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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十四節 国籍の得喪

第102条〜第106条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十四節 国籍の得喪は、第102条〜第106条の全 8 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十四節 国籍の得喪が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百二条

第102条

別タブ ↗

国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。

2届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。

一国籍取得の年月日

二国籍取得の際に有していた外国の国籍

三父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

四配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍

五その他法務省令で定める事項

第百二条の二

第102条の2

別タブ ↗

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

第百三条

第103条

別タブ ↗

国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。

一国籍喪失の原因及び年月日

二新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

第百四条

第104条

別タブ ↗

国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。

3天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。

第百四条の二

第104条の2

別タブ ↗

国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

第百四条の三

第104条の3

別タブ ↗

市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。

第百五条

第105条

別タブ ↗

官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。

2報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

第百六条

第106条

別タブ ↗

外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。

2届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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