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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第103条

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  1. 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
  2. 2.届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
  3. 一国籍喪失の原因及び年月日
  4. 二新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第103条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第103条の条文原文は「国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その…」で始まります。
  3. 戸籍法第103条は第十四節 国籍の得喪に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第103条の前の条は戸籍法第102条の2です。
  7. 戸籍法第103条の次の条は戸籍法第104条です。
  8. 戸籍法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法103条は、国籍喪失の届出を本人・配偶者・四親等内の親族が、喪失を知った日から1か月以内(国外にいれば3か月以内)に行うべきことを定める。

Q · 外国籍を取ったのに国籍喪失届を出していないと、日本国籍はまだ残っているの?

残らない。届出は既に起きた喪失を記録する報告にすぎない

国籍法11条1項により、自己の志望で外国籍を取得した時点で日本国籍は当然に失われます。戸籍法103条の届出は、この事実を戸籍に反映させる報告的届出です。届出義務者は本人、配偶者、四親等内の親族で、期限は喪失を知った日から1か月以内、その日に国外にいれば3か月以内です。正当な理由なく遅れると戸籍法137条の過料の対象になりえます。

解説

アメリカで市民権の宣誓を終えた時点で、日本国籍はもう失われている。届書を出したかどうかは関係ない。国籍法11条1項により、自分の意思で外国籍を取った時点で日本国籍は自動的に失われる。戸籍法103条の届出は、すでに起きた事実を戸籍に書き写すための報告にすぎない。ここを取り違えると「届けなければ日本人のまま」という危うい思い込みが生まれる。届出できるのは本人、配偶者、四親等内の親族である。期限は事実を知った日から1か月、その日に国外にいれば3か月。届書には喪失の原因と年月日、新しい国籍を書き、帰化証明書など喪失を証明する書面を添える。遅れれば戸籍法137条の過料の対象になりうる。だが本当に怖いのは過料ではない。戸籍と実際の国籍がずれたまま、あなたは日本旅券で入国し、日本人として相続書類に署名してしまう。そのずれは、いつかどこかの窓口で必ず表に出る

法的な位置づけ

戸籍法103条は国籍喪失届に関する規定であり、日本国籍を喪失した者について、本人、配偶者または四親等内の親族に対し、喪失の事実を知った日から1か月以内(国外在住時は3か月以内)の届出を義務付ける。届書には喪失の原因・年月日および新たに取得した外国籍を記載し、喪失を証する書面を添付する。国籍喪失の効力を生じさせるものではなく、既に生じた事実を戸籍に反映させる報告的届出である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国籍法11条の喪失に当たるか確認 外国籍を取得した日付と経緯を確認する。自分で帰化申請した(自己の志望による取得)なら国籍法11条1項で日本国籍を失っている。出生時からの二重国籍や本人の意思によらない付与は本条の対象外
  2. 2.喪失を証する書面と和訳を用意 帰化証明書(Certificate of Naturalization 等)の写しを取り、日本語訳を作成する。訳者の氏名を記載する。原本が手元にあるうちに準備すると手戻りが少ない
  3. 3.国籍喪失届書を記入 届書に国籍喪失の原因(外国籍の志望取得など)と年月日、新たに取得した国籍を記載する。届出人が親族なら続柄も記入する
  4. 4.期限内に提出窓口へ届け出る 国外にいるなら在外公館(戸籍法40条)、国内なら本籍地または所在地の市区町村役場(同25条)に提出する。期限は知った日から1か月、国外にいたなら3か月
  5. 5.旅券・在留資格の整理 効力を失った日本旅券の扱いを在外公館で確認する。日本在住なら入管法22条の2により、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1国籍喪失届とは何ですか?

日本国籍を失った事実を戸籍に反映させるための届出です。戸籍法103条が根拠で、国籍を失わせる手続ではなく、既に起きた喪失を報告するものです。

Q2国籍喪失届 いつまでに出す?

喪失の事実を知った日から1か月以内です。届出をすべき人がその日に国外にいた場合は3か月以内になります(戸籍法103条1項)。

Q3国籍喪失届はどこに出す?

国外にいる場合は現地の日本大使館・総領事館(戸籍法40条)、国内にいる場合は本籍地または届出人の所在地の市区町村役場(同25条)に提出します。

Q4国籍喪失届に必要な書類は?

届書のほか、帰化証明書など国籍喪失を証する書面とその和訳が必要です。届書には喪失の原因・年月日と新たに取得した国籍を記載します。

Q5国籍喪失届を出さないとどうなる?

国籍は既に失われており、戸籍と実態がずれたままになります。正当な理由なく期限を過ぎると、戸籍法137条の過料の対象になりえます。

Q6国籍喪失届は家族が代わりに出せる?

できます。戸籍法103条1項は本人のほか、配偶者と四親等内の親族を届出義務者としています。兄弟姉妹や親、おじ・おばも含まれます。

Q7二重国籍の人も国籍喪失届が必要?

出生時からの二重国籍は国籍法11条1項の当然喪失に当たらず、本条の届出の対象外です。国籍法14条の国籍選択の問題として扱われます。

Q8国籍喪失届の期限を過ぎても受理される?

受理されます。期限を過ぎても届出義務は消えません。ただし遅れに正当な理由がなければ、簡易裁判所から過料の通知が来ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アメリカ国籍を取ったけど、届けなきゃバレないし、日本国籍も残りますよね?

残らない。国籍法11条1項により、自分の意思で外国籍を取った時点で日本国籍は自動的に失われる。戸籍法103条の届出は、その事実を記録するための手続である。届けなくても国籍は戻らない。実務のポイント:発覚のきっかけで多いのは、旅券更新の申請書の記載や、家族の相続手続での本人確認である。ずれが見つかる場面は自分では選べないので、先に自分から整えた方が傷は浅い

Q2海外にいる弟の代わりに、日本にいる私が届出してもいいんですか?

できる。戸籍法103条1項は届出人を本人、配偶者、四親等内の親族と定めており、兄弟姉妹は届出人になれる。ただし国籍喪失を証明する書面(帰化証明書の写しと訳文など)が必要なので、弟から取り寄せることになる。実務のポイント:3か月の期限は「届出人が事実を知った日に国外にいる」場合だけに適用される。日本にいるあなたが知った場合は1か月になる。親族が代わりに出すと期限が短くなる点は見落とされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出をしなければ日本国籍を失わずに済むのでは」という問いそのものが成り立たない。国籍喪失は国籍法11条の要件を満たした時点で起きており、103条の届出はそれを記録する報告的届出(すでに起きた事実を知らせる届出)にすぎない。届けないことで残るのは日本国籍ではなく、戸籍と現実のずれだけである
  • 外国籍を持てば必ず日本国籍を失うと思われがちだが、自動的に失うのは「自己の志望により」外国籍を取得した場合(国籍法11条1項)などに限られる。生まれたときから二重国籍の人や、本人の意思と関係なく外国法で外国籍を与えられた人は本条の対象外で、国籍選択(国籍法14条)の問題として扱われる
  • あなたから見れば1か月遅れの書類提出にすぎない。だが法律から見れば、その間に使った日本旅券、日本人として出した署名、日本人として受けた手続のすべてが、日本国籍があるという前提を失った状態で積み上がっている。遅れが長いほど、後から整合性を問われる範囲は広がる
比較の観点この条文ほかの条文
届出・報告をする者戸籍法103条:本人、配偶者、四親等内の親族戸籍法105条:職務上喪失を知った官庁・公署
戸籍法40条:外国にいる日本人(在外公館への届出)
期限知った日から1か月(国外にいれば3か月)遅滞なく
各届出の法定期限に従う
提出先本籍地・所在地の市区町村(25条)または在外公館(40条)本籍地の市町村長
駐在する日本の大使・公使・領事
怠った場合正当な理由がなければ戸籍法137条の過料の対象過料規定の対象外(官公署の職務)
期限徒過は各届出ごとに137条の問題

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国籍法第11条

台湾では国籍喪失に内政部の許可が必要で、外国籍取得だけでは自動的に失われない。当然喪失後に届出で記録する日本とは設計が逆である

韓国
국적법 제15조・제16조

韓国も自発的な外国籍取得で当然に国籍を失い、喪失者に法務部長官への国籍喪失申告を課す点で日本と近い

ドイツ
Staatsangehörigkeitsgesetz 旧 § 25

ドイツは2024年改正で複数国籍を広く容認し、外国籍取得による当然喪失を廃止した

アメリカ
8 U.S.C. § 1481

米国は帰化等の行為に加え国籍放棄の意思を要件とし、外国籍取得だけでは原則として米国籍を失わない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カナダに移住して10年、市民権の宣誓式を終えた。お祝いの夕食の席で、あなたは日本の旅券がまだ使えると思っている。実際には宣誓の日に日本国籍は失われ、旅券法上その旅券も効力を失っている。領事館に国籍喪失届を出す3か月のカウントダウンは、宣誓の日からすでに始まっている
  • 祖母の相続手続の途中で、叔父がオーストラリアで帰化していたと初めて知ったら、どうなる? 戸籍の上ではまだ日本人の叔父が、遺産分割協議書に署名しようとしている。四親等内の親族であるあなたにも届出人の資格がある。放置すれば、不動産登記の段階で署名証明と戸籍の食い違いが問題になり、手続全体が止まる
  • 米国籍を取った後も届出をせず、期限の近い日本旅券を在外公館で更新しようとしている。申請書の国籍欄に事実と違うことを書けば、問題は戸籍法の過料だけでは終わらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 外国籍を取得した日付と経緯(自分で申請したのか、自動的に与えられたのか)を確認し、国籍法11条の喪失に当たるかを見極める2. 帰化証明書など国籍喪失を証明する書面とその和訳を用意する3. 国外にいるなら在外公館、国内なら本籍地または所在地の市区町村役場に届書を出す(戸籍法40条、25条) 4. 効力を失った日本旅券の扱いも、在外公館で同時に相談する

訴えられた側:1. 期限を過ぎても届出の義務は消えない。気付いた時点ですぐに届け出る2. 遅れた経緯(喪失の事実をいつ知ったか等)を時系列で整理し、説明できるようにしておく3. 簡易裁判所から過料の通知が来たら、正当な理由があれば書面で主張する4. 喪失後に日本旅券を使っていた場合は、自己判断で窓口に行く前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):国籍喪失の事実を知った日から1か月以内。その日に国外にいれば3か月以内(戸籍法103条1項)。期限を過ぎた届出も受理されるが、正当な理由なく遅れた場合は5万円以下の過料の対象になる(戸籍法137条、最新の改正状況をご確認ください)。日本に住んでいる人は、入管法22条の2により、事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請する必要もある

学説

通説:国籍喪失届は、国籍法11条等により既に生じた国籍喪失の事実を戸籍に反映させる報告的届出であり、届出の有無は国籍喪失の効力に影響しない。

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第十四節 国籍の得喪

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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