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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第10条の3

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  1. 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
  2. 2.前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第10条の3は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第10条の3の条文原文は「第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定め…」で始まります。
  3. 戸籍法第10条の3は第二章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第10条の3の前の条は戸籍法第10条の2です。
  7. 戸籍法第10条の3の次の条は戸籍法第10条の4です。
  8. 戸籍法第10条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/10_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法10条の3は、戸籍謄本等の請求で窓口に立つ者に免許証等による本人確認を義務づけ、代理人には委任状など権限を示す書面の提出を求める。

Q · 戸籍謄本を取りに行くと、なぜ役所で免許証を見せないといけないの?

窓口に立つ人の身元確認が法律上の義務だから

戸籍法10条の3第1項により、戸籍謄本等を請求する際は、実際に窓口で手続をしている人が運転免許証など法務省令で定める方法で氏名等を明らかにしなければなりません。さらに同条2項により、代理人など請求者本人と異なる人が窓口に来た場合は、委任状など請求者から頼まれたことを示す書面も提出が必要です。配偶者や直系の親族は10条1項の「本人等」なので委任状は不要ですが、兄弟姉妹や義理の父母の戸籍には委任状が要ります。

解説

戸籍謄本の窓口で免許証を出させられるのは、役所の気まぐれではない。戸籍法10条の3は、窓口に来た人の顔と名前を一致させること、つまり本人確認を法律上の義務にしている。ポイントは誰を確認するかである。確認されるのは書類上の「請求者」ではなく「現に請求の任に当たつている者」、つまりカウンターの前に実際に立っている人だ。親の相続で弟の代わりに弟の戸籍を取りに行くなら、あなた自身の免許証に加えて、弟から頼まれたことを示す委任状が要る。配偶者や親子の戸籍は10条1項の「本人等」に入るので委任状は要らない。しかし兄弟姉妹や義理の親の戸籍は「本人等」に入らない。この線引きを知らずに行けば、半日かけて手ぶらで帰ることになる。逆側から見ると、本条は他人があなたの戸籍を勝手に取るのを止める最初の関門でもある。その関門の強さは、委任状一枚の真偽を窓口がどこまで確かめるかにかかっている。

法的な位置づけ

戸籍法10条の3は、戸籍謄本等の交付請求における窓口での本人確認を定める規定である。現に請求の任に当たる者に法務省令所定の方法による氏名等の明示を義務づけ、その者が請求者と異なる場合には、請求者の依頼または法令の規定により請求の任に当たることを示す書面の提供を求める。請求資格の審査(10条・10条の2)とは区別された、手続上の本人特定の規律である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取りたい戸籍と自分の続柄を確認する 取りたい戸籍に載っている人と自分の関係を確認する。本人・配偶者・父母・子など直系の親族なら10条1項の「本人等」で委任状は不要。兄弟姉妹や義理の父母などはそれ以外なので、委任状が必要になる
  2. 2.委任状を作成してもらう 本人等に当たらない場合は、請求者本人に委任状を書いてもらう。本籍、筆頭者、証明書の種類と通数、使用目的、委任者の署名を漏れなく記載する。本籍地が複数あるときは役所ごとに原本を用意しておく
  3. 3.窓口に立つ人の本人確認書類を用意する 実際に窓口へ行く人自身の運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証を用意する。士業の補助者であれば、補助者であることを示す書面も持参する
  4. 4.窓口または郵送で請求する 窓口では請求書を記入し、身分証と委任状を提示・提出する。郵送の場合は請求書、身分証のコピー、委任状の原本、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍謄本の請求で使える本人確認書類は?

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的証明書1点が基本です。顔写真のない健康保険証などは複数点の提示を求められることがあります。

Q2兄弟の戸籍を代わりに取ることはできる?

兄弟姉妹は戸籍法10条1項の「本人等」に入らないため、原則として兄弟本人が書いた委任状と、窓口に行く人の本人確認書類が必要です。

Q3戸籍の委任状に書くべき項目は?

委任者の氏名・住所・署名、代理人の氏名、戸籍の本籍と筆頭者、必要な証明書の種類と通数、使用目的を書くのが一般的です。書式は自治体の様式を確認しましょう。

Q4委任状は手書きでないとダメ?

法律上、全文手書きは要件ではありません。ただし委任者本人の署名を求める自治体が多く、記載不備があると交付を断られることがあります。

Q5戸籍の不正取得は違法?罰則は?

偽りその他不正の手段で戸籍謄本等の交付を受けると、戸籍法133条により罰金刑の対象になります。委任状の偽造は刑法の私文書偽造罪にも当たり得ます。

Q6司法書士の事務員が戸籍を取るときに必要なものは?

職務上請求書に加え、窓口に立つ事務員自身の身分証と、その資格者の補助者であることを示す書面(補助者証等)の提示が求められます。

Q7本人通知制度とは何ですか?

事前に登録した人の戸籍謄本等が代理人や第三者に交付されたとき、自治体がその事実を本人に知らせる制度です。自治体ごとの独自制度で、登録が必要です。

Q8広域交付で代理人は戸籍を取れる?

取れません。本籍地以外の役所で戸籍を取れる広域交付は、本人・配偶者・直系の親族が自ら窓口に行く場合に限られ、代理人や郵送では利用できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の戸籍を取りに行くのって、自分の免許証だけで大丈夫?

大丈夫である。子は親の直系卑属(子や孫など、血のつながった下の世代)なので、戸籍法10条1項の「本人等」にあたり、委任状はいらない。本条1項で窓口に示すのは、あなた自身の身分証だけだ。ただし、配偶者の親(義理の父母)の戸籍は直系ではないので、配偶者の委任状が必要になる。実務のポイント:義理の実家の相続で配偶者の代わりに窓口に行き、門前払いされる例はとても多い。姻族(結婚でできた親族)は「家族」ではあっても、法律上の本人等ではない

Q2郵送で請求するとき、身分証ってどうやって見せるの?

郵送で請求しても、本条の本人確認はなくならない。法務省令に基づいて身分証のコピーを同封し、戸籍は原則として身分証に書かれた住所へ送り返される。代理人が郵送で請求する場合は、委任状の原本も同封する。実務のポイント:引っ越した直後で免許証の住所が古いままだと、送り先が一致せず差し戻されることがある。裏面に住所変更の記載があれば、裏面もコピーして同封する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戸籍は本人しか取れない」と思っている人も、「誰でも取れる」と思っている人も、問いの立て方からずれている。法律は「誰が請求できるか」と「誰が窓口に立つか」を分けて決めており、本条が扱うのは後者だけである。家族であっても他人であっても、窓口に立つ人の身元確認は必ず行われる
  • 委任状が必要なことは知っていても、偽造された場合の守りの薄さまでは知られていない。窓口の確認は、来た人の身分証と委任状の書式が中心である。頼んだ本人に電話などで確かめることは、法律上の義務になっていない(実際の運用は自治体ごとに違う)。だからこそ、本人通知制度に先に登録しておく意味がある
  • 配偶者の戸籍を取るのに委任状を用意していく人がいるが、配偶者と、父母・子などの直系の親族は10条1項の「本人等」に入るので、委任状はいらない。反対に、兄弟姉妹や義理の父母は「本人等」に入らない。同じ「家族」でも、窓口での扱いがここで分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象10条の3:窓口に立つ人が誰かの確認と、代理権限の書面10条:本人・配偶者・直系の親族による請求の可否
10条の2:第三者・公用・士業による請求の要件
求められるもの身分証による氏名等の明示、代理なら委任状等の書面請求資格(本人等であること)
請求理由の明示(権利行使・正当な利用目的など)
違反・不正時の扱い明示や書面がなければ交付されない不当な目的の請求は拒否され得る(10条2項)
偽りの手段で交付を受けると133条の罰則対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法第65条、内政部「申請戸籍謄本及閲覧戸籍資料処理原則」

台湾でも戸籍謄本は本人または利害関係人の申請が原則で、代理の場合は委任書と身分証の提示を求める運用。日本と同様、窓口確認の実効性は書面審査に依存する

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조

韓国は2008年に戸主制を廃止し個人単位の家族関係登録簿へ移行。証明書交付は本人等に限定し、代理には委任状と身分証が必要

ドイツ
Personenstandsgesetz § 62

ドイツでは身分証書の交付は本人・配偶者・直系親族等に限られ、その他の者は法的利益の疎明が必要。請求者の身元確認を伴う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の相続手続で、銀行から「相続人全員の戸籍一式」を求められた。平日に休めない弟の分まであなたが役所を回る。弟の戸籍が別の本籍地にあるなら、弟が自分で署名した委任状と、あなたの免許証の両方がなければ窓口は受け付けない。銀行の期限まであと10日。郵送のやり取りを考えると、今夜のうちに弟に委任状を書いてもらう必要がある
  • 別れた元配偶者が、あなたの親族を名乗る偽の委任状を持って役所に現れたら、どうなるか。窓口が確認するのは、来た人の身分証と委任状の書式である。偽造を見抜けなければ戸籍は交付される。そうなってしまうと、あなたにできるのは、誰が取ったかを後から突き止めることと、刑事告訴くらいしかない
  • 司法書士事務所の新人事務員として、初めて職務上請求書を持って窓口に行った。自分の身分証と、事務所の補助者であることを示す書面を忘れた。その日の登記スケジュールは全部崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本籍地の市区町村に、自分の戸籍謄本等が誰に交付されたかを問い合わせる。請求書の開示は、個人情報保護法に基づく開示請求として扱われることが多い(運用は自治体ごとに違う) 2. 偽の委任状や嘘の請求理由が分かったら、戸籍法133条(偽りの手段による交付)や刑法159条(私文書偽造)で警察に相談する3. 再発防止のため本人通知制度に登録する4. 士業の職務上請求書が悪用されていたら、その士業が所属する団体に通報する

訴えられた側:1. 請求の前に続柄を確かめる。本人・配偶者・直系の親族の戸籍なら、窓口に行く人の身分証だけで足りる。それ以外は、請求する本人が書いた委任状が必要2. 委任状には、筆頭者、本籍、必要な通数、使い道を書く3. 身分証は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものが確実4. 交付を断られたら、理由を聞き取って記録し、管轄法務局長等への審査請求(戸籍法124条)ができるか確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。不正取得の刑事責任(戸籍法133条、罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)である。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。交付拒否への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)5月1日施行 戸籍の公開制度の見直しに伴い新設された。窓口に来た人の本人確認と、代理人などの権限を示す書面の提出を法律上の義務とした。その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:戸籍の公開制度の見直しに伴い新設(平成20年5月1日施行)。窓口での本人確認と、代理人等の権限を示す書面の提出を法律上の義務とした。その後の改正の有無は要確認

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 戸籍簿

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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