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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

戸籍法 第27条の2

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  1. 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
  2. 2.市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
  3. 3.何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
  4. 4.市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
  5. 5.市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第27条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第27条の2の条文原文は「市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。」で始まります。
  3. 戸籍法第27条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第27条の2の前の条は戸籍法第27条です。
  7. 戸籍法第27条の2の次の条は戸籍法第27条の3です。
  8. 戸籍法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/27_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法27条の2は、婚姻・離婚などの届出について窓口での本人確認と受理通知を定め、事前に不受理申出をすれば本人の出頭確認がない限り受理されない仕組みを置く。

Q · 勝手に離婚届を出されるのを、役所で止めてもらうことはできる?

事前に不受理申出を出せば、本人が来ない限り受理されない

戸籍法27条の2第3項により、あらかじめ本籍地の市町村長に不受理申出をしておけば、申出をした本人が窓口に出頭して本人確認を受けたと確認できない限り、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知の届出は受理されません(同条4項)。申出に有効期限はなく、取り下げるまで効力が続きます。受理を止められた届出があった場合は、申出人に通知されます(同条5項)。

解説

役所の窓口では、あなたの離婚届があなた自身の意思で書かれたかどうかまでは確かめない。担当者の審査は形式審査(書類の体裁が整っているかだけを見る審査)にとどまり、署名が本物かどうかを判定する権限も仕組みもない。本条はこの穴を三段階で塞いでいる。まず、窓口に来た人に免許証などで本人確認を求める(1項)。次に、本人確認ができなかった当事者には、受理した後に通知を送る(2項)。ただし通知が届くのは受理の後だ。偽造の届出でも形式が整っていれば、いったんは戸籍に載ってしまう。本当に止める力があるのは3項である。あらかじめ「不受理申出」を出しておけば、あなた本人が窓口に来て本人確認を受けない限り、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知の届出は受理されない(4項)。申出に有効期限はなく、取り下げるまで効力が続く。離婚協議がこじれ始めたとき、これを知っていて動いたかどうかで、翌週の戸籍が変わる。

法的な位置づけ

戸籍法27条の2は、届出によって効力を生ずる認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の届出について、窓口出頭者の本人確認、本人確認ができない当事者への受理通知、ならびに事前の不受理申出制度を定める規定である。不受理申出がある場合、申出人の出頭が確認されない届出は受理されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.止めたい届出の種類を決める 婚姻・離婚・縁組・離縁・認知のうち、どの届出を止めたいかを決める。離婚協議中なら離婚届、身に覚えのない養子縁組が心配なら縁組届を指定する。認知は認知する側だけが申出できる点に注意する
  2. 2.本人確認書類を持って窓口へ出向く 運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類を持参し、本籍地または住所地の市区町村の戸籍窓口に本人が出向く。本籍地以外で出した場合は本籍地に送付される
  3. 3.不受理申出書を記入して提出する 窓口備え付けの不受理申出書に、本籍・氏名・対象となる届出の種類・相手方などを記入して提出する。控えや受付の記録を自分でも保存しておく
  4. 4.通知が届いたらすぐ記録を押さえる 5項の「届出があった」通知や、2項の受理通知が届いたら、即日、届書の記載事項証明を請求し、提出日時・提出者を確認する。偽造が疑われれば警察と弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1不受理申出とは何ですか?

自分を当事者とする婚姻・離婚・縁組・離縁・認知の届出を、本人が窓口に来ない限り受理しないよう、事前に役所へ申し出る制度です(戸籍法27条の2第3項)。

Q2不受理申出はどこの役所に出せますか?

申出先は本籍地の市町村長ですが、本籍地以外の市区町村の窓口でも受け付け、本籍地へ送付される運用です。住所地の役所でも手続できます。

Q3不受理申出に必要な持ち物は?

運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類が基本です。申出書は窓口に備え付けられています。印鑑の要否は自治体に確認してください。

Q4不受理申出の有効期限はいつまで?

有効期限はありません。取下げをするまで効力が続きます。かつての通達運用では6か月の期限がありましたが、法律化で期限は撤廃されました。

Q5不受理申出をしたことは相手に知られますか?

本条には、申出の事実を相手方に通知する仕組みはありません。相手が届出を出して受理されなかった場合に、申出人側に通知が届きます(5項)。

Q6勝手に離婚届を出すのは違法?

違法です。相手の署名を偽造すれば有印私文書偽造・同行使罪、虚偽の届出で戸籍に記載させれば電磁的公正証書原本不実記録罪などに問われえます(刑法157条・159条・161条)。

Q7不受理申出に手数料はかかりますか?

通常、手数料はかかりません。ただし届書の記載事項証明など関連書類を取得する場合は別途手数料が必要になることがあります。

Q8不受理申出をすると自分の婚姻届も出せなくなる?

出せます。申出をした本人が窓口に出頭して本人確認を受ければ受理されます(4項)。対象とする届出の種類を選んで申し出ることもできます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不受理申出って郵送でもできますか? 親に代わりに行ってもらうのは?

原則として、本人が窓口に出向いて本人確認を受ける必要がある(本条3項、戸籍法施行規則53条の4)。病気などで出向けない場合に限り、公証人の認証を受けた書面などで申し出る方法がある。本籍地以外の市区町村でも受け付け、本籍地へ送付される。実務のポイント:出向けない場合の書類要件は市区町村ごとに運用の差があるので、行く前に電話で確認すると二度手間を避けられる

Q2申出を出したあと、本当に離婚することになったらどうするんですか?

申出をした本人が自分で窓口に出向き、免許証などで本人確認を受ければ、その届出は受理される(本条4項)。別に取下げの手続も用意されている。実務のポイント:相手から「申出を取り下げてから一緒に出そう」と言われたら要注意だ。取り下げなくても、あなたが同行して本人確認を受ければ離婚届は出せるので、取下げに応じる必要はない。取り下げた時点で、また無防備な状態に戻る

Q3受理通知が来たけど、放っておいたら離婚が確定しちゃいますか?

意思のない協議離婚は無効で、通知を放置しても有効にはならない。ただし戸籍の記載は残り続ける。家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立て、合意に相当する審判(家事事件手続法277条)を経て、戸籍法116条で訂正する。実務のポイント:黙っていると、離婚を後から認めた(追認した)と相手に主張される材料を与えてしまう。放置している間に相手が再婚届を出せば、手続は一気に複雑になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所が本人確認をするのだから、偽造の届出は通らない」と思われがちだが、1項の本人確認は受理の条件ではない。使者が持参した届出や郵送の届出でも、形式が整っていれば受理される。本人確認ができなかった当事者には、後から通知が届くだけだ(2項)。受理を実際に止められるのは、3項の不受理申出がある場合だけである
  • 「偽造の離婚届が受理されたら離婚が成立してしまうのか」という問いは、立て方がずれている。意思のない協議離婚は初めから無効であり、成立していない。本当の問題は、無効であっても戸籍の記載が自動的に元へ戻らない点だ。家庭裁判所の手続を経て確定した審判を取り、戸籍の訂正を申請しなければ、戸籍上は離婚したことになったままである
  • 不受理申出という制度は知っていても、効く範囲を知らない人は多い。止められるのは認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の五種類だけで、出生届や転籍届は対象外だ。さらに認知の場合、申出ができるのは認知する側だけで、認知される子やその母親の側から出生後の認知を止めることはできない
比較の観点この条文ほかの条文
役割戸籍法27条の2:偽造届の受理を事前に防ぐ戸籍法116条:確定審判・判決に基づき誤った記載を訂正
戸籍法11条の2:訂正の痕跡が残る戸籍を再製
使うタイミング届出が出される前(危険を感じた時点)審判・判決の確定から1か月以内
訂正が済んだ後
必要な手続本人が窓口で本人確認を受けて申出家庭裁判所の調停・審判または訴訟
本人から市町村長への申出
本人の負担小さい(窓口1回)大きい(裁判手続が必要)
中程度(訂正完了が前提)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第1050条・戸籍法

台湾の両願離婚は書面・証人2名に加え戸政事務所での登記が要件で、登記は原則当事者双方が申請する。日本のような一方提出による協議離婚のリスクは構造的に小さい

韓国
민법 제836조

韓国の協議離婚は家庭法院の意思確認を経る必要があり、届出だけで離婚が成立する日本より偽造届の余地が狭い

ドイツ
BGB § 1564

ドイツでは離婚は裁判所の判決によってのみ成立し、届出による協議離婚という制度自体がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 別居して三か月、夫から「サインしないなら勝手に出す」と LINE が来た。署名をまねるのは簡単で、窓口は筆跡鑑定をしない。明日の朝、免許証を持って役所に行き不受理申出を出せば、この脅しは効力を失う。親権欄を勝手に書かれる前に動けるかどうかが分かれ目だ
  • 身に覚えのない「養子縁組届受理のお知らせ」が郵便で届いたら、何が起きているのか? 見知らぬ誰かがあなたの養子として戸籍に入り、法律上はあなたの子と同じ順位の相続人になっているおそれがある。通知は2項に基づくもので、すでに戸籍に載った後に鳴る警報だ
  • あなたは妻と合意したつもりで、二人分の署名がそろった離婚届を一人で提出した。数日後、妻に受理通知が届き、「提出前に気持ちが変わったと伝えていた」と無効を主張された。署名した後でも、届出の時点で離婚の意思がなければ無効になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 危険を感じたら先に手を打つ。免許証などを持って市区町村の戸籍窓口に出向き、止めたい届出の種類を指定して不受理申出を出す2. 受理通知が届いたら即日、届書の記載事項証明を請求し、内容と提出経緯を確認する3. 偽造であれば警察に相談する(刑法157条、159条)。並行して家庭裁判所に無効確認の調停を申し立てる4. 審判の確定後1か月以内に戸籍の訂正を申請する(戸籍法116条)

訴えられた側:1. 届出の時点で相手に婚姻や離婚の意思があったことを示す証拠(署名時のやり取り、LINE、同席した人)を保全する2. 署名の後に「やめたい」と伝えられていたなら、そのまま出すと無効になりうる。提出前に意思を再確認する3. 相手の署名を代わりに書くことは避ける。提出は二人で窓口へ行くのがいちばん安全4. 警察から呼ばれたら、供述する前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):不受理申出そのものに有効期限はなく、取り下げるまで効力が続く。偽造届の無効確認に出訴期間の制限はないが、判決・審判の確定から1か月以内に戸籍訂正を申請する必要がある(戸籍法116条)。電磁的公正証書原本不実記録罪・有印私文書偽造罪の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)。詐欺や強迫で書かされた婚姻の取消権は、詐欺に気付いた時または強迫を免れた時から3か月で消滅する(民法747条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:戸籍事務は形式審査が原則であり、市町村長は届出人の真意を調査する権限を持たない。本条はこの原則を維持しつつ、本人確認・事後通知・不受理申出の三段で意思に基づかない届出への防御を立法化したものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)5月1日施行 新設。それまで通達に基づく運用(有効期間6か月)だった不受理申出を法律上の制度とし、窓口での本人確認と、出頭しなかった当事者への通知を明文化した。その後の文言改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:平成19年法律第35号による戸籍法改正で新設、平成20年(2008年)5月1日施行。通達運用(有効期間6か月)だった不受理申出を法律上の制度とし、窓口での本人確認と不出頭当事者への通知を明文化した。

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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