ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十二節 入籍

第98条〜第99条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十二節 入籍は、第98条〜第99条の全 2 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十二節 入籍が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十八条

第98条

別タブ ↗

民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

2民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

第九十九条

第99条

別タブ ↗

民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

2前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

戸籍法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる