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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第四節 養子縁組

第66条〜第69条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第四節 養子縁組は、第66条〜第69条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 戸籍法第四節 養子縁組が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第六十六条

第66条

別タブ ↗

縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

第六十八条の二

第68条の2

別タブ ↗

第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。

第六十九条

第69条

別タブ ↗

第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

第六十九条の二

第69条の2

別タブ ↗

第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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