戸籍法 第107条の3
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やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第107条の3は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第107条の3の条文原文は「やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第107条の3は第十五節の二 氏名の振り仮名の変更に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第107条の3の前の条は戸籍法第107条の2です。
- 戸籍法第107条の3の次の条は戸籍法第107条の4です。
- 戸籍法第107条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第107条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第107条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/107_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法107条の3は、やむを得ない事由で氏の振り仮名を変えるとき、筆頭者と配偶者が家庭裁判所の許可を得て届け出ることを求める規定。窓口申出だけでは変更できない。
Q · 戸籍に載った名字の読み方って、あとから変えられるの?
原則として家庭裁判所の許可が必要で、窓口だけでは変えられない
戸籍法107条の3により、戸籍に記載された氏の振り仮名を変更するには、やむを得ない事由があること、家庭裁判所の許可を得ること、戸籍の筆頭者とその配偶者がそろって届け出ることが必要です。要件の文言は氏そのものを変える107条と同じで、名の振り仮名の変更(正当な事由)より重く読まれます。同じ戸籍にいる子の名字の読みも連動して変わる点に注意が必要です。
解説
名字の漢字は一字も変わらないのに、読み方だけが公的に固定される時代が始まった。令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになったからだ。記載された後に名字の読みを変えたいとき、使える正規の入口は原則としてこの条文だけである。条件は三つある。一つ目は「やむを得ない事由」。これは名字そのものを変える107条と同じ文言で、名の読みの変更より明らかに高いハードルとして読まれる。二つ目は家庭裁判所の許可。三つ目は、戸籍の筆頭者と配偶者がそろって届け出ること。夫婦の片方だけの判断では動かせないし、同じ戸籍にいる子の名字の読みも一緒に変わる。「役所の窓口で書き直してもらえばいい」と考えている人は、この仕組みを知らない。読み方は、もう気分で変えられる情報ではない。長年使ってきた読みを証明する記録を持っている人と持っていない人とで、家庭裁判所の結論は変わる。
法的な位置づけ
戸籍法107条の3は、氏の振り仮名の変更手続を定める規定である。やむを得ない事由があることを実体要件とし、家庭裁判所の許可を得たうえで、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が届出人となって市区町村に届け出ることを求める。変更の効果は同一戸籍にある者の氏の振り仮名に及ぶ。
手順
- 1.現在の振り仮名を戸籍証明書で確認 市区町村で戸籍証明書を取得し、現在戸籍に記載されている氏の振り仮名を確認する。附則の特例(家庭裁判所の許可なく1回に限り変更できる場合)を既に使ったかどうかも窓口で確認しておく
- 2.希望する読みの使用実績を年代順に集める 希望する読みを社会生活で長く使ってきたことを示す資料を集め、古い順に並べる。数十年前の名簿、郵便物、通帳、卒業証書、登記簿、表札の写真などが候補になる
- 3.筆頭者と配偶者で合意し、子に影響を説明 本条は筆頭者と配偶者を届出人とするため、申立て前に夫婦で合意する。同じ戸籍の子の読みも変わるため、受験・就職など手続中の書類への影響を洗い出して説明しておく
- 4.家庭裁判所に振り仮名変更許可を申し立てる 申立書に、変更前後の振り仮名とやむを得ない事由を具体的に記載し、集めた証拠資料を添えて家庭裁判所に提出する。却下された場合の即時抗告は告知から2週間以内
- 5.許可審判後に市区町村へ届け出る 許可審判が確定したら、審判書謄本と確定証明書を添えて、筆頭者と配偶者が市区町村に氏の振り仮名変更の届出をする。その後、旅券・金融機関・勤務先などの登録を順次更新する
よくある質問 AI による整理
Q1氏の振り仮名とは何ですか?
戸籍に記載される名字の読み方です。令和7年(2025年)5月26日施行の改正戸籍法で、氏名とあわせて戸籍の記載事項になりました。
Q2戸籍の振り仮名はいつから記載されていますか?
令和7年(2025年)5月26日の改正戸籍法施行からです。施行後、市区町村から通知が届き、届出または職権によって記載される仕組みになりました。
Q3名字の読み方変更の申立先はどこですか?
一般には申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。許可が出た後、審判書謄本などを添えて市区町村に届け出ます。
Q4名字の読み方を変更する費用はいくら?
申立てには収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。具体的な金額は申立先の家庭裁判所で確認してください。戸籍証明書の取得費用も別にかかります。
Q5名字の読みを変えたら子どもの読みも変わる?
氏の振り仮名は戸籍単位の情報のため、同じ戸籍にいる子の名字の読みも連動して変わります。学校や資格関係の書類の確認が必要です。
Q6振り仮名の届出期限を過ぎたらどうなる?
期限内に届出がなければ、通知された読みが戸籍に記載される扱いになります。その後の変更は、特例の対象外なら家庭裁判所の許可が必要です。
Q7名字の読み変更が却下されたらどうする?
却下の審判に対しては、告知を受けた日から2週間以内に即時抗告ができます(家事事件手続法86条)。定着を示す証拠の補強が鍵です。
Q8名字の読みを変えたらパスポートはどうなる?
旅券のローマ字表記は戸籍の振り仮名との整合が求められる運用です。変更後は旅券や航空券名義の食い違いを確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名字の読み、役所に行けばその場で直してもらえないの?
戸籍に記載された後の名字の読みの変更は、原則として家庭裁判所の許可を得てから届け出る流れになる(戸籍法107条の3)。ただし改正法の附則には、許可なしで1回だけ変更できる特例がある。実務のポイント:自分がその特例を使ったかどうかを覚えていない人は多い。まず市区町村で記録を確認すれば、家庭裁判所へ行く必要があるかどうかがすぐ分かる
Q2「やむを得ない事由」って、具体的にどのくらいならOKなんですか?
名字そのものを変える107条と同じ文言なので、厳しめに読まれると考えておいたほうがいい。一般的には、希望する読みが社会生活で長く定着していることを示す必要がある。振り仮名の制度は始まったばかりで、裁判例はまだ少ない。実務のポイント:審理で効くのは古い記録である。最近作った名刺より、数十年前の名簿や通帳のほうが「定着」の証拠として重く見られる
Q3離婚して自分が筆頭者になった場合、一人で申し立てられますか?
本条が届出人とする「配偶者」がいなければ、筆頭者が一人で手続を進めることになる。ただし同じ戸籍に子がいれば、その子の名字の読みも一緒に変わる。実務のポイント:子が学校や就職の手続中なら、変更のタイミングを受験や入社の時期とずらすだけで、書類の食い違いによる手間を大きく減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「振り仮名はただの読み方だから、役所の窓口で申し出れば直してもらえる」と考えがちだが、戸籍に記載された後の名字の読みの変更には、原則として家庭裁判所の許可が要る。窓口にできるのは、許可が出た後の届出の受理だけである
- 「やむを得ない事由」という言葉は知っていても、その重さまでは知られていない。名の読みの変更に求められる「正当な事由」とは違い、名字そのものを変える107条と同じ文言が使われている。ただし振り仮名の制度は始まったばかりで、どこまでの事情が認められるかは裁判例の蓄積を待つ段階にあり、解釈はまだ固まっていない
- あなたにとっては自分の名字の読みでも、法律から見れば戸籍単位の情報である。だから届け出るのは筆頭者と配偶者で、同じ戸籍の子の読みも連動する。「自分の読みだけの話」と思って動くと、家族全員の書類に影響が出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 変更の対象 | 戸籍法107条の3:氏の振り仮名(名字の読み) | 戸籍法107条:氏そのもの(名字の文字) 戸籍法107条の4:名の振り仮名(下の名前の読み) |
| 実体要件 | やむを得ない事由 | やむを得ない事由 正当な事由(氏の読みより緩やか) |
| 届出人 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 変更しようとする本人 |
| 影響の範囲 | 同一戸籍の者の名字の読みに連動 | 同一戸籍の者の氏に連動 本人の名の読みのみ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の戸籍には読み方を公証する制度がなく、改姓・改名の要件が中心となる。外国語表記は旅券の音訳規定で扱われる
韓国は漢字とハングルを併記するため読みの変更という独立の手続はなく、改名は家庭法院の許可による
ドイツは公法上の氏名変更に「wichtiger Grund(重要な事由)」を要求し、本条の「やむを得ない事由」と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通知はがきに書かれていた名字の読みは「ハセガワ」。家族は三代にわたって「ハセカワ」と名乗ってきたのに、忙しさにかまけて届出期限を過ぎ、戸籍には「ハセガワ」と記載された。いまから直すには、何十年も「ハセカワ」を使ってきた事実を書類で示し、家庭裁判所に申し立てることになる
- もし、夫は読みを変えたいのに妻が反対していたら、どうなる? 本条は筆頭者とその配偶者が届け出ると定めているため、夫婦の片方だけで話を進めることはできない。申立ての前に夫婦で合意しておく必要がある
- あなたは戸籍の筆頭者。名字の読みを変えたいと家庭裁判所で許可を得た。ところが、同じ戸籍にいる高校生の娘の学生証や受験票の読みも一緒に変わることを、本人に伝えていなかった。出願直前の書類の不一致は、家族の中で思わぬ火種になる
- 却下の審判書が届いた。不服を申し立てる即時抗告の期限は、告知を受けた日から2週間しかない。長年その読みを使ってきた証拠が足りなかったのなら、この2週間で郵便物、通帳、卒業証書を探し出すしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現在の戸籍に記載された振り仮名を戸籍証明書で確認する2. 希望する読みを長年使ってきた証拠(郵便物、通帳、卒業証書、登記簿、名刺)を年代順に集める3. 筆頭者と配偶者で合意し、同じ戸籍の子にも影響を説明する4. 住所地の家庭裁判所に振り仮名の変更許可を申し立てる5. 許可審判を得たら、審判書謄本と確定証明書を添えて市区町村に届け出る
訴えられた側:配偶者から読みの変更を持ちかけられて迷っているなら、本条の届出人は筆頭者と配偶者の二人である点を押さえておく。1. 変更で影響を受ける書類(子の学校関係、資格証、パスポート、金融口座)を洗い出す2. 反対の理由を具体的に言葉にする3. 家庭裁判所の許可が出ても、その後の手続では夫婦双方の関与が前提になることを踏まえて話し合う
時効(請求できる期限):本条による変更の申立て自体に期限はない。却下の審判に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間以内(家事事件手続法86条)。令和5年改正法の附則には、施行日から1年以内の振り仮名の届出や、家庭裁判所の許可なく1回限り変更できる特例がある。自分がその対象になるかは市区町村で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
文言比較からの一般的理解:本条は氏の変更(107条)と同じ「やむを得ない事由」を要件とするため、名の振り仮名の変更(107条の4、正当な事由)より厳格に解されるとの理解が一般的である。ただし制度開始から日が浅く、許可基準は審判例の蓄積を待つ段階にある
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)公布、令和7年(2025年)5月26日施行 戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度の導入に伴い新設。氏の振り仮名の変更に、やむを得ない事由と家庭裁判所の許可を要件とした
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:マイナンバー法等の一部改正法により、戸籍への氏名の振り仮名の記載制度とあわせて新設。令和7年(2025年)5月26日施行
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