第七十四条
第74条
別タブ ↗婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一夫婦が称する氏
二その他法務省令で定める事項
第七十四条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一夫婦が称する氏
二その他法務省令で定める事項
第七十五条
第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
第七十五条の二
第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)