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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第25条

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  1. 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
  2. 2.外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第25条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第25条の条文原文は「届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第25条は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第25条の前の条は戸籍法第24条です。
  7. 戸籍法第25条の次の条は戸籍法第26条です。
  8. 戸籍法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法25条は、届出を届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地で行うと定める。所在地には一時滞在地も含まれると解され、外国人は所在地のみで届け出る。

Q · 婚姻届は住民票のある役所じゃないと出せないの?

いいえ。本籍地か、今いる場所の役所で出せる

戸籍法25条1項により、戸籍の届出は届出事件の本人の本籍地か、届出人の所在地の役所で行います。所在地には旅行先や出張先などの一時的な滞在地も含まれると解されており、住民票の場所に縛られません。本籍地以外で受理された届出の内容は本籍地に送られ、戸籍に反映されます。令和6年(2024年)3月からは、本籍地以外への届出でも戸籍謄本の添付が原則不要です。日本に本籍のない外国人は、所在地でのみ届け出ます(2項)。

解説

婚姻届は住民票のある役所にしか出せない。多くの人がそう思い込んでいるが、戸籍法25条はそう書いていない。届出ができるのは「本籍地」か「届出人の所在地」のどちらかである。しかも「所在地」は、実務上、住所地に限らず、一時的に滞在している場所も含むと解されている。つまり旅行先の那覇市役所でも、出張先の札幌市役所でも、婚姻届や出生届は出せる。本籍地以外で受理された届出の内容は本籍地の役所へ回され、戸籍に反映される。令和6年(2024年)3月1日からは戸籍情報連携システムが動き出し、本籍地以外に届け出る場合でも、原則として戸籍謄本を添付しなくてよくなった。一方、日本に本籍を持たない外国人は、所在地でしか届け出られない(2項)。窓口の場所はあなたが選べる。ただし同じ自由は、あなたの配偶者や家族にも与えられている。

法的な位置づけ

戸籍法25条は、戸籍届出の届出地を定める規定である。1項は、届出を届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地で行うべきものとし、所在地には住所地のほか一時的な滞在地も含まれると解されている。2項は、日本に本籍を有しない外国人に関する届出について、届出人の所在地を届出地とする。出生地(51条)や死亡地(88条)など、個別規定による届出地の追加がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出先の候補を洗い出す 届出事件の本人の本籍地、届出人の現在の所在地(旅行先・実家・出張先を含む)を候補に挙げる。出生届なら出生地(51条)、死亡届なら死亡地(88条)も選べる。外国人に関する届出は所在地のみ
  2. 2.提出予定の役所に事前確認する 本籍地以外の役所に出す場合、開庁時間・夜間休日窓口の有無・必要書類を電話で確認する。可能なら平日に書類の事前審査を受け、証人欄などの不備をなくしておく
  3. 3.必要書類をそろえる 届書、窓口に来る人の本人確認書類を用意する。令和6年(2024年)3月以降、本籍地以外への届出でも戸籍謄本の添付は原則不要。出生届は出生証明書欄の記入も確認する
  4. 4.期限内に提出する 出生届は生まれた日を含めて14日以内(49条)、死亡届は死亡を知った日から7日以内(86条)に提出する。婚姻届・離婚届など届出で効力が生じるものは期限がないが、日付にこだわるなら受理日を意識する
  5. 5.受理を確認する 夜間休日に預けた場合は後日審査となるため、補正の連絡に応じられる連絡先を記入しておく。後日、戸籍証明書や受理証明書で受理と記載を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍法25条とは?

戸籍の届出をどこの役所に出すかを定めた規定です。届出事件の本人の本籍地か、届出人の所在地の市区町村に届け出ます。

Q2婚姻届 どこに出す?

夫婦どちらかの本籍地、または届出人の所在地の役所です。所在地には一時滞在地も含まれると解され、住民票のない市区町村でも出せます。

Q3出生届 里帰り出産 どこに出す?

実家のある市区町村(所在地)、子の出生地(51条)、本籍地のいずれかで出せます。住所地に戻る必要はありません。

Q4本籍地以外で婚姻届 戸籍謄本は必要?

令和6年(2024年)3月1日から戸籍情報連携システムが始まり、本籍地以外の役所への届出でも戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

Q5外国人 出生届 婚姻届 どこに出す?

日本に本籍のない外国人に関する届出は、届出人の所在地の市区町村に出します(戸籍法25条2項)。期限は日本人と同じです。

Q6死亡届 どこに出す?

死亡者の本籍地、届出人の所在地のほか、死亡地の役所でも出せます(88条)。死亡の事実を知った日から7日以内が期限です(86条)。

Q7離婚届 勝手に出される 防ぐには?

事前に不受理申出(27条の2第3項)を出しておきます。本籍地以外の役所でも受け付けられ、本人が窓口に来ない限り受理されなくなります。

Q8出生届 期限 過ぎたらどうなる?

すぐに届け出てください。遅れた理由を記載し、役所から簡易裁判所へ通知されると、5万円以下の過料となることがあります(137条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1婚姻届って、旅行先の役所に出しても本当に大丈夫なんですか?

大丈夫である。25条1項は届出人の所在地での届出を認めており、所在地には一時的な滞在地も含まれると解されている。受理された届出は本籍地へ送られ、戸籍に反映される。実務のポイント:旅行先で出すなら、事前にその役所へ電話して書類を確認してもらうのが定石である。旅先で不備が見つかると、補正のためにもう一度そこへ出向く羽目になる。証人欄の記入漏れが最も多い

Q2土日や夜に婚姻届を出したら、婚姻日はいつになりますか?

多くの役所は夜間休日窓口で届書を預かり、後日、開庁日に審査する。不備がなく受理されれば、受付した日が届出日として戸籍に記載される扱いが一般的である(民法739条、戸籍法25条)。実務のポイント:預かり段階では審査が済んでいないため、重大な不備があると記念日にならない。平日に事前審査を受けて書類を完成させておき、当日は提出だけにするのが、日付を確実に押さえる方法である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民票のある市区町村の役所でないと届け出られない」と思われているが、法律上の選択肢は本籍地と届出人の所在地であり、所在地には一時的な滞在地も含まれると解されている。住民票の場所は、窓口を選ぶ上での決定的な基準ではない
  • どこでも出せるのは便利だ、というところまでは多くの人が知っている。だが、その便利さが自分に向けられた場合の深刻さは知られていない。離婚届や養子縁組届も、相手方が選んだ遠方の窓口で受理されうる。被害を防ぐ手段は、事前に不受理申出(27条の2第3項)をしておくことであり、受理された後に取り消すのは格段に難しい
  • 「どこに出すか」を気にする人は多いが、本当の分岐点は「受理されたかどうか」である。婚姻の効力は届出の受理によって生じる(民法739条)。夜間や休日に窓口へ預けただけの段階では、まだ書類審査が終わっていない。不備が見つかれば補正を求められ、重大な不備なら受理されない。窓口の場所よりも、書類の完成度と連絡先の記入が結果を左右する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる届出戸籍法25条:戸籍の届出全般(一般原則)戸籍法51条:出生届
戸籍法88条:死亡届
届出できる場所本人の本籍地または届出人の所在地(外国人は所在地のみ)25条の場所に加え、出生地
25条の場所に加え、死亡地
規定の性格届出地の原則を定める総則規定出生の特殊性に応じた届出地の追加
死亡の特殊性に応じた届出地の追加
関連する期限本条自体に期限なし(届出の種類ごとに別規定)生まれた日を含めて14日以内(49条)
死亡を知った日から7日以内(86条)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
戸籍法第48条・第48条の1

台湾は戸籍地の戸政事務所への申請を原則としつつ、出生・結婚・離婚・死亡などは任意の戸政事務所で申請できる跨区申請を認めている

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제20조

韓国は登録基準地のほか、申告人の住所地または現在地での申告を認めており、日本の25条と構造が近い

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)§ 18

ドイツは戸籍簿ではなく出来事ごとの身分登録簿を採用し、出生は出生地の戸籍局に届け出る。本籍地の概念はない

フランス
Code civil art. 55・art. 74

フランスは出生を出生地の身分吏に届け出、婚姻は配偶者または親の住所・居所のあるコミューンで挙行する。本籍地の概念はない

アメリカ
Model State Vital Statistics Act

米国は州ごとの vital records 制度で、出生・死亡は発生地の登録区で登録する。婚姻許可は州・郡ごとに発行される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし別居中の配偶者が、あなたの知らないうちに、旅行先の役所へ離婚届を出していたらどうなる? 窓口では本人確認をした上で受理され、あなたには後日、役所から通知が届くだけである(27条の2第2項)。署名が偽造されていれば離婚は無効だが、戸籍を元に戻すには家庭裁判所の調停や訴訟を経て、戸籍訂正を申請しなければならない(116条)
  • 里帰り出産で実家にいる。出生届の期限は生まれた日を含めて14日(43条、49条)。住所地まで戻る必要はない。実家のある市区町村(所在地)でも、出生地の役所(51条)でも出せる。期限まであと3日なら、今日出すのが正解である
  • 日本で暮らす外国人夫婦に子どもが生まれた。本籍がないので、届出先は所在地の役所だけである(25条2項)。14日の期限は日本人と同じだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身に覚えのない届出を知ったら、本籍地の役所で戸籍全部事項証明書を取り、いつ、どの役所で受理されたかを確認する2. 届書の記載事項証明の請求を検討し、署名の筆跡を確認する3. 協議離婚の無効であれば、家庭裁判所に調停を申し立てる。確定した審判または判決を得たら戸籍訂正を申請する(116条) 4. 再発防止のため、不受理申出(27条の2第3項)を直ちに出す

訴えられた側:1. 届出期間を過ぎてしまった場合も、まず速やかに届け出る。遅れた理由は届書または別紙に記載する2. 役所は期間経過を簡易裁判所に通知し、5万円以下の過料となることがある(137条)。正当な理由(出産直後の入院など)があれば、その資料を保存しておく3. 本籍地以外で届け出るときは、本人確認書類と印鑑(任意だが、訂正時に便利)を持参し、窓口での補正に対応できる連絡先を書いておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題となる条文でもない。届出期間は届出の種類ごとに定められている。出生届は生まれた日を含めて14日以内(49条)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(86条)。婚姻届や離婚届など、届出によって効力が生じる届出には期間がない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・戸籍実務:25条1項の「所在地」は住所地や居所に限らず、届出人が届出の時点で現にいる一時的な滞在地を含むと解されている。本籍地主義を維持しつつ届出の便宜を図り、届出の遅延や漏れを防ぐ趣旨とされる。

通説:本籍地以外で受理された届書は本籍地の市区町村に送付され、そこで戸籍に記載される。届出の効力は受理の時点で生じ、戸籍への記載は効力発生の要件ではないとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、本籍地または届出人の所在地を届出地とする規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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