戸籍法 第107条の4
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正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第107条の4は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第107条の4の条文原文は「正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第107条の4は第十五節の二 氏名の振り仮名の変更に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第107条の4の前の条は戸籍法第107条の3です。
- 戸籍法第107条の4の次の条は戸籍法第108条です。
- 戸籍法第107条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第107条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第107条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/107_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法107条の4は、名の振り仮名を変更するには正当な事由と家庭裁判所の許可が必要で、許可を得たうえで市区町村に届け出なければならないと定める。
Q · 戸籍に載った名前の読み方が違っていたら、あとから変えられるの?
正当な事由と家裁の許可があれば変更できる
戸籍法107条の4により、名の振り仮名は、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合に限り、市区町村への届出で変更できます。施行後1年間は許可なしで一度だけ届け出られる特例がありましたが、2026年5月25日で終了しました。現在は、希望する読み方を長年使ってきた記録(卒業証書、社員証、郵便物など)を添えて家裁に申し立てるのが基本の流れです。
解説
漢字は一文字も変えないまま、読み方だけを変える。それだけのことに裁判所の許可が要る。令和5年(2023年)の改正で、戸籍に氏名の振り仮名が載るようになり、2025年5月26日から施行された。それまで名前の読み方は戸籍に書かれておらず、役所への届出でも実質的に自由だった。しかし今は、戸籍に載った振り仮名がマイナンバーカードやパスポートのローマ字表記と連動する。つまり「ゆうき」を「ゆき」に直すには、家庭裁判所(家族や名前の問題を扱う裁判所)に「正当な事由」があると認めてもらい、許可を得たうえで市区町村に届け出なければならない。施行から1年間は、役所から通知された振り仮名と違う読み方を、家裁の許可なしで一度だけ届け出られる特例期間があった。その期間は2026年5月25日で終わっている。ここから先は、家裁の審査を通る材料を持っている人だけが読み方を変えられる。材料の中心は、あなたがその読み方で生きてきた記録である
法的な位置づけ
戸籍法107条の4は、名の振り仮名の変更手続を定める規定であり、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得たうえで市区町村に届け出ることにより、戸籍に記載された名の振り仮名を変更できる旨を規定する。氏の振り仮名の変更(同法107条の3)の「やむを得ない事由」より緩やかな要件が採られている。
手順
- 1.戸籍の振り仮名を確認する 戸籍謄本(全部事項証明書)を取得し、記載されている名の振り仮名が実際に使ってきた読み方と一致しているかを確認する
- 2.新しい読み方の使用実績を集める 希望する読み方を長年使ってきたことを示す資料を集める。卒業証書、在籍証明、社員証、郵便物、通帳のカナ名義、SNSの記録など、古い時期から継続しているものほど説得力が高い
- 3.家庭裁判所に変更許可を申し立てる 住所地を管轄する家庭裁判所に名の振り仮名変更許可の申立書を提出する。15歳未満の場合は法定代理人が申立人となる。収入印紙と郵便切手の額は申立先で確認する
- 4.許可の審判後に市区町村へ届け出る 許可の審判が確定したら、審判書謄本と確定証明書を添えて本籍地または住所地の市区町村に振り仮名変更の届出をする
- 5.関連する各種名義を更新する 戸籍の記載変更後、マイナンバーカード、パスポート、銀行・証券口座などの読み方・ローマ字表記の変更手続を順に進める
よくある質問 AI による整理
Q1名の振り仮名の変更とは何ですか?
戸籍に記載された名前の読み方を変える手続です。戸籍法107条の4が根拠で、正当な事由と家庭裁判所の許可、市区町村への届出が必要です。
Q2名前の読み方変更の申立てはどこの家庭裁判所ですか?
原則として申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄や書式は裁判所ウェブサイトまたは窓口で事前に確認してください。
Q3振り仮名の特例届出はいつまででしたか?
改正法施行日の2025年5月26日から1年間、2026年5月25日までです。期間経過後は家裁の許可なしに名の読み方を変えることはできません。
Q4名の振り仮名変更の申立てに必要な書類は?
申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、希望する読み方の使用実績を示す資料が中心です。具体的な添付書類は申立先の家裁で確認が必要です。
Q5家裁の許可が出るまでどのくらいかかりますか?
事案や裁判所の混雑状況により異なり、数週間から数か月かかることもあります。パスポート更新などの予定があるなら早めの申立てが安全です。
Q6家裁の許可が出たら何をすればいいですか?
審判書謄本と確定証明書を用意し、本籍地または住所地の市区町村に振り仮名変更の届出をします。その後マイナンバーカード等の変更手続に進みます。
Q7振り仮名の変更は何回でもできますか?
回数制限の明文はありませんが、毎回正当な事由と家裁の許可が必要です。変更を繰り返すほど読み方の安定性の点で許可は得にくくなると考えられます。
Q8名の振り仮名変更を却下されたらどうなりますか?
即時抗告の可否と期間を審判書で確認します。可能なら告知から2週間以内が目安です。使用実績を積み増して改めて申し立てる道もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通知が来てたのに放っておいたら、変な読み方で登録されちゃいました。もうどうにもならないんですか?
どうにもならないわけではありません。家庭裁判所の許可を得て届け出れば変更できます(戸籍法107条の4)。ただ、特例期間中なら窓口の届出だけで済んだ手続が、今は家裁の審査を通る必要があります。実務のポイント:通知された読み方が、もともと役所側の推測や住民票の記載をもとにしたものなら、実際の使用状況との食い違いを示しやすくなります。長年使ってきた証拠が一番効きます
Q2キラキラネームの読み方を普通の読みに変えたいです。家裁は認めてくれますか?
認められる余地は十分あります。「正当な事由」の判断では、名の変更(戸籍法107条の2)で積み重なった考え方が参考にされるとみられ、読みにくさやからかいの対象になることなどは考慮要素になりえます。ただ振り仮名の変更は新しい制度で、実務の判断はまだ固まりきっていません。実務のポイント:家裁は新しい読み方がすでに社会で使われているかを重視する傾向があります。申立ての前から職場や学校で新しい読み方を名乗り、その記録を残しておくと通りやすくなります
Q3裁判所ってお金も時間もかかりそうで怖いんですが、弁護士は必要ですか?
必須ではありません。家事審判の申立ては本人がすることが多く、費用も収入印紙と郵便切手が中心で、名の変更の例では数千円程度に収まるのが一般的です(振り仮名変更の手数料額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申立書の書式は裁判所のウェブサイトや窓口で手に入ります。証拠の厚さで結果が変わる手続なので、弁護士費用をかけるより、使用実績の記録集めに時間をかける方が効果的な場合が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「読み方くらい役所の窓口で直せる」と思われがちだが、特例期間が終わった今、名の振り仮名を変えるには家庭裁判所の許可が必須である。窓口に行っても、まず家裁の審判書を持ってきてくださいと言われる
- 名前の読みを変える手続が家裁案件になったことは知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。戸籍の振り仮名はマイナンバーカード、パスポートのローマ字、金融機関の本人確認に波及する。一度記載された読みを放置すると、将来の手続すべてがその読みを基準に動く
- 「どんな理由なら読み方を変えられるのか」という問い自体がずれている。家裁がまず見るのは理由の中身より、新しい読み方で社会生活を送ってきた実績である。理由が立派でも使用実績の記録がなければ通りにくく、理由がありふれていても長年使ってきた証拠が厚ければ通りやすい。ただし具体的な基準は運用が積み上がっている段階で、実務上の判断はまだ固まりきっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 変更の対象 | 戸籍法107条の4:名の振り仮名(読み方) | 戸籍法107条の2:名そのもの(漢字等の表記) 戸籍法107条の3:氏の振り仮名 |
| 実体要件 | 正当な事由 | 正当な事由 やむを得ない事由(より厳格) |
| 手続 | 家庭裁判所の許可+市区町村への届出 | 家庭裁判所の許可+市区町村への届出 家庭裁判所の許可+市区町村への届出 |
| 申立人 | 本人(15歳未満は法定代理人) | 本人(15歳未満は法定代理人) 戸籍の筆頭者及びその配偶者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の戸籍は漢字の読み方を記載しないため、読み方の変更手続自体が存在しない。改名は法定事由に基づき戸政事務所で行い、裁判所の許可は不要
韓国の개명は家庭法院の許可を要する点で日本と構造が近い。ハングル表記が基本のため読み方単独の変更制度はない
ドイツは wichtiger Grund(重要な理由)がある場合に行政庁が名の変更を認める。裁判所でなく行政手続である点が日本と異なる
フランスは2016年改正以降、intérêt légitime があれば戸籍吏(officier de l'état civil)への申請で名を変更でき、疑義があれば検察官を経て裁判所判断となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特例期間の通知ハガキを見落としていたら、戸籍には「かずと」と記載された。ところが生まれてから三十年、学校でも職場でも「わへい」と呼ばれてきた。卒業証書、社員証、年賀状の宛名、給与明細のカナ表記。長年使ってきた記録を集めて家裁に申し立てることになる
- 来月パスポートを更新する予定なのに、戸籍の振り仮名が本人が使っている読み方と違っていた。旅券のローマ字は戸籍の振り仮名が基準になる。あと数週間しかないのに、家裁の許可にはそれ以上かかることもある。出発日から逆算すると、今週中に申立書を出さないと間に合わない
- 子どもの名前の読み方を、親が「響きが気に入らなくなった」という理由で変えたいと言い出したらどうなるか? 親の好みは正当な事由とされにくい。15歳未満なら申立ては法定代理人がするが、判断されるのは子ども本人の社会生活上の必要性である
- あなたは銀行の口座開設窓口の担当者。顧客のマイナンバーカードの振り仮名と、口座のカナ名義が一字違う。本人は「前からこの読み方だ」と言う。どちらが公的な読み方かを決めるのは、窓口ではなく戸籍である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 戸籍謄本(全部事項証明書)を取り、記載されている振り仮名を確認する2. 希望する読み方を長年使ってきた証拠を集める:卒業証書、在籍証明、社員証、郵便物、通帳のカナ名義、SNSの記録3. 住所地の家庭裁判所に振り仮名変更許可の申立てをする(15歳未満は法定代理人が申立人) 4. 許可の審判が出たら、本籍地または住所地の市区町村に届け出る5. マイナンバーカード、パスポート、金融機関の変更手続を順に進める
訴えられた側:親として子の読み方を決めた側、または読み方の不一致に直面した企業担当者の立場なら:1. 戸籍の振り仮名が公的な基準であることを前提に対応する2. 親の好みによる変更は通りにくいので、子どもの社会生活上の必要性を軸に考え直す3. 企業担当者は顧客に戸籍上の読み方の確認を案内し、窓口で独自に読み方を確定させない
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし家裁の許可なしで一度だけ届け出られた特例期間は、2026年5月25日で終了している。申立てが却下された場合の即時抗告の期間は、審判の告知を受けた日から2週間(家事事件手続法86条。本件の審判に即時抗告できるかどうかは最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の考え方:名の変更(戸籍法107条の2)の「正当な事由」では、珍奇・難読、同名による混同、長年の通称使用などが考慮されてきた。名の振り仮名の変更でも同様の考え方が参照されるとみられるが、新制度のため運用の蓄積はまだ少ない。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)公布、令和7年(2025年5月26日)施行 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により新設。戸籍への振り仮名記載の導入に合わせ、名の振り仮名の変更に家庭裁判所の許可を要することとした。施行後1年間は、通知された振り仮名と異なる読み方を一度に限り許可なく届け出られる経過措置が置かれた
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法制定。この時点では氏名の振り仮名は戸籍記載事項ではなかった
- 2.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第48号により本条を新設。戸籍への氏名の振り仮名記載に合わせ、名の振り仮名変更に家庭裁判所の許可を要することとした。2025年5月26日施行、施行後1年間の特例届出の経過措置付き
- 戸籍法 第13条氏名の振り仮名を戸籍記載事項とする
- 戸籍法 第107条の2名の変更、同じ正当な事由の基準
- 戸籍法 第107条の3氏の振り仮名変更、やむを得ない事由
- 戸籍法 第107条氏の変更、家裁許可の基本型
- 家事事件手続法 第39条別表第一事項としての審判手続
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