?

身元調査は正当な理由に当たらず、交付は認められません。偽りの理由で交付を受ければ戸籍法133条の罰則対象となり、関与した士業は懲戒処分の対象にもなります。

Q5行政書士は戸籍謄本を取れる?

受任事務のための職務上請求(10条の2第3項)なら取れます。ただし依頼者名を伏せられる第4項の紛争代理類型には、行政書士と海事代理士は含まれていません。

Q6戸籍の不正取得の罰則は?

偽りその他不正の手段で戸籍謄本等の交付を受けた者は、戸籍法133条により30万円以下の罰金に処せられます。士業の場合は所属会による懲戒も別途問題になります。

Q7戸籍謄本の交付を拒否されたらどうする?

資料を補って理由を具体化し再請求するのが先決です。処分に不服があれば、戸籍法124条により管轄法務局長等に審査請求ができます。

Q8刑事弁護人は戸籍を取れる?

取れます。戸籍法10条の2第5項により、弁護士は刑事事件の弁護人や少年保護事件の付添人などの業務に必要な場合、資格・業務の別・利用目的を示して請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1貸したお金を返してもらう前に相手が亡くなったんだけど、相続人を調べるために相手の戸籍って取れるの?

取れる。戸籍法10条の2第1項1号の「自己の権利を行使するため」に当たる。ただし、貸金債権の発生原因と、なぜ戸籍の確認が必要かを明らかにする必要があり、借用書や振込記録の提示を求められるのが通常である。実務のポイント:死亡の事実を示す資料がないと、窓口で一つ前の段階から止まることがある。死亡を知った経緯(訃報、葬儀の案内など)も手元にそろえておくと話が早い

Q2自分の戸籍を誰が取ったか、後から調べる方法ってあるんですか?

戸籍法自体には本人への通知制度がない。ただし、多くの自治体が独自に本人通知制度を設けており、事前登録すれば第三者請求や職務上請求による交付を知らせてもらえる。実務のポイント:通知される範囲は自治体ごとに異なり、第三者請求だけを対象にする所もあれば、職務上請求まで含める所もある。本籍地と住所地が違う人は、両方の自治体に登録しないと片方の交付を見落とす

Q3弁護士に依頼されたら、依頼者の名前が役所に残らないって本当ですか?

裁判手続や紛争処理の代理業務のための請求(10条の2第4項)であれば、明らかにする事項は資格、事件の種類、代理する手続、利用目的であり、依頼者の氏名は含まれない。一方、それ以外の受任事務(第3項)では依頼者の氏名が必要である。実務のポイント:本人通知で届くのは請求した弁護士の情報まで、というのが一般的である。誰が依頼したかは弁護士の守秘義務の内側にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戸籍は本人と家族しか取れない」と思われがちだが、そうではない。債権者、役所、8種類の士業には法律上の入口がある。第三者でも、権利行使のための具体的な理由を示せば請求できる。完全に閉じた金庫ではなく、条件付きで開く扉である
  • 職務上請求の存在は知っていても、その悪用が制度を揺るがすほどの規模で起きてきたことは知られていない。2011年に発覚した事件では、司法書士らが職務上請求書を使い、大量の戸籍謄本や住民票を不正に取得して探偵業者に流していた。士業の資格が、他人の戸籍に入る合鍵として売られていたのである
  • 「自分の戸籍を誰かに取られたら、役所から連絡が来るはずだ」という前提がそもそも誤っている。戸籍法そのものに本人への通知義務はない。知る方法は、自治体が独自に設けている本人通知制度に自分から事前登録することであり、登録していなければ、何件取られても気づけない
比較の観点この条文ほかの条文
請求できる者10条の2:本人・配偶者・直系親族以外の第三者、国・自治体の機関、8士業10条:戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属・直系卑属
住民基本台帳法12条の3:住民票の写しの第三者請求
明らかにすべき事項類型ごとに権利の発生原因・利用目的・依頼者名等を明示原則として理由の明示は不要
利用目的等の申出が必要(戸籍と同構造)
交付の制限各号の事由が明らかでなければ交付されない不当な目的が明らかな場合は拒否できる
正当な理由がない申出は拒否される
本人確認10条の3を準用(6項)10条の3に基づき本人確認
住民基本台帳法上の本人確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法第65条

台湾も戸籍謄本の申請者を本人又は利害関係人に限定しており、第三者は利害関係の疎明を要する点で日本と発想が近い

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録簿に移行。証明書の交付請求者を本人・近親者等に限り、第三者は正当な理由を要する

ドイツ
PStG § 62

ドイツでは身分登録簿の証明書は本人・配偶者・直系親族等に交付され、その他の者は法的利益(rechtliches Interesse)の疎明を要する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 300万円を貸した友人が急死した。返済を求める相手は相続人だが、誰が相続人なのか分からない。借用書のコピーを添えて、「貸金返還請求の相手方となる相続人を確定するため」と書けば、第1項1号で故人の戸籍を請求できる。理由を曖昧に書くと窓口で止められる
  • もし婚約者の家族の過去を知りたくて、知り合いの行政書士に「職務上請求で戸籍を取ってほしい」と頼んだら、どうなる? 受任事件の実体がない職務上請求は不正取得であり、行政書士は懲戒処分の対象、あなたも偽りの手段で交付を受けさせた側として責任を問われうる。身元調査は正当な理由にならない
  • あなたは市役所の住民課に勤めていて、窓口に探偵らしき男が「親戚の相続のため」と言って他人の戸籍を請求してきた。親族関係の資料は何もない。第1項各号の事項が明らかにされていない以上、交付を拒むのが正しい対応である
  • 相続登記の義務化で、亡父名義の土地を3年以内に登記しなければならない。司法書士に依頼すれば、第3項の職務上請求で、全国に散らばった除籍謄本を代わりに集めてもらえる。自分で取るなら2024年3月からの広域交付が使えるが、これは本人等の請求に限られる
  • 元配偶者が再婚したかどうか知りたい。養育費の減額調停を控えているなら、弁護士が第4項で依頼者名を伏せたまま請求できる。好奇心だけなら、どの入口も開かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住所地と本籍地の自治体に本人通知制度があるか確認し、事前登録する2. 不正取得が疑われる場合は、自治体の個人情報保護制度により、交付請求書の開示を請求する。誰が、どの資格で、どんな理由を書いたかが分かることがある3. 士業による不正が疑われれば、その士業の所属会(弁護士会、司法書士会、行政書士会など)に懲戒請求を出す4. 偽りの手段による取得は戸籍法133条の罰則対象となるため、警察への相談も選択肢になる。つきまといが伴うなら、ストーカー規制法の手続と並行して進める

訴えられた側:1. 窓口で交付を拒まれた場合、権利の発生原因を裏付ける書類(契約書、借用書、裁判所の書面など)をそろえ、利用目的を具体化して再請求する2. 拒否の処分に不服があれば、管轄の法務局長等に審査請求ができる(戸籍法124条) 3. 士業として職務上請求を使う場合、受任を裏付ける委任状や契約書を必ず保存しておく。後で所属会から照会を受けたとき、身を守れる唯一の証拠になる4. 依頼者から身元調査目的の依頼を受けたら断る。受任すれば、資格そのものを失うおそれがある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。交付拒否に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。不正取得の罰則(戸籍法133条)には刑事訴訟法の公訴時効が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は戸籍の公開原則を見直し、個人情報保護の観点から第三者による請求事由を類型化したものと理解されている。請求者の属性ごとに明示事項を変えることで、公証機能とプライバシー保護の均衡を図る

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)5月施行 戸籍の公開原則を見直し、第三者請求と士業による職務上請求の要件を明確化する規定として整備された。改正の詳細な文言の変遷は人的検証が必要
  • その後の関連法改正 士業法人の追加など、第3項以下の請求主体に関する文言が他法の改正に伴って修正されたとみられるが、改正年と範囲は要確認

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:平成19年法律第35号による戸籍法改正で新設(平成20年5月1日施行)。何人でも請求できた公開原則を改め、第三者請求・公用請求・職務上請求の要件と明示事項を明文化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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