ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第六節 婚姻

第74条〜第75条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第六節 婚姻は、第74条〜第75条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 戸籍法第六節 婚姻が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第七十四条

第74条

別タブ ↗

婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一夫婦が称する氏

二その他法務省令で定める事項

第七十五条

第75条

別タブ ↗

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

第七十五条の二

第75条の2

別タブ ↗

第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

戸籍法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる