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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第120条の2

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  1. 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
  2. 一第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
  3. 二第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。)当該市町村の長(指定市町村長に限る。)
  4. 2.前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第120条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第120条の2の条文原文は「第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。」で始まります。
  3. 戸籍法第120条の2は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第120条の2の前の条は戸籍法第120条です。
  7. 戸籍法第120条の2の次の条は戸籍法第120条の3です。
  8. 戸籍法第120条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法第120条の2は、コンピュータ化された戸籍の謄本を本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる広域交付を定める。請求できるのは本人と配偶者・直系親族に限られる。

Q · 亡くなった親の戸籍、本籍地が遠くても近所の役所で取れるの?

直系親族なら取れる。ただし本人が窓口へ行くのが条件

戸籍法120条の2により、2024年3月1日から、コンピュータ化された戸籍・除籍の謄本は本籍地以外の市区町村窓口でも請求できます(広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は対象外です。また同条2項により郵送請求と代理人による請求は使えず、請求者本人が顔写真付き身分証を持って窓口に行く必要があります。

解説

令和6年(2024年)3月1日から、相続手続の書類集めが大きく変わった。本条により、戸籍がコンピュータ化(磁気ディスク)されていれば、本籍地が北海道でも沖縄でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本や除籍謄本を請求できる。これを「広域交付」という。以前は、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集めるだけで、転籍先の役所に一つずつ郵送で請求し、数週間待つのが当たり前だった。ただし条件は厳しい。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)だけ。代理人は使えず、郵送もできない。本人が窓口に行く必要がある(本条2項)。兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は対象外だ。この線引きを知らずに役所へ行くと、半日を無駄にする。

法的な位置づけ

戸籍法第120条の2は、戸籍証明書等の広域交付を定める規定である。磁気ディスクで調製された戸籍または除かれた戸籍について、10条1項の本人等請求を本籍地以外の指定市町村長に対しても行うことを認め、市町村の機関による公用請求も自己の市町村長に対して行えるとする。本籍地以外への請求では郵送請求と代理人・使者による請求を排除している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.必要な戸籍の持ち主と続柄を仕分ける 集めたい戸籍の持ち主が、自分本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)のどれに当たるかを確認する。兄弟姉妹やおじ・おばなど傍系親族の戸籍は広域交付の対象外なので、別枠で本籍地への請求リストに回す
  2. 2.本人確認書類を用意して本人が窓口へ マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類を持ち、請求者本人が最寄りの市区町村の戸籍窓口へ行く。委任状による代理請求や郵送請求は使えない
  3. 3.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を一括請求 窓口で出生から死亡までなど必要な範囲を伝えて一括請求する。通数が多い場合は後日交付になることがあるため、朝早い時間の来庁が望ましい
  4. 4.対象外の戸籍を本籍地へ郵送請求 広域交付で出なかった傍系親族の戸籍、紙のまま残る戸籍、戸籍の附票は、本籍地の市区町村に郵送で請求する。その後、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、各金融機関への提出を一本化できる

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍の広域交付とは何ですか?

本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を請求できる制度です。戸籍法120条の2が根拠で、2024年3月1日から始まりました。

Q2広域交付に必要な持ち物は?

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類です。請求する戸籍の本籍や筆頭者のメモがあると確認が早く進みます。

Q3兄弟の戸籍は広域交付で取れる?

取れません。対象は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られます。兄弟姉妹やおじ・おばなど傍系親族の戸籍は本籍地へ請求します。

Q4広域交付は委任状で代理人に頼める?

頼めません。戸籍法120条の2第2項が代理人・使者による請求の規定を適用しないとしているため、請求者本人が窓口に行く必要があります。

Q5広域交付は郵送でもできる?

できません。本籍地以外の市区町村への広域交付請求には郵送請求(10条3項)が適用されません。郵送で取りたい場合は本籍地に請求します。

Q6広域交付はいつから始まった?

2024年(令和6年)3月1日からです。同年4月に始まった相続登記の義務化とほぼ同時期に運用が開始されました。

Q7広域交付の戸籍は当日受け取れる?

通数が少なければ当日交付されることが多いですが、本籍の移動が多い場合などは確認に時間がかかり、後日交付になることがあります。

Q8どこの市区町村でも広域交付を受け付けている?

戸籍事務をコンピュータで処理する指定市町村長の窓口で請求できます。ほぼ全国の市区町村が対応していますが、事前に窓口の受付時間を確認すると安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近くの役所で取れるなら、戸籍の抄本も取れるんですか?

広域交付で出るのは、実務上、戸籍の全部事項証明書(謄本)と除籍・改製原戸籍の謄本で、抄本(個人事項証明書)は対象外とされている。根拠は本条1項による10条1項請求の特例で、運用は法務省が定めている。実務のポイント:戸籍の附票(住所の履歴)も広域交付の対象外なので、相続登記で住所のつながりを証明するなら附票は本籍地に別途請求する

Q2司法書士さんに頼めば、全国の戸籍を一気に取ってもらえますか?

司法書士や弁護士の職務上請求(10条の2第3項以下)は本条の対象外なので、従来どおり各本籍地への請求になる。本条2項で、広域交付は本人が自ら請求する形に限定されている。実務のポイント:費用を抑えたいなら、直系の戸籍は自分で広域交付を使い、傍系や附票だけを専門家に頼む分担が現実的。報酬の計算根拠が変わるので、見積もり段階で伝えるとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「広域交付になったから、どんな戸籍でも近くの役所で取れる」と思われがちだが、対象は本人・配偶者・直系の親族の戸籍に限られる。兄弟姉妹相続や代襲相続で必要になる傍系親族の戸籍は、従来どおり本籍地への請求になる。相続人に兄弟姉妹が入る案件では、書類集めの半分は昔の手間のまま残る
  • 便利になったことは知っていても、「本人が窓口に行く」という条件の重さはあまり知られていない。本条2項は、郵送請求(10条3項)と代理人・使者による請求の規定(10条の3第2項)を適用しないとしている。高齢の親の代わりに子が委任状で取る、司法書士に任せる、といったこれまでのやり方は広域交付では使えない
  • 「コンピュータ化されていない古い戸籍が一部あるなら、広域交付は使えない」と考えるのではなく、「どの戸籍が対象外か」を問うべきである。本条は磁気ディスクで調製された戸籍が対象で、紙のまま残る一部の戸籍だけが外れる。まとめて請求し、出なかった分だけ本籍地に郵送請求すれば、手間は最小で済む
比較の観点この条文ほかの条文
請求先本籍地以外の指定市町村長でも可(120条の2)本籍地の市町村長(10条1項)
除籍謄本も同様に準用(12条の2)
請求できる人本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ本人等に加え、10条の2により正当な理由のある第三者も可
除籍に記載された者等(10条準用)
郵送・代理郵送請求・代理人請求とも不可(2項)郵送請求可(10条3項)、委任状による代理可(10条の3第2項)
本籍地への請求なら郵送・代理可

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
戶籍法第65條

台湾では戸籍謄本を全国どこの戸政事務所でも申請できる跨所申請が早くから定着しており、日本の広域交付より対象範囲が広い運用とされる

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録簿に移行。証明書は全国の窓口やオンラインで交付される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が亡くなり、銀行から「出生から死亡までの戸籍を全部そろえてください」と言われた。父は本籍を三回移している。以前なら三つの役所に郵送請求だったが、今はあなたが住む市役所の窓口一か所で、父の戸籍を一括して請求できる
  • 子どものいないおじが亡くなり、あなたが代襲相続人になった。広域交付で全部そろうと思っていたのでは? おじは傍系(兄弟姉妹の系統)なので、本条の対象外。おじの本籍地に、相続人であることを示して個別に請求するしかない
  • 仕事が休めないので、配偶者に委任状を持たせて自分の戸籍を取ってきてもらおうとした。広域交付では委任状は使えない。本籍地以外の窓口では、本人が顔写真付きの身分証を持って行く必要がある
  • 相続税の申告期限まであと2か月。戸籍の束がないと遺産分割協議書も登記も進まない。広域交付で一括請求できるが、請求する戸籍が多いと当日には受け取れず、後日交付になることがある。朝一番に窓口へ行くべきだ
  • 区役所の職員として、あなたは他の市町村に本籍がある住民の戸籍を公用で確認する必要が出た。本条1項2号により、市町村の機関は自分の市町村長に請求できる。本籍地へ照会文書を郵送する手間が省ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 必要な戸籍の持ち主が、あなた本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のいずれかかを確認2. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参して本人が窓口へ3. 対象外になった傍系親族の戸籍や紙の戸籍は、本籍地に郵送で請求(10条3項) 4. 集めた戸籍で法定相続情報一覧図を法務局に申し出て、各金融機関での提出を一本化する

訴えられた側:窓口で広域交付を断られた場合、理由を確認する。多くは、請求者が直系の範囲外、代理人による請求、対象戸籍がコンピュータ化されていない、のいずれか。直系親族であるのに断られたなら、関係を示す手がかり(本籍、筆頭者名)を示して再確認を求める。偽りの身分や不正な手段で戸籍を取得すると戸籍法の罰則(罰金刑)の対象になるので、他人の請求を代わりに行うことはしない

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし戸籍の取得は、相続放棄・限定承認の熟慮期間3か月(民法915条、相続開始を知った時から)、相続税申告10か月(相続税法27条)、相続登記義務3年(不動産登記法76条の2)の前提になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和6年(2024年)3月1日施行 戸籍法の一部を改正する法律により新設されたとされ、本籍地以外の市区町村での戸籍証明書等の広域交付を可能にした。その後の関連改正による文言調整の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:戸籍法の一部を改正する法律により、本籍地以外の市区町村で戸籍証明書等を請求できる広域交付の規定として新設。施行は令和6年(2024年)3月1日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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