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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十五節の二 氏名の振り仮名の変更

第107条の3〜第107条の4・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十五節の二 氏名の振り仮名の変更は、第107条の3〜第107条の4の全 2 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十五節の二 氏名の振り仮名の変更が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百七条の三

第107条の3

別タブ ↗

やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

第百七条の四

第107条の4

別タブ ↗

正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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