第六十六条
第66条
別タブ ↗縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第六十六条
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第六十七条
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第六十八条
民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
第六十八条の二
第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
第六十九条
第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第六十九条の二
第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)