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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第99条

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  1. 民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
  2. 2.前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第99条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第99条の条文原文は「民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なけれ…」で始まります。
  3. 戸籍法第99条は第十二節 入籍に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第99条の前の条は戸籍法第98条です。
  7. 戸籍法第99条の次の条は戸籍法第100条です。
  8. 戸籍法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/99

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法99条は、親の氏に改めた子が成年から1年以内に従前の氏へ戻る復氏届の手続を定める。氏を改めた年月日を記載し、配偶者がいれば共同で届け出る。

Q · 親の離婚で変わった名字、大人になってから自分で元に戻せるの?

18歳から1年以内なら、届出だけで元の名字に戻せる

民法791条4項により、未成年の間に父又は母の氏に改めた子は、成年(18歳)に達した時から1年以内に届け出ることで従前の氏に戻れます。手続を定めるのが戸籍法99条で、氏を改めた年月日を届書に記載して市区町村に届け出ます。父母の同意や家庭裁判所の許可は不要ですが、配偶者がいる場合は配偶者とともに届け出る必要があります(同条2項)。期限を過ぎると、戸籍法107条1項に基づく家庭裁判所の許可が必要になります。

解説

子どもの頃に親の離婚や再婚で名字が変わった人は、大人になってから一枚の届書でその名字を元に戻せる。ただし期間は、成年(現在は18歳)に達した時からわずか1年しかない。この権利を与えているのは民法791条4項で、戸籍法99条はその使い方を定めている。やることは、かつて氏を改めた年月日を届書に書いて市区町村に出すことだけだ。家庭裁判所の許可も、父母の同意もいらない。ところがこの1年を過ぎると、同じことをするには戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」を家庭裁判所に認めてもらうしかない。「なんとなく元の名字に戻りたい」程度では通らないことが多い。さらに、結婚して自分の名字を夫婦の名字にしている場合は、配偶者と一緒に届け出なければならない(本条2項)。夫婦は同じ氏を名乗るという民法750条の原則があるからである。18歳から始まる365日は、審査なしで名字を選び直せる、人生で一度きりの窓口なのだ。

法的な位置づけ

戸籍法第99条は、未成年の間に民法第791条第1項から第3項により父又は母の氏へ改めた子が、成年に達した時から1年以内に同条第4項に基づき従前の氏に復する場合の届出手続を定める規定である。届書には氏を改めた年月日を記載し、配偶者がある者は配偶者と共同で届け出る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.氏を改めた経緯と年月日を確認する 戸籍の全部事項証明書を取り寄せ、いつ、民法791条1項から3項のどの手続で氏を改めたかを確認する。届書にはこの年月日の記載が必要(戸籍法99条1項)
  2. 2.期限を計算して届出日を決める 成年(18歳)に達した時から1年以内という期限を計算し、19歳の誕生日より十分前に届出日を設定する。進学や就職の手続と重なる時期なので、先に予定を押さえる
  3. 3.配偶者がいる場合は共同届出を調整する 配偶者がある場合は、本条2項により配偶者とともに届け出る必要がある。相手の氏や名義にも影響が出るため、事前に話し合い、署名の段取りをつける
  4. 4.市区町村役場に届け出る 本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍法25条)に届書を提出する。父母の同意や家庭裁判所の許可は不要
  5. 5.受理後に名義変更を一括で進める 受理後、パスポート、銀行口座、運転免許、学籍、各種資格の名義変更を一覧にして順番に手続する。新しい戸籍証明書を複数部取得しておくと効率がよい

よくある質問 AI による整理

Q1復氏届とは何ですか?

未成年の間に父又は母の氏に改めた子が、成年後に元の氏へ戻るための届出です。民法791条4項が権利を定め、戸籍法99条が手続を定めています。

Q2成年後の復氏届はいつまでに出せばいいですか?

成年(18歳)に達した時から1年以内です。おおむね19歳の誕生日の前が目安ですが、正確な期限は市区町村の戸籍窓口で確認するのが確実です。

Q3復氏届はどこに出しますか?

届出人の本籍地か所在地の市区町村役場に出します(戸籍法25条)。進学や就職で住んでいる地域の役所でも届け出ることができます。

Q4復氏届に必要な書類は何ですか?

届書のほか、本人確認書類を用意します。届書には氏を改めた年月日の記載が必要なため、戸籍の全部事項証明書で事前に確認しておくと安心です。

Q5結婚していても名字を元に戻せますか?

戸籍法99条2項により、配偶者がある場合は配偶者とともに届け出る必要があります。夫婦同氏の原則(民法750条)との関係で、一人では届け出られません。

Q6復氏届を出すと戸籍はどうなりますか?

従前の氏に復した人は、原則として元の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくります(戸籍法19条2項の準用)。本籍の表示が変わる場合もあります。

Q7復氏届に手数料はかかりますか?

戸籍の届出自体に手数料はかからないのが一般的です。ただし事前確認に使う戸籍証明書の取得には手数料がかかります。詳しくは窓口で確認してください。

Q818歳になる前でも復氏届は出せますか?

民法791条4項による届出は成年に達した時から1年以内の手続なので、成年前は対象外です。未成年の間の氏の変更は同条1項から3項の別の手続になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もう19歳を過ぎちゃったんですけど、父方の名字に戻す方法ってもうないんですか?

本条による届出(民法791条4項)はもう使えませんが、戸籍法107条1項に基づき家庭裁判所の許可を得て氏を変更する道は残っています。ただし要件は「やむを得ない事由」で、単なる希望では認められにくい。実務のポイント:戻したい名字を長年通称として使ってきた実績(郵便物、学校や職場の記録など)は有力な材料になりやすい。今日から日常でその名字を使い、証拠を残しておくことが次の一手になる

Q2名字を戻すのに、一緒に暮らしてる母の同意っていりますか?

いりません。民法791条4項と本条に基づく届出は本人だけで出せるもので、父母の同意も家庭裁判所の許可も不要です。届書には以前に氏を改めた年月日を書きます(本条1項)。実務のポイント:先に戸籍の全部事項証明書で、氏を改めた年月日と経緯を確認しておくと、窓口で書き直しになりにくい。届出は所在地の役所でもできる(戸籍法25条)ので、進学先の近くでも手続できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「父と母のどちらの許可が要るのか」と悩む人が多いが、問いの立て方がずれている。民法791条4項による届出には、父母の同意も家庭裁判所の許可もいらない。本当の問題は許可ではなく期限であり、成年に達した時から1年が過ぎれば、この簡単な手続そのものが使えなくなる
  • 期限があることは知っていても、過ぎた後の厳しさを軽く見ている人が多い。期限後に頼る戸籍法107条1項は「やむを得ない事由」を要件としていて、単なる愛着や希望では認められにくい。1年の猶予を「そのうちやればいい」で消費すると、取り返すには家庭裁判所での長い立証が待っている
  • 本人にとっては名字を戻すだけの話でも、戸籍の上では籍が動く出来事である。従前の氏に復した人は、原則として元の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくる(戸籍法19条2項による準用)。本籍の表示が変わることもあり、パスポート、銀行口座、運転免許、学籍の名義変更が次々に発生する
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的戸籍法99条:成年後に従前の氏へ戻る(民法791条4項)戸籍法98条:父又は母の氏を称して入籍する(民法791条1項〜3項)
戸籍法107条1項:やむを得ない事由による氏の変更
家庭裁判所の関与不要(届出のみ)民法791条1項の場合は家庭裁判所の許可が必要
家庭裁判所の許可が必要
期間制限成年に達した時から1年以内条文上の期間制限なし(要件を満たす限り)
期間制限なし、ただし「やむを得ない事由」の立証が必要
配偶者の関与配偶者がある場合は共同届出(2項)―
戸籍の筆頭者及び配偶者が届け出る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第1059条

台湾では成年に達した子は父姓又は母姓へ変更でき、変更は一回に限られる。日本のような「成年から1年」という期間制限は置かれていない

韓国
민법 제781조 제6항

韓国では子の福利のため必要な場合に家庭法院の許可を得て子の姓と本を変更する。届出のみで完結する日本の本条とは構造が異なる

フランス
Code civil art. 61-3-1

フランスでは2022年改正により、成年者が一生に一度、戸籍吏への申告のみで親の姓を選び直せるようになった。裁判所を通さない点は日本の本条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 10歳のとき両親が離婚し、母の申立てと家庭裁判所の許可で母の旧姓に変わった。大学1年の秋、父方の祖父が亡くなったのをきっかけに、元の名字に戻したいと思い始めた。19歳の誕生日まであと3か月しかない。本条の届出を今月中に出せば、誰の許可も取らずに戻せる。来年になると、家庭裁判所でやむを得ない事由を立証する勝負になる
  • もし18歳で結婚し、夫婦の名字として自分の名字を選んでいたらどうなるか? 元の名字に戻すと配偶者の名字も一緒に変わるので、本条2項により配偶者と一緒に届け出る必要がある。相手が首を縦に振らなければ、期限内でもこの窓口は実質的に閉じたままになる
  • 娘が19歳になる直前に「お父さんの名字に戻す」と言い出した。母親のあなたに止める法的手段はない。本人の届出だけで効力が生じる手続だからである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戸籍の全部事項証明書で、いつ、どの手続(民法791条1項から3項)で氏を改めたかを確認する2. 自分が成年に達した日から1年の期限を計算し、余裕をもって19歳の誕生日より前に届け出る日を決める3. 結婚して自分の名字を夫婦の名字にしている場合は、配偶者と話し合い、共同で届け出る(本条2項) 4. 本籍地か所在地の市区町村に届け出る(戸籍法25条) 5. 受理されたら、パスポート、銀行口座、学籍、免許の名義変更を一覧にして順番に片付ける

訴えられた側:1. 子から元の名字に戻すと告げられた親には、法的に拒否する手段はないと理解しておく。感情的に反対すると関係だけが傷つく2. 自分が配偶者として共同届出を求められた場合、自分の名字も変わるので、仕事や資格の名義への影響を先に洗い出してから判断する3. 同じ戸籍にいる子の名字がどう扱われるかは、事前に市区町村の戸籍窓口で確認する(最新の運用状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):民法791条4項により、成年(18歳)に達した時から1年以内。創設的届出(届け出ることで初めて効力が生じる届出)なので遅れても過料はないが、期限を過ぎると届出による復氏の権利そのものが消える。その後は戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所の許可(やむを得ない事由)を得る必要がある

学説

実務上の整理:本条の届出は、届け出ることで初めて復氏の効力が生じる創設的届出と位置づけられる。期間経過後は届出による復氏はできず、戸籍法107条1項の家庭裁判所の許可による氏の変更によるほかないと整理される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 現行戸籍法の制定時に置かれた条文。その後、昭和62年(1987年)に民法791条が改正された際、本条の引用項が変わった可能性があるが、具体的な改正の有無と内容は人の手による検証が必要
  • 令和4年(2022年)4月1日施行 民法改正(関連改正) 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ(民法4条)、民法791条4項の1年の期間が始まる時点が18歳に前倒しされた。本条の文言自体は変わっていないが、実務には直接影響する

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により設けられた。引用する民法の項番号の変遷については原典での確認を要する

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二節 入籍

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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