戸籍法 第12条の2
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第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第12条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第12条の2の条文原文は「第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。」で始まります。
- 戸籍法第12条の2は第二章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第12条の2の前の条は戸籍法第12条です。
- 戸籍法第12条の2の次の条は戸籍法第13条です。
- 戸籍法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法12条の2は、除籍謄本等の交付請求に、生存者の戸籍と同じ請求制限(10条〜10条の4)を準用する規定。直系親族は理由不要、兄弟姉妹は理由の明示が必要。
Q · 亡くなった兄の除籍謄本は、弟でも取れる?
取れるが、相続手続などの具体的な理由の明示が必要
戸籍法12条の2により、除籍謄本等の請求には生存者の戸籍と同じ10条から10条の4までが準用されます。配偶者・直系尊属・直系卑属は理由なしで請求できますが、兄弟姉妹は直系ではないため、10条の2の第三者請求として「兄の相続手続のため」など具体的な使用目的を示し、続柄が分かる自分の戸籍を添える必要があります。窓口では本人確認も行われます。
解説
亡くなった人の戸籍は、役所の中で消えるわけではない。「除籍」として別の棚に移るだけである。その棚の鍵の開け方を決めているのが本条だ。中身は準用、つまり「生きている人の戸籍を請求するときのルール(10条から10条の4)を、除籍謄本等にもそのまま当てはめる」という一文にすぎない。だが、この一文の意味は大きい。配偶者、子、孫、親、祖父母といった直系の親族なら、理由を書かずに請求できる(10条)。兄弟姉妹や甥・姪は直系ではないので、「相続手続のため」など具体的な理由を示す第三者請求(10条の2)の枠になる。窓口では免許証などによる本人確認(10条の3)が行われ、説明が足りなければ役所から追加の説明を求められる(10条の4)。相続手続で「出生から死亡までの戸籍を全部」と言われて集め始めたとき、自分がどの枠で請求しているのかが分かっていれば、窓口で突き返されることはない。
法的な位置づけ
戸籍法12条の2は、除籍謄本・除籍抄本および除かれた戸籍の記載事項証明書を「除籍謄本等」と定義し、その交付請求に同法10条から10条の4までの規定を準用する条文である。これにより、請求権者の範囲、第三者請求の要件、窓口での本人確認、請求者への説明要求の各規律が、現に効力を有する戸籍と同様に除籍にも及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.故人との続柄から請求の枠を確認する 自分が配偶者・直系親族(10条の枠)か、兄弟姉妹・甥姪など第三者(10条の2の枠)かを先に確認する。枠によって必要な書類と記載事項が変わる
- 2.必要な除籍の本籍地と範囲を洗い出す 故人の最後の本籍から出生時までさかのぼり、転籍・婚姻・改製で分かれた除籍や改製原戸籍の所在を整理する。兄弟相続では両親の出生から死亡までの戸籍も対象になる
- 3.請求書に使用目的を具体的に書く 第三者請求では「相続手続(不動産登記・預金解約)のため」など、権利行使の内容が分かる目的を記載する。続柄を示す自分の戸籍も添付する
- 4.窓口・広域交付・郵送のいずれかで請求する 直系親族なら最寄りの窓口で広域交付を使いまとめて請求できる。兄弟姉妹など広域交付の対象外の場合や遠方の場合は、本籍地へ郵送で請求する
- 5.法定相続情報一覧図で提出を一本化する 集めた戸籍一式を法務局に提出し、法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける。以後の銀行・登記手続で戸籍の束を毎回出す必要がなくなる
よくある質問 AI による整理
Q1除籍謄本とは何ですか?
死亡・婚姻・転籍などで全員が除かれた戸籍(除籍)の写しです。相続手続で故人の出生から死亡までの記録をつなぐために必要になります。
Q2除籍謄本は誰が取れますか?
本人・配偶者・直系尊属・直系卑属は理由なしで請求できます(戸籍法12条の2、10条)。それ以外の人は正当な理由を示す第三者請求になります。
Q3除籍謄本 兄弟 取れる?
取れます。ただし兄弟姉妹は直系ではないため、相続手続などの具体的な使用目的と、続柄が分かる自分の戸籍を示す必要があります(10条の2)。
Q4除籍謄本の取り方は?
本籍地の市区町村窓口か郵送で請求します。本人・配偶者・直系親族なら、最寄りの窓口での広域交付も利用できます(戸籍法120条の2)。
Q5除籍謄本 郵送で請求できる?
できます。請求書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を本籍地の市区町村へ送ります。広域交付は郵送不可です。
Q6除籍謄本の手数料はいくら?
除籍謄本は1通750円が一般的な目安です(戸籍謄本は450円)。自治体の手数料条例によるため、事前に確認してください。
Q7除籍謄本 委任状があれば代理で取れる?
請求権者からの委任状があれば代理人でも請求できます。ただし広域交付は代理請求ができないため、本籍地への請求になります。
Q8除籍謄本を他人が勝手に取るのは違法?
偽りその他不正の手段で交付を受ければ、戸籍法133条の罰則の対象になります。不安な人は自治体の本人通知制度の利用も検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1兄の戸籍を取りに行ったら断られました。弟なのにダメなんですか?
兄弟姉妹は直系ではないので、10条の直系親族の請求にはあたらず、本条が準用する10条の2の第三者請求になる。「兄の相続手続のため」と具体的な理由を書き、同じ親から生まれたことが分かる自分の戸籍を添えれば交付される。実務のポイント:兄弟相続では両親の出生から死亡までの戸籍も必要になり、集める量が子の相続の倍近くになることがある。最初に全体像を相続関係説明図に書いてから請求すると、往復の回数が大きく減る
Q2近所の役所で全国の除籍謄本が取れるようになったって本当ですか?
本当である。令和6年3月施行の広域交付(戸籍法120条の2)で、本人・配偶者・直系親族なら、本籍地以外の窓口でも戸籍と除籍の謄本を請求できるようになった。実務のポイント:ただし抄本や一部事項証明は対象外で、郵送や代理人による請求もできない。コンピュータ化されていない古い除籍が混じると、その日には受け取れないこともある。平日に半日の時間を取り、朝一番に行くのが実務上の正解である(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「亡くなった人の戸籍は誰でも取れる」と思われがちだが、逆である。除籍にも生者と同じ請求制限がかかり、請求できる範囲は続柄で線引きされる。遠い親戚や業者が理由なく取ることはできない
- 「子どもなら親の戸籍は全部簡単に取れる」は正しいが、その先がある。問題になるのは兄弟相続や代襲相続の場面だ。兄弟姉妹や甥・姪は直系でないため、同じ除籍でも理由の明示と続柄の証明が必要になり、書類が一段増える。自分が請求できるかどうかという問いより、どの枠で請求するかという問いの方が大事なのである
- 相続人から見れば「必要な書類を取りに来ただけ」でも、役所から見れば「他人の個人情報を開示する申請」である。この認識の差があるので、窓口で本人確認書類や続柄の説明を求められても、それは嫌がらせではない。準備してくる人ほど早く書類を受け取れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法12条の2:除籍謄本等(除かれた戸籍)の交付請求 | 戸籍法10条:本人・配偶者・直系親族による戸籍謄本等の請求 戸籍法10条の2:第三者請求・職務上請求 |
| 理由の要否 | 請求者の枠に応じて10条または10条の2の要件がそのまま及ぶ | 理由の明示は不要(不当な目的が明らかなら拒否可) 権利行使・義務履行等の具体的な理由の明示が必要 |
| 典型的な利用者 | 故人の相続人、相続手続を受任した士業 | 本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫 兄弟姉妹、甥姪、債権者、弁護士・司法書士等 |
| 窓口での確認 | 10条の3(本人確認)・10条の4(説明要求)も準用 | 10条の3による本人確認 10条の3による本人確認に加え、10条の4による説明要求 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も戸籍謄本・除戸資料の申請者を本人・利害関係人等に限定しており、相続手続で除戸謄本を集める実務は日本と非常に近い
韓国は2008年に戸籍制度を廃止して家族関係登録簿に移行。旧戸籍の除籍謄本も交付請求者を本人・近親者等に限定している
ドイツは身分登録簿の証明書交付を本人・配偶者・直系親族に認め、それ以外は法的利益の疎明を要求する段階的構造で、日本の10条・10条の2と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 兄が独身で子もなく亡くなり、あなたが相続人になった。兄の除籍謄本を取りに行ったら、窓口で「ご関係は? ご利用目的は?」と聞かれる。兄弟は直系ではないため、10条の2の第三者請求として、相続手続のためという具体的な理由と、あなたと兄のつながりを示す自分の戸籍が必要になる
- 父の死亡から相続放棄の期限まで残り3か月弱。本籍地が北海道、転籍前は鹿児島。遠方に何度も郵送で請求していたら間に合わないのではないか? 令和6年3月からは最寄りの市区町村窓口で他の市区町村の戸籍・除籍謄本もまとめて請求できる(広域交付、戸籍法120条の2)。ただし本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできない
- 業者から「ご先祖の家系図を作りませんか」と電話がきて、委任状にサインした。あとで調べると、請求の目的欄はあいまいだった。偽りの理由で除籍謄本を取れば、取った側は処罰の対象になる(戸籍法133条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被相続人の本籍と、自分が直系か傍系かをまず確認する2. 直系なら最寄りの窓口で広域交付を使い、まとめて請求する(本人が出向き、顔写真付きの身分証を持参) 3. 兄弟姉妹・甥姪なら10条の2の枠。使用目的を具体的に書き、続柄を示す自分の戸籍を添える4. 集め終えたら法定相続情報一覧図を申し出て、以降の提出を一本化する5. 身に覚えのない請求が疑われるときは、本人通知制度を導入している自治体に登録しておく
訴えられた側:1. 士業が職務上請求で取得する場合は、依頼者の委任内容と実際の使用目的が合っているかを確認する2. 窓口で説明を求められたら(10条の4)、相続関係説明図などで理由を具体的に示す3. 家系図作成業者などへの安易な委任は避ける。偽りの理由で交付を受ければ戸籍法133条の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。ただし除籍を集める作業は次の期限と連動する。相続放棄・限定承認は自分のために相続が始まったことを知った時から3か月(民法915条)、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)、相続登記は取得を知った日から3年(不動産登記法76条の2)
学説
実務の一般的理解:除籍には婚姻歴、認知、養子縁組など機微な身分情報が残るため、死亡や全員除籍によって保護の程度を下げず、現に効力を有する戸籍と同一の請求制限を及ぼすのが本条の趣旨と解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(平成20年施行) 戸籍の公開原則を見直し、交付請求できる者を限定する10条から10条の4が整備された。本条はこれらを除籍謄本等に準用する形に整理されたとみられるが、改正前の条文内容と改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:戸籍の公開原則を見直し、交付請求できる者を限定する10条から10条の4を整備(平成20年施行)。除籍謄本等の請求にもこれらを準用する形に整理された
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